北広島市における屋外広告物のルール
屋外広告物は、様々な情報を提供し、まちの賑わいや活気づくりに効果的である反面、無秩序に氾濫すると、まちの景観や自然の美しさを阻害する要因となってしまいます。また、必要な点検を行わないと、落下事故等を引き起こしてしまい、設置者(広告主)や管理者の法的責任が問われることがあります。北広島市内においては、北海道ボールパークFビレッジ及びこの周辺の区域を除き、北海道屋外広告物条例が適用されます。屋外広告物のルールを守って良好な広告景観を形成し、北広島のまちなみを魅力あるものとするため、皆さまのご理解とご協力をお願いします。
屋外広告物とは
「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」で、具体的には店舗の壁面や屋上などに掲げられる看板、店舗敷地内などに独立して設置される看板のほか、立看板、のぼり旗、はり紙、はり札などをいい、個人や法人の名称、商品名や案内等の文字、商標、シンボルマークなどさまざまなものがあります。また、その内容は営利的または公共的目的かなどの区別を問いません。屋外広告物の掲出には許可が必要です
看板の落下事故などから市民の安全を守り、また、まちの美しい景観を守るために広告物の状態を適正に把握する必要があることから、屋外広告物を掲出する場合は、条例の適用を受けない広告物を除き、次のとおり許可を受けなければなりません。
屋外広告物の設置基準
屋外広告物の掲出許可を受けるにはその広告物が許可の基準に適合していなければならず、広告物が掲出される地域、広告物の種類などによって、大きさや高さまたは設置方法等を定めています。許可を受ける必要のない広告物(抜粋)
- 自家用広告物(自己の事業用の広告物)で一定の要件を満たすもの(屋外広告物の設置基準で確認)
- 自己の管理する土地または物件に管理上の必要に基づき掲出する広告物で、表示面積が1平方メートル以下、かつ広告物自体の高さ(縦の長さ)が3メートルを超えないのもの
- 車両に表示してあるもの(宣伝・広告を目的として運行する車両は除く)など
禁止広告物
どのような場合も掲出できない禁止広告物があります。- 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの
- 著しく破損し、又は老朽化したもの
- 倒壊又は落下のおそれのあるもの
- 信号機又は道路標識等に類似し、またはこれらの効用を妨げるおそれのあるもの
- 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
屋外広告物の掲出ができない禁止地域・禁止物件があります
詳細は屋外広告物の禁止地域・禁止物件をご覧ください。6月と9月は屋外広告物クリーン強調月間です
北海道では、安全で美しいまちなみをつくるため、6月と9月を『屋外広告物クリーン強調月間』と定め、関係機関が連携して広報活動等を行っています。屋外広告物を掲出している方は、この機会に安全管理の見直しをお願いします。
広告物の安全管理について
著しく破損、老朽したものや倒壊、落下のおそれのある屋外広告物の掲出は禁止されています。また、広告物を掲出するすべての者は、補修その他の必要な管理を行い、良好な状態を保持することが義務付けられています。広告物を掲出する皆さまは、日常的な安全確認や定期的に適切な点検を行い、広告物の安全管理を徹底していただきますようお願いします。
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お問い合わせ先
企画財政部 都市計画課電話:011-372-3311(代表)
からの記事と詳細 ( 屋外広告物の掲出には許可が必要です - city.kitahiroshima.hokkaido.jp )
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