更新日:2021年9月29日
・第9期協力金の支給を受けるには、「新型コロナ対策適正店認証制度」の認証店では午後9時まで、それ以外の店舗は午後8時までに、営業時間の短縮を行って頂くことが必要です。加えて、酒類提供の自粛又は制限とカラオケ設備の利用自粛にも応じていただくことが必要です。第8期協力金とは異なり、通常、午後8時又は午後9時まで営業する酒類提供店やカラオケ店は、第9期協力金の対象となりませんので、ご注意ください。
・第9期協力金では、10月上旬から早期支給の申請を受け付けます。申請方法等の詳細は、決まり次第このページ等でお知らせします。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
対象者
県の要請に協力いただいた店舗を運営する事業者
支給要件
原則として、定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、時短営業(休業を含む)等に協力していただいた店舗単位に支給します。
※業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示することが必要です。
「感染防止対策宣言ポスター」はHPからダウンロードして使用して下さい。
※協力開始日から要請終了日まで継続して要請に応じていただくことが必要です。
※特別な事情で10月1日等から時短営業(休業を含む)を開始できなかった場合、協力開始日から10月21日までの間、定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して時短営業に協力すれば、時短営業日数に応じて協力金を支給します。
※定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。但し、コロナ禍で本来営業する日を休業とした場合は対象です。
支給額等
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 |
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項目 |
「新型コロナ対策適正店認証制度」認証店舗 (申請中の店舗を含む(※1)(※2)) |
左記以外の店舗 |
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対象期間 |
令和3年10月1日(金曜日)~令和3年10月21日(木曜日) |
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対象区域 |
県内全域 |
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対象施設 |
県内全域の、飲食店等・遊興施設・結婚式場のうち食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗 |
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要請内容 |
・通常、午後9時を超えて営業する店舗が、営業時間を午後9時までに短縮すること。 ・酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。)を、午前11時から午後8時半までとすること。 ・カラオケ設備の利用を自粛すること。(カラオケボックス等を除く) |
・通常、午後8時を超えて営業する店舗が、営業時間を午後8時までに短縮すること。 ・酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。)は、一定の要件(*)を満たす店舗に限り、午前11時から午後7時半までとし、その他の店舗は、提供しないこと。 ・カラオケ設備の利用を自粛すること。(カラオケボックス等を除く) *一定の要件:アクリル板等の設置(又は座席の間隔(1m以上)の確保)、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底、同一グループの同一テーブルへの入店案内は原則4人以内 |
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支給額 |
下記により算出した1日当たり額/店舗×時短営業日数(最大21日間) <中小企業> 前年又は前々年の1日当たり売上高に応じて単価決定 ・83,333円以下の店舗:2.5万円 ・83,334円~25万円の店舗:(前年等の1日当たり売上高)×0.3の額 ・25万円超の店舗:7.5万円 <大企業> *中小企業もこの方式を選択可 前年等からの1日当たりの売上高の減少額×0.4(1千円から千円単位) (上限:20万円又は前年等の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額) |
※1 令和3年9月30日までに、県に認証の取得申請が行われ、今後認証される店舗に限ります。
※2 10月1日以降に認証申請を行う店舗は、認証取得日に認証店として取り扱う。
申請書類・申請方法(本申請)
詳細は決まり次第、公表いたします。
告知文や写真等の書類については、あらかじめご準備ください。
※以下は主な添付書類であり、前年又は前々年の基準月(10月とする予定)の売上帳簿の写しなど別途申請に必要になる場合があります。
※★の書類は、第1期~7期協力金の申請者で内容に変更がない場合は提出不要とする予定です。
①申請書
(主な添付書類)
★②代表者の本人確認書類(住所・氏名・生年月日が分かるもの)の写し(運転免許証・マイナンバーカード等)
★③通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)
④営業実態を確認できる資料(直近の確定申告書の写し(開業間もなく確定申告を行っていない場合は、税務署への法人設立届出書や開業届の写し等))
⑤食品衛生法に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
⑥通常の営業時間が分かる書類(店舗HP・ショップカード・パンフレットの写し、店内表示の写真など)
⑦店頭掲示又は店舗HPに掲示した時短営業告知文の写真又は写し
⑧屋号、店名が確認できる店舗の外観及び内観写真
⑨新型コロナ対策適正店認証ステッカーを店頭または店内に掲示していることが確認できる写真
(認証ステッカーを交付されていない場合は、自己チェック済みの「対策項目チェックリスト①」(PDF:137KB)の写し)
⑩令和元年又は令和2年の10月を含む事業年度の確定申告書類等の写し
⑪令和元年又は令和2年の10月の売上帳簿等の写し
⑫令和3年10月の売上帳簿の写し(売上高の減少額により協力金日額を算出される方のみ)
受付期間・受付方法
要請期間終了後に申請を受付けます。
詳細が決まり次第、公表します。
お問い合わせ先
●兵庫県休業・時短協力金コールセンター
電話:078-361-2501
受付時間:平日(祝日を除く) 午前9時~午後5時
からの記事と詳細 ( 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(飲食店向け)(第9期:10月1日~10月21日の時短要請分) - hyogo.lg.jp )
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