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Sunday, March 27, 2022

子ども医療費助成の拡大について/ようこそ恵那市へ|恵那市公式ウェブサイト - ena.lg.jp

令和4年4月診療分から子ども医療費助成の対象となる年齢を高校生世代(18歳年度末)までに引き上げます。(高校生世代とは、16歳到達の年度初めから18歳到達の年度末までの間の方をさします。)

 対象となる方がいるご家庭に、4月上旬にご案内と申請書を送付しますので、期限までに申請してください。申請をされた方に5月末頃に「福祉医療費受給者証(子ども)」を送付します。

岐阜県内の医療機関等での窓口負担無料開始は、6月1日からです。医療機関等の窓口で、健康保険証と福祉医療費受給者証両方を提示してください。

「ひとり親家庭等」または「重度」と記載がある福祉医療費受給者証をお持ちの方は手続きの必要はありません。引き続き、お手元の受給者証をご利用いただけます。

今回のご案内の対象となる方

次の1.2.両方に当てはまる方

  1. 市内にお住まいで、健康保険に加入している方
  2. 平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれの方

注)上記の年齢に当てはまる場合は、高校に通っていない方、働いている方も対象となります。

注)上記の年齢に当てはまらない方は、高校生でも対象となりません。

注)新高校1年生(現中学3年生)の方も申請が必要です。申請書は4月上旬に送付します。

申請に必要な書類

  • 福祉医療費受給者証交付申請書(兼)受給資格者台帳(子ども)
  • 健康保険証の写し
  • 通帳またはキャッシュカードの写し

申請期限

令和4年4月28日(木曜日)

医療機関での窓口負担について

岐阜県内の医療機関等での窓口負担無料開始は、6月1日からです。医療機関等の窓口で、健康保険証と福祉医療費受給者証両方を提示してください。

令和4年4月、5月に医療機関等を受診するときは、窓口で自己負担分(医療費の3割分)の支払いが必要です。この間に支払った医療費の自己負担分は、市役所で払い戻しの手続きを受け付けます。

 岐阜県外の医療機関等を受診した場合は、6月以降も医療費の窓口負担と払戻手続きが必要です。

医療費の自己負担分の払い戻し手続きについて

4月受診分は5月以降に、5月受診分は6月以降に、払い戻しの手続きを受け付けます。6月以降にまとめて手続きすることもできます。お支払いは、市役所が受け付けた翌月末に指定の口座へ振り込みとなります。

市役所へ直接お越しいただく場合

下記の書類を持って、市役所社会福祉課または最寄りの振興事務所で手続きをしてください。

  • 医療費の領収書(原本)
  • 福祉医療費受給者証(または健康保険証)

郵送で申請する場合

下記の書類にご記入の上、市役所社会福祉課手当医療給付係まで郵送してください。

  • 福祉医療費支給申請書
  • 医療費の領収書(原本)
  • 福祉医療費受給者証(または健康保険証)の写し

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