
未成年後見人とは
(1)未成年後見人と親権者の違い 親権者とは、子どもの監護及び財産管理についての権限を有する者のことです。通常は、両親が子の親権者となっていますが、未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合は、どちらかを親権者としなければなりません。 未成年後見人とは、親権者の死亡などのため、未成年者に対し親権を持つ者がいない場合に未成年者の代理人となり、未成年者の監護養育、財産管理、契約等の法律行為などを行う者のことを指します。 未成年後見人は、基本的に親権者と同じ権利義務を有しますが、未成年後見人は、親権者が死亡するなどして、その役割を果たせない場合に未成年者を保護するために選任されることになります。 (2)未成年後見人の職務内容 未成年後見人は、親権者と同じ権利義務を有し、未成年者の身上監護(子どものしつけ、教育など)と、財産管理(子どもの財産管理や契約など)を未成年が成人するなどして保護をする必要がなくなるまで、継続的に行う必要があります。 なお、未成年者の婚姻については、未成年後見人に同意権や代理権はありません。 未成年後見人は、未成年者の財産を適切に管理するために、未成年者の財産を調査して、「財産目録」及び「年間収支予定表」を作成し、家庭裁判所に提出する必要があります。また、毎年、定められた報告期日までに定期的に後見事務の報告や財産目録を提出する必要もあります。 (3)未成年後見人が必要なケース まずは両親が死亡した場合です。また離婚すると一方の親が親権者となりますが、その親が死亡した場合も該当します。親が未成年者を虐待するなどして親権を喪失した場合などは、未成年者の親権者がいなくなることになります(親権を行使できなくなります)ので、未成年後見人の選任が必要となってきます。 もっとも、実際には、親権者がいなくても親戚などによって、事実上監護されていることも少なくありません。実際に未成年後見人が必要となるのは、子どもに財産があって、その管理者を置く必要がある場合、子どもを他人の養子にするために田代諾権者が必要となる場合、遺産分割をしなければならない場合などに限られています。
からの記事と詳細 ( 未成年後見人とは何をする人? 必要なケース、選任方法を弁護士が解説(相続会議) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース )
https://ift.tt/3vxG3DD
No comments:
Post a Comment