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Thursday, June 23, 2022

子育て世帯生活支援特別給付金 6月27日から申請を受け付けます/湖南市 - 湖南市

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分・その他世帯分)を支給します。

下記の対象者は、ご自身による申請が必要ですので、まずは子ども政策課までご連絡ください。

1.申請期間

令和4年(2022年)6月27日(月曜日)から令和5年(2023年)2月28日(火曜日)

2.支給額

対象児童1人当たり一律5万円

対象児童とは、平成16年4月2日から(障がい児は平成14年4月2日から)令和5年2月28日までに出生した児童のことをいいます。

3.支給日時

申請後、審査ののち順次振込みます。申請から支給までには1か月半程度かかります。

4.対象者

ひとり親世帯分

(1)公的年金等を受給していることにより、児童扶養手当を受給していない方

すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が、公的年金給付等を受給しているため全額または一部停止されたと推測される人も対象となります。

【申請手続き】
窓口での申請が必要です。
様式第3号、第4号、第5号を記入の上、必要書類を添えて申請してください。

子ども政策課でひとり親認定を受けている人(ひとり親家庭福祉医療費助成(マルフク)を受けている人など)は、個別に支給に関するご案内を発送しますのでご確認ください。
上記以外の人は、ご自身からのお申し出が必要になりますので、まずは子ども政策課までお問い合わせください。

(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が悪化し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方

下記などに該当する人で、直近の月収に12か月をかけた金額(養育費、公的年金給付等の支給額を含む)が、児童扶養手当の受給水準を下回る人が対象になります。直近の月収とは、申請日が属する月に可能な限り近接した1か月の収入として得た実績額のことを言います。
・現在、児童扶養手当が所得制限による全額停止の人
・公的年金給付等受給者の人で、上記(1)の支給対象者に該当しなかった人
・新たにひとり親になった人
・以前からひとり親世帯であったが、何らかの事情で児童扶養手当の認定を受けていない人

【申請手続き】
窓口での申請が必要です。
様式第3号、第6号、第7号を記入の上、必要書類を添えて申請してください。

児童扶養手当受給者の人(所得制限による全額停止の人)等本市でひとり親であるという情報を把握している人には、個別に支給に関するご案内を発送します。
すでにひとり親の世帯の人で、子ども政策課にお越しいただいたことがない人、または新たにひとり親になった人は、まずは子ども政策課までお問い合わせください。

◆収入基準額
児童扶養手当の判定基準とは異なります。所得での審査もできます。

収入基準額表
扶養人数 収入基準額 収入基準額
  申請者 扶養義務者
0人 3,114,000円 3,725,000円
1人 3,650,000円 4,200,000円
2人 4,125,000円 4,675,000円
3人 4,600,000円 5,150,000円
4人 5,075,000円 5,625,000円
5人 5,550,000円 6,100,000円

その他世帯分

次の養育要件(1~7)のいずれかに該当し、かつ所得要件(A・B)のいずれかに該当する方。ただし子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)や他自治体等で給付金をすでに受給している方を除きます。

※離婚した(または協議中の人)、DV避難中の方は、配偶者が既に給付金を受け取ってしまっている場合でも、別途要件を満たせば、給付金(ひとり親世帯分)を受け取れる可能性がありますので、湖南市子ども政策課へご相談ください。

要件別一覧
  A.非課税 B.家計急変
1.令和4年4月分児童手当受給者(非公務員) 申請不要です。6月下旬にお知らせをお送りします。
※児童手当を受給されている場合は、高校生の児童分についても申請不要です。
申請が必要です。
2.令和4年4月分特別児童扶養手当受給者 申請不要です。6月下旬にお知らせをお送りします。 申請が必要です。
3.児童手当受給者(公務員) 申請が必要です。 申請が必要です。
4.新規児童手当受給者(非公務員) 申請不要です。 申請が必要です。
5.新規特別児童扶養手当受給者 申請不要です。 申請が必要です。
6.その他対象児童養育者
(対象児童が高校生のみの世帯など)
申請が必要です。 申請が必要です。
7.政令で定める額以上の収入がある養育者   申請が必要です。

養育要件

1.児童手当受給者(非公務員)
令和4年4月分の児童手当の受給者(特例給付を含む、公務員を除く)。

2.特別児童扶養手当受給者
令和4年4月分の特別児童扶養手当の受給者

3.児童手当受給者(公務員)
令和4年4月分の児童手当の受給者(公務員)または令和4年5月分から令和5年3月分までのいずれかの月の児童手当の受給者(新規申請及び額改定)

4.新規児童手当受給者(非公務員)
出生、国外からの転入などにより、新たに児童手当を受給することになった方(新規申請及び額改定)(特例給付を含む、公務員を除く)

5.新規特別児童扶養手当受給者
新たに特別児童扶養手当を受給することになった方(新規申請及び額改定)

6.その他対象児童養育者
高校生(平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童)のみを養育している方、または令和4年4月1日以降に新たに当該児童を養育するに至った方

7. 政令で定める額以上の収入がある養育者
所得が所得上限限度額を超えているため児童手当等の支給を受けておらず、平成19年4月2日以降に出生した児童を養育している方であって、令和4年3月31日において日本国内に住所を有する方又は同年4月1日以降に当該児童を養育し、日本国内に住所を有することになった方

所得要件
A.令和4年度(令和3年中)の住民税均等割が非課税である者
非課税であることの確認は、令和4年1月1日現在湖南市在住であれば公簿で、湖南市外在住であればマイナンバーを利用した情報照会により確認します。
未申告の方で、湖南市以外の自治体が課税地の方(令和4年1月1日湖南市外在住)は、申告した後、課税地から取得した非課税証明書を添付して申請してください。

B.令和4年1月以降の家計急変者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1⽉以降に家計が急変し、令和4年度(令和3年中)の住⺠税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者

◆住民税非課税相当収入限度額(早見表)
世帯の人数
非課税相当収入限度額
2人 (例)夫(婦)子1人 1,378千円
3人 (例)夫婦子1人 1,680千円
4人 (例)夫婦子2人 2,097千円
5人 (例)夫婦子3人 2,497千円
6人 (例)夫婦子4人 2,897千円

【申請手続き】

窓口での申請が必要です。
申請者及び配偶者の収入がわかる書類(同じ月の給与明細、申請者の本人確認書類(免許証等)、申請者の通帳など必要書類をお持ちいただき、子ども政策課の窓口で申請してください。なお公簿等で確認できない場合、そのほかの書類の提出をお願いすることがあります。

振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

申請内容に不明な点があった場合や、振込口座に振込みができなかった場合等に市役所より問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料の振込みを求めることはありません。不審な電話がかかってきた場合は、湖南市役所や最寄りの警察にご連絡ください。

その他

厚生労働省では、子育て世帯生活支援特別給付金に関する問い合わせに対応するため、コールセンターを設置しています。ご不明な点はご相談ください。

厚生労働省 コールセンター
電話番号 0120-400-903 (受付時間 平日午前9時から午後6時まで)

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