更新日:2022年6月6日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給するものとされました。(国制度)
(厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)(外部リンク)」
(注意事項)
6月13日(月曜)に、申請が不要である対象者の人に、給付金に関するお知らせを発送する予定です。
令和4年度住民税が非課税で、令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給した人
給付金は申請不要で受給できます。6月28日(火曜)に、児童手当の支給口座に給付金を振り込みます。
支給を希望されない方は、子ども家庭・若者課までご連絡ください。
注意事項
- 令和4年1月2日以降に草津市に転入した人については、課税状況について現在確認作業を行っています。非課税であることが確認できた人には、給付金のご案内を送付します。(7月上旬頃を予定しています。)
- 令和3年中の所得について申告を行っていない(未申告の)人は、申告すべき所得がなかったことを申し立てていただく必要があります。対象の方には7月1日に申立書を送付しますので、必要事項を記入のうえ返送してください。(給付金は、申請書を受付後、1か月後を目安に支給予定です。)
次の方は申請が必要です。
令和4年度住民税が非課税で、対象児童のうち、高校生世代(平成16年4月2日~平成19年4月1日の間に生まれた児童)の児童のみを養育している人
給付金の受給には申請が必要です。申請書を記入して、子ども家庭・若者課まで提出してください。
令和4年度住民税は課税されているが、令和4年1月以降に家計が急変し、住民税非課税と同様の収入状況にある人
給付金の受給には申請が必要です。給与明細の写し等、必要書類が個人によって異なりますので、ご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
※申請書は7月上旬にホームページに掲載する予定です。
支給対象者
支給要件(1)、(2)の両方を満たす人が対象です。
(1)養育要件(1~5のいずれかに該当すること)
- 令和4年4月分の児童手当受給者の人
- 令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者の人
- 新たに児童手当を受給することになった人(出生、国外からの転入等の事由によるもの)
- 新たに特別児童扶養手当を受給することになった人
- 平成16年4月2日~平成19年4月1日の間に生まれた児童を養育している人
(注意)施設の設置者は、本給付金の対象にはなりません。(里親は対象になります。)
(2)所得要件(1、2いずれかに該当すること)
- 令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である人
- 令和4年1月以降に家計が急変し、現在、市町村県民税均等割が非課税となる水準の収入以下である人
支給額
対象児童一人につき5万円
対象児童
平成16年4月2日から令和5年2月28日までに生まれた児童
※ 特別児童扶養手当の対象児童については、平成14年4月2日以降に生まれた児童も対象となります。
受給方法
申請が不要である人
令和4年4月分の児童手当、特別児童扶養手当を受給した人
- 児童手当、特別児童扶養手当の受給口座に、給付金を振り込みます。
- 市で対象とわかる人には、給付金のご案内を郵送します。
- 令和4年4月1日以降に草津市に転入された人は、4月分の手当を支給した自治体から給付金が支払われます。(4月以降に生まれた新生児を除いて、草津市からは支給を行いません。)
令和4年4月2日以降に生まれた児童を養育している人(児童手当の手続きが済んでいる人)
児童手当の手続きを行った日の翌月末までを目安に、給付金に関するご案内を郵送します。
申請が必要な人
※7月上旬にホームページに申請書を掲載する予定です。
公務員で、児童手当を所属庁(職場)から支給されている人
公務員の人は、市に児童手当情報がありませんので、申請が必要です。なお、所属庁(職場)から、児童手当を受給していることの証明を受けてから、申請書を提出してください。
平成16年4月2日~平成19年4月1日の間に生まれた児童のみを養育している人
- 上記の児童のみを養育されておられる場合は、当市で口座情報等を把握しておりませんので、申請が必要です。
- 特別児童扶養手当については、きょうだいの情報を把握しておりませんので、特別児童扶養手当の対象児童の他に、特別児童扶養手当と児童手当の対象でない児童がおられる場合、その児童のみ申請が必要です。そのため、同じ世帯であっても、申請が不要である児童と、申請が必要でない児童の両方がおられる場合がありますのでご注意ください。
令和4年1月以降に家計が急変し、現在、市町村県民税均等割が非課税となる水準の収入以下である人
- 児童と別居されているなど、住民票上で監護状況がわからない場合、児童の住民票や戸籍謄本などの書類の提出を求める場合があります。
- 給与明細や帳簿など、ご自身の収入を証明する書類の提出ができない場合は、事前に市までお問い合わせください。
その他
児童と別居されているなど、住民票上で監護状況がわからない場合、児童の住民票や戸籍謄本などの書類の提出を求める場合があります。
申請期間
令和4年7月4日(月曜)から令和5年2月28日(火曜)(郵送必着)
申請先
窓口
草津市役所 子ども家庭・若者課(さわやか保健センター2階)
郵送
〒525-8588
滋賀県草津市草津三丁目13番13号
草津市役所 子ども家庭・若者課 子育て世帯生活支援特別給付金担当
- 離婚した人、離婚協議中で配偶者と別居中の人、DV避難中の人は、給付金をご自身が受給できる可能性があります。
- DV避難中の場合、申出により配偶者への給付金の支給を差止めできる可能性があります。
- 配偶者が既に給付金を受け取ってしまっている場合でも、別途要件を満たせば(離婚成立・DV保護命令等)、給付金(ひとり親世帯分)を受給できる可能性があります。
上記に該当する人は、至急市子ども家庭・若者課までお問い合わせください。
お問い合わせ
制度の仕組みについてのお問合せはこちら
厚生労働省コールセンター(受付時間 平日9時から18時)
電話:0120-403-903
ファクス:0120-300-466
振込日や具体的なお手続きのご相談はこちら
草津市役所 子ども家庭・若者課 子ども家庭係(さわやか保健センター2階)
電話:077-561-0188(給付金専用)
(受付時間 平日8時30分から17時15分)
ファクス:077-561-6780
からの記事と詳細 ( 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)|草津市 - city.kusatsu.shiga.jp )
https://ift.tt/Li4IrcX
No comments:
Post a Comment