低収入の方を対象とする足立区独自の介護保険料軽減制度を実施しています。
対象となるのは、令和2年度本算定の決定保険料が『第2段階、第3段階』の方で、軽減の適用基準については下記のとおりです。該当すると思われる方は、介護保険課資格保険料係に申請してください。
※介護保険料軽減制度は、毎年申請が必要です。平成31年度該当された方も申請してください。
※保険料表の改定により、第1段階の方の年間額が一律に、前年度軽減該当者の金額まで減額になりました。そのため、軽減申請が不要となりました。
軽減の対象となる方
第3段階の方(年間保険料額55,320円)、第2段階の方(年間保険料額39,480円)
次のアからオのすべての要件に該当される方
ア.前年(2019年1月から12月)の世帯全員の収入額合計および預貯金額合計が、下表の金額以下である。
※収入には、遺族年金、障害年金、各種手当、定期的な仕送りなどが含まれます。
営業収入は、必要経費等を控除する前の金額です。
世帯の人数 |
1人世帯 |
2人世帯 |
3人世帯 |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
収入額の合計(カッコ内は預貯金額合計) |
150万円以下(預貯金額350万円以下) |
200万円以下(預貯金額400万円以下) |
250万円以下(預貯金額450万円以下) |
⇒ |
第3段階B階層 |
年間保険料 |
150万円以下(預貯金額350万円以下) |
200万円以下(預貯金額400万円以下) |
250万円以下(預貯金額450万円以下) |
⇒ |
第2段階B階層 |
年間保険料 |
|
80万円以下(預貯金額80万円以下) |
130万円以下(預貯金額130万円以下) |
180万円以下(預貯金額180万円以下) |
⇒ |
第3段階C階層 |
年間保険料 |
いずれも世帯員が4人以上の場合、世帯員が1人増えるごとに、収入額・預貯金額ともに上の表の金額に50万円を加算します。
イ.住民税非課税世帯である
ウ.住民税課税者に扶養されていない(税法上の扶養家族になっていない)
エ.介護保険料を滞納していない
オ.生活保護を受給していない
軽減の申請受付場所
介護保険課(足立区役所北館1階)でのみ受付
8月末日までに申請した方は、4月または令和2年度賦課開始月にさかのぼって適用となります。
9月以降に申請した方は、申請月から令和3年3月(令和2年度末)までの期間のみが軽減対象となります。
申請に必要なもの
- 本人と世帯全員の2019年中の収入がわかるもの(年金の支給額決定通知書や源泉徴収票、給与明細など)
- 本人と世帯全員の預貯金通帳全部(2019年1月1日以降申請日までの記帳内容が確認できる通帳)
- 印かん(スタンプ印不可)
- 「介護保険料決定(変更)通知書」または「介護保険被保険者証」
- 「軽減申請書」と「収入および預貯金等申告書」※どちらも介護保険課にあります。
保険料軽減の決定
軽減決定された方には、7月以降に保険料決定(変更)通知書をお送りします。
また、年金天引き(特別徴収)の方が軽減認定された場合、天引きが一時中止になり、納付書払いに切り替わることがあります。
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令和2年度の介護保険料軽減制度について - city.adachi.tokyo.jp
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