
妻に生前贈与するとき、気になるのが相続税です。妻や子供が負担する相続税へ影響があるのか確認してから、生前贈与するか決めたい人は多いでしょう。 妻に生前贈与をすると、相続税は減る可能性があります。しかし、贈与税が発生すればトータルで支払う税金が変わらないケースもあるので、注意が必要です。 この記事では、妻に生前贈与をするときの注意点を解説します。また、子供の相続税への影響についても解説するので、生前贈与が不安な人はぜひチェックしてください。
妻への生前贈与で子供の相続税はどうなる?
妻に生前贈与した場合、子供に対する影響はありません。また、生前贈与を子供に行った場合、全体の相続財産が減り相続税減税につながります。 ただし、生前贈与には注意点が多く、間違うと贈与税が多く発生したり、相続税が減らなかったりするかもしれません。生前贈与の活用は、慎重に検討しましょう。
妻に生前贈与するときの注意点とは
妻に生前贈与する際には、気を付けるべき注意点もあります。特に、贈与の仕方を間違えてしまうと思った以上に贈与税を支払うことになり、節税にならない可能性も少なくありません。 妻に生前贈与する際の注意点は、以下のとおりです。 ・定期贈与とされる可能性がある ・名義預金になるケースがある ・双方の意思表示が必要となる ・遺留分を請求される可能性がある ・亡くなる3年以内は相続税の課税対象になる 生前贈与をする前に確認しましょう。 ■定期贈与とされる可能性がある 定期的な贈与は、毎年110万円以下であっても相続とみなされます。定期贈与とは、毎年一定額の贈与を行うと決めた場合の贈与です。例えば、1000万円を毎年100万円に分けて贈与する、と取り決めた場合は定期贈与になります。 定期贈与に該当すると、1年に110万円以下の贈与でも、受け取る予定の1000万円に対して贈与税が課されます。 ■名義預金になるケースがある 財産を管理している人と名義人が別の場合、贈与とみなされません。例えば、妻名義の口座に夫が毎年お金を贈与しても、妻名義の口座の印鑑を管理しているのが夫で、妻が自由にお金の入出金をできていなかったケースでは、贈与ではなく名義預金とみなされます。 そして、名義預金は相続時にすべてが相続税の課税対象となります。 ■双方の意思表示が必要となる 贈与には、渡す側と受け取る側双方の意思表示が必要です。「夫婦間だから口約束でも良いのでは」と感じる人も少なくないでしょう。 しかし、第三者から見て贈与があったと確認するには、意思表示を分かりやすい形で行うことが大切です。贈与の意思表示におすすめなのは、贈与契約書です。 贈与の内容を記し、贈与者と受贈者の双方が署名と押印を行います。 ■遺留分を請求される可能性がある 贈与がうまくいった場合でも、夫の死亡後、遺留分以上のお金をもらっていた場合には他の相続人に遺留分の請求をされる可能性があります。 遺留分とは、相続人が最低限受け取れるお金のことです。例えば、配偶者と子1人が相続人になる場合、その子供の遺留分は相続財産の4分の1となります。 そのため、もし配偶者に全額贈与されていた場合、子供は遺留分の請求ができるのです。 ■亡くなる3年以内は相続税の課税対象になる 亡くなる3年以内の贈与は、たとえ110万円以下であっても相続税の課税対象となります。生前贈与は、なるべく早めにスタートしましょう。 ただし、贈与税の配偶者控除により、夫婦として過ごした期間が20年以上あれば居住用不動産やその購入資金は最大2000万円まで贈与税がかかりません。
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