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Saturday, July 25, 2020

葬祭費、埋葬料のもらい忘れはありませんか?(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース

亡くなった方が国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合は葬祭費、健康保険等に加入していた場合には埋葬料(費)が支給されます。これらは申請しないともらえません。該当する方は忘れずに申請しましょう。

国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合は葬祭費が支給されます

自営業者等が加入する国民健康保険や、75歳以上(一定の障害がある場合は65歳以上)の方が加入する後期高齢者医療保険に加入している方が亡くなったとき、葬儀を執り行った喪主等に対して葬祭費が支給されます。 葬祭費の金額は、亡くなった方が住んでいた市区町村により異なります。5万円を支給する自治体が多いようです(東京23区は7万円)。 葬祭費は死亡届を提出すれば自動的に支給されるものではありません。支給を受けるには申請が必要です。葬祭費の申請の提出先は、亡くなった方が住んでいた市区町村の国民健康保険や後期高齢者医療保険の窓口となります。 申請には申請書、保険証、喪主の銀行口座のわかるもの、会葬礼状・葬儀の領収書(亡くなった方と喪主の方の名前の記載のあるもの)などが必要です。葬祭を行った日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、申請できませんのでご注意ください。

健康保険等に加入していた場合は埋葬料(費)が支給されます

健康保険組合や協会けんぽ、共済組合に加入している方が業務外の事由で亡くなったときは埋葬料(費)が支給されます。なお、業務上の事由で亡くなった場合は労災からの支給になります。 亡くなった方に生計を維持されていて、埋葬を行う方に対しては埋葬料として定額5万円が支給されます。被扶養者が亡くなったときは、被保険者に「家族埋葬料」が5万円支給されます 埋葬料を受けられる方がいない場合には、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等、実際に埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。 なお、健康組合によっては付加給付がある場合があります。申請には申請書、事業主の証明書、生計維持を確認できる書類、埋葬にかかった領収書、印鑑などが必要です。申請書の提出先は、亡くなった方が加入していた健康保険組合等の窓口となります。 埋葬料は、死亡した日の翌日から2年で、埋葬費は埋葬を行った日の翌日から2年で時効にかかります。

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