掲載日:2021年10月1日
申請受付期間 |
<電子申請>令和3年10月1日(金曜)9時(予定)~令和3年12月10日(金曜)
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このページは、第14弾の申請手順についてのページです。協力金の概要及び交付額などについては、以下のリンクからご確認ください。
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第14弾)申請の手引き(PDF:3,200KB)
申請には、便利な電子申請をご利用ください。
<近日中に掲載します。>
更新履歴 |
令和3年10月1日 第14弾の申請手順のページを公開しました。 |
目次
- 申請方法
・電子申請
・郵送申請 - 申請の流れ
- 申請書類
・申請者(事業者)として提出する書類
・店舗ごとに必要な提出書類
・対象店舗のみ必要な提出書類
・様式集
・下限額申請書(様式1)
・下限額以外の申請書(様式2)
・特例制度 - 提出書類(例)
- よくあるお問い合わせ(FAQ)
- 問合せ先
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第14弾)申請の手引き(PDF:3,200KB)
電子申請
申請受付期間 令和3年10月1日(金曜)9時(予定)から令和3年12月10日(金曜)まで
<近日中に掲載します。>
※10月1日9時に接続予定です。
※第3弾・第6弾~第13弾のIDが利用できます。
※第4弾、第5弾のIDは利用できません。
電子申請のメリット |
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郵送申請
申請受付期間 令和3年10月1日(金曜)から令和3年12月10日(金曜)まで(当日消印有効、締切厳守)
申請の手引きをご確認の上、必要書類を郵送してください。
<郵送先> 〒550-8798 ※申請書類は、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。 |
- 郵送による申請をお願いします(宅配便や持参での申請はご遠慮ください)。
- 申請受付期間を超えた場合、受付はできませんので、あらかじめご承知おきください。
<関連リンク>
県政情報センター
各地域県政情報コーナー
【重要】県政情報センター、各地域県政情報コーナー、市役所(区役所)又は町村役場の窓口等で配架している様式は、「売上高方式」の下限額の「下限額申請書(様式1)」です。
下限額を超える申請又は「売上高減少額方式」により申請される方は、電子申請をご利用いただくか、申請書を当サイト「様式集」からダウンロードして、申請してください。
郵送申請の場合は、これまでの協力金の申請の有無にかかわらず、1~7の全ての書類の提出が必要です(2は個人事業主のみ、7は対象店舗のみ)。
電子申請では、第3弾、第6弾~第13弾いずれかの電子申請で協力金が既に交付されている場合は、2「本人確認書面の写し」及び3「振込先の通帳等の写し」を省略できます。
4~7は、店舗ごとの提出が必要です。
8、9は、「売上高方式」で下限額申請以外の店舗又は「売上高減少額方式」で申請する店舗において店舗ごとの提出が必要です(詳細は各項目をご確認ください)。
※電子申請の場合は、8の提出は不要です。
申請者(事業者)として提出する書類
名称 | 留意点 | |
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1 | 交付申請書 |
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2 | 本人確認書面の写し 個人事業主の場合のみ |
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3 | 振込先の通帳等の写し |
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店舗ごとに必要な提出書類
名称 | 留意点 | |
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4 | 営業許可証の写し |
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5 |
「時短営業(休業)の案内」及び「通常の営業時間」を掲示したことがわかるもの |
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「通常の営業時間」がわかる写真など |
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6 |
県の「マスク飲食実施店認証書」、県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」のいずれかを掲示したことがわかる写真など |
※休業した店舗は提出不要です。ただし、営業の再開に当たっては、必ず上記いずれかの掲示をお願いします。 |
対象店舗のみ必要な提出書類
名称 | 留意点 | |
---|---|---|
7 |
酒類又はカラオケ設備の提供に係る確認書類(右記の対象店舗のみ) |
※通常、5時から20時までの時間帯にのみ営業を行っていた店舗(酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等に限る)が、休業した場合 酒類又はカラオケ設備を提供していたことが確認できるもの(メニューの写真、カラオケ設備の写真など)を提出してください。 |
名称 | 留意点 | |
---|---|---|
8 |
協力金額算定シート |
※電子申請では、申請画面で該当する項目を入力するため、提出不要です。 ※上記のエクセルファイルがご利用いただけない場合のみ、こちらのPDFファイルをご利用ください。 |
9 |
売上高及び売上高減少額等を確認できるもの |
(申請する店舗の飲食部門の該当月の売上高がわかるもの) 【売上高減少額方式を選択した場合のみ】 |
様式集
特例制度
令和元年9月2日以降に開店した店舗、合併・法人成り・個人成り・事業承継をした店舗、罹災した店舗等、特段の事情がある店舗の場合は、特例適用申出書及び特例適用申出書に記載された書類を提出することで、特例制度を利用して売上高を算定した申請をすることができます。(詳細は、「特例制度の手引き」をご確認ください。)
※下限額で申請する方は特例制度を利用する必要はありません。
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特例制度の手引き
- 特例適用申出書
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協力金額算定シート(新規開店特例用)
-
飲食部門売上高報告書(新規開店特例用)
※既存の案内は、手書きで修正しても構いません。
5 対象店舗の店先に「時短営業(休業)の案内」及び「通常の営業時間」を掲示した写真※実施期間の開始日の記載がない場合、書類不備扱いとなるため、協力金の審査に時間を要します。 |
(1)酒類提供を停止した店舗 | |
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(2)従来から酒類の提供がない店舗 |
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(3)休業した店舗 | |
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5 通常の営業時間がわかる写真など(「時短営業(休業)の案内」に通常の営業時間の記載がある場合は不要) |
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※定休日がある場合は、定休日がわかるものを提出してください。 |
以下のリンクからご確認ください。
申請時によくあるお問い合わせ(第14弾)(PDF:80KB)
協力金(第14弾)コールセンター 045-522-2431
<受付時間>
月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時まで
※10月2日(土曜)及び10月3日(日曜)は開設します。
からの記事と詳細 ( 神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第14弾)の申請手順について - pref.kanagawa.jp )
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