シリーズでお伝えしている「統一地方選ひとくちメモ」。
9日は「候補者の名前のルール」です。
候補者が、選挙運動で使う名前ですが、実は「本名」ではない場合があります。
旧姓や芸名、ペンネームなどが広く通用していると選挙管理委員会が認めれば「通称」として使うことができるからです。
本名の漢字をひらがなやカタカナで表記する場合も通称として申請が必要です。
「通称」が認められれば、投票所に掲示される候補者の一覧にも記載されます。
一方、名前をめぐって有権者が投票する際に注意が必要なケースもあります。
たとえば一つの選挙に同じ名字の候補者が複数いる場合、名字だけが書かれた票は誰に投票したのか区別できません。
このため、1票が分割されて、候補者の得票数に応じて「案分」されることになります。
では、漢字も読み方も同じ、同姓同名の候補者がいる場合はどうなるのでしょうか。
過去の選挙では、有権者が候補者の名前とあわせて年齢や住所を投票用紙に書き込むことで区別したケースもあります。
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