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Wednesday, March 18, 2020

危機関連保証の認定について(新型コロナウイルス感染症関係)(3月18日更新) - city.kusatsu.shiga.jp

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更新日:2020年3月18日

危機関連保証の認定について

客観的に生じた経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業・小規模事業者に対して資金調達を行い、中小企業・小規模事業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とした支援制度です。

制度の利用には、主たる事業所の所在地を管轄する市町村長の認定が必要です。認定を受けることで、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)およびセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する特別保証の申込を行うことができます。なお、保証については、信用保証協会の審査の上決定されます。

指定期間 (3月16日:指定期間の訂正)

令和2年2月1日(土曜)から令和3年1月31日(日曜)
3月13日掲載時、指定期間の誤りがございました。正しくは、上記のとおり令和3年1月31日(日曜)までです。お詫び申し上げ、訂正いたします。
危機関連保証については、上記の指定期間内に融資実行まで行う必要があります。

参考

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁ホームページ(危機関連保証制度)(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。滋賀県ホームページ(中小企業向け融資制度のご案内)(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。滋賀県信用保証協会ホームページ(危機関連保証)(外部リンク)

認定対象者

草津市内に主たる事業所があり、かつ、次の各号のいずれにも該当すること。

  1. 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている中小企業者
  2. 令和2年新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる中小企業者

必要書類

  1. 中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書 〔2部 押印〕
  2. 申請書に記載された金額等の詳細が確認できる資料
    例)会計事務所等が作成する月別試算表、売上台帳の写し、請求書の写し等
  3. 直近の決算書1期分の写し(個人の場合は確定申告書の写し。税務署の受付印または電子申告の完了を証明できる書類が必要)場合によっては2期分の提出を求める事があります。
  4. 登記事項証明書の写し(法人の場合。発行から3か月以内、インターネットで取得したものは不可)、許認可証の写し(許認可が必要な業種)
  5. 委任状(代理人が申請する場合) 

注記)必要に応じてその他資料等を求める場合がございます。

申請様式等(3月18日:委任状の更新)

留意事項

当該認定が信用保証を確約するものではありません。

  • 本認定の後、各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や滋賀県信用保証協会への事前のご相談をお勧めします。
  • 書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
  • 認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。有効期限内に金融機関や滋賀県信用保証協会等への申込を行う必要があります。
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