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Monday, January 16, 2023

“会計人”のための税金・会計専門メディア - KaikeiZine

税制改正を経て、2022年現在、確定申告での源泉徴収票の添付が不要となったのを、知らなかったという人は少なくないのではないでしょうか?この記事では、確定申告で添付が必要・不要な書類について、わかりやすく解説します。

この記事の目次

確定申告で必要な提出書類とは

確定申告では申告内容によって添付が必要となる書類は異なりますが、提出が必要となる代表的な添付書類は以下のような書類があります。

ケース 必要書類
確定申告会場で電子申告をされたことのある方 (1)利用者識別番号を取得した際に交付された「利用者識別番号等の通知」(利用者識別番号及び暗証番号の記載がある書類)
(2)上記(1)がない場合は、事前に税務署から送付されたはがきなどで「利用者識別番号が分かる書類」
昨年分の確定申告をされている方 昨年分の申告書等の控え
マイナンバーカードをお持ちの方 <番号確認書類・身元確認書類>マイナンバーカード(写しによる確認の場合は、表面及び裏面の写しが必要)
マイナンバーカードをお持ちでない方 (1)<番号確認書類>通知カードやマイナンバーの記載のある住民票の写し等のうちいずれか1つ
(2)<身元確認書類>運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、在留カード等のうちいずれか1つ
扶養している者や事業専従者がいる方 その者のマイナンバーが分かるもの
税金の還付を受ける申告をされる方 申告される方名義の預貯金口座番号が分かるもの
全員 印章

確定申告で不必要な書類とは?

2019年以後、税務署に以下の申告・届出を行う場合、添付不要となった書類は以下のとおりです。

手続名 貼付不要となった書類

所得税申告(確定申告書及び修正申告書)

給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書
配当等とみなされる金額の支払通知書
上場株式配当等の支払通知書
特定口座年間取引報告書
未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
特定割引債の償還金の支払通知書
相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類
相続時精算課税の贈与税申告

住民票の写し

障害者非課税信託申告
税理士試験受験資格認定申請
税理士試験免除申請
内国普通法人等の設立届出 定款等の写し以外の書類
なお、「法人課税信託の受託者となった旨の届出書」提出の際は信託行為の写し以外の書類
外国普通法人となった旨の届出 定款等の和訳以外の書類
収益事業の開始等の届出 定款等の写し・貸借対照表以外の書類
手続委託型輸出物品販売場許可申請 承認免税手続事業者の承認通知書の写し

提出を省略できる書類

以下の書類については、提出を省略することができるようになっています。

支払調書

報酬を支払った際に、税務署に対して支払った側が提出する書類を「支払調書」と言います。

この支払調書は税務署に対して提出される書類であるため、本来であれば、支払対象者に対しては発行する必要はありません。

しかし、慣習的に報酬を支払う側が支払調書を支払対象者に発行してくれることもあります。

このように、支払調書についてはすでに税務署に提出されていることから提出を省略することが可能です。

2020年分以降の確定申告は源泉徴収票も不要に

給与所得者が確定申告を行うときには、源泉徴収票の添付が必要という認識が一般的です。

しかし、2019年の税制が改正されたことによって、2020年分以降の確定申告においては、一部の例外を除いて原則として源泉徴収票の添付は不要になりました。

会社員・個人事業主の確定申告に共通して必要な書類

会社員と個人事業主では、申告内容が異なるので、添付が必要となる書類も異なりますが、両者には共通して提出を求められている書類もあります。

そこで、ここでは会社員・個人事業主の確定申告で共通して必要となる書類について解説していきます。

確定申告書

会社員・個人事業主どちらの場合でも、確定申告期間内に確定申告書を提出する必要があります。

確定申告書には申告書A・申告書Bという2種類がありますが、申告書Aは簡易版の申告書で、申告書Bはどのような申告にも利用できる申告書となっています。

会社員の場合、申告書Aを選択し、個人事業主は申告書Bを選択するのが一般的です。

本人確認書類

会社員でも個人事業主でも、申告書提出の際には、本人確認書類が必要となります。

マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている方は表面・裏面の写しを確定申告書に添付します。

一方、マイナンバーカードをお持ちでない方は、番号確認書類(通知カードや住民票などの写し)と身元確認書類(運転免許証・健康保険証・パスポートなどの写し)の2種類の書類を添付して提出します。

銀行口座の情報がわかるもの(還付がある場合)

会社員・個人事業主どちらの場合も、税金の還付がある場合には、振り込みを希望する銀行口座情報を確定申告書に記入しなければなりません。

還付を受けることができる銀行口座には制限があるため、ネット銀行などは避け、メガバンクなどの銀行口座を利用するようにしてください。

所得を証明できるもの

会社員でも個人事業主でも、自身の所得を証明できる書類の提出が必要です。

会社員の場合、所得を証明するものは源泉徴収票となりますが、2020年分より提出が不要となっています。

個人事業主の場合、青色申告書もしくは白色申告書の提出が必要です。詳細については、あとで説明しているのでそちらを参考にしてください。

所得控除や税額控除の適用を証明できるもの

会社員でも、個人事業主でも、申告内容に応じて所得控除や税額控除などを利用できます。

控除を利用するためには、それぞれの控除制度に応じた書類の添付が求められます。

次章において添付が必要な書類について詳しく解説していますので、そちらを参照してください。

印鑑

従来は、会社員であれ、個人事業主であれ、確定申告書に押印が必要でした。

しかし、2022年現在、確定申告書への押印は不要となっています。

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