年金は受け取ることができる要件を満たすと、自動的にもらえると思い込んでいる人が多いのではないでしょうか? 年金は自分で請求手続きをしなければ、受け取ることができません。
今回は【遺族年金】についてお伝えします。前回の【障害年金】と同じく、日本年金機構から申請の通知が届くことはありません。
なぜなら家族が亡くならない限り、遺族年金の請求をすることがないからです。遺族年金は一定の要件を満たした遺族が請求しなければ、年金を受け取ることができません。
老齢、障害年金と同様に、遺族年金の時効も5年です(死亡一時金は2年)。受け取ることができる要件を満たしていても、何も手続きしないで5年を過ぎてしまうと、時効で受け取ることができなくなってしまいます。請求日からさかのぼることができるのは5年です。
遺族年金とは?
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった人が、亡くなった場合、一定の要件を満たすことで、生計を維持された遺族に支給されます。
遺族基礎年金は「子」または子と生計を同じくする「子のある配偶者」に、遺族厚生年金は、配偶者、子、父母、孫、祖父母であり、妻以外は年齢要件などを満たしていることが必要です。
また遺族基礎年金、遺族厚生年金とも、亡くなった人の被保険者等の加入期間や保険料の納付要件などを満たしていなければ、遺族年金を受け取ることができません。
遺族基礎年金を請求するには?
遺族基礎年金を受け取ることができる人は、国民年金の被保険者等が亡くなった場合、その人に生計を維持された「子」または「子のある配偶者」に支給されます。さらに亡くなった人が次のいずれかの条件にあてはまることが必要です。
(1)国民年金の被保険者が亡くなったとき
(2)国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所のある60歳以上65歳未満である人が亡くなったとき
(3)老齢基礎年金の受給権者であった人が亡くなったとき
(4)老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が亡くなったとき
(1)、(2)にあてはまる人は保険料の納付要件にも該当することが必要です。死亡日の前日において、死亡月の前々月までの被保険者期間中に保険料の納付済期間等が3分の2以上あること、または2026年(令和8年)3月までに65歳未満の人が死亡日の前々月までの1年間に、保険料の未納がないことです。
(3)、(4)にあてはまる人は、国民年金の保険料納付済期間などが原則25年(300月)以上満たしていなければなりません。
「子」については18歳到達後の最初の年度末までの間、もしくは20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子です。さらに婚姻していない子が対象となります。
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