国民健康保険に加入されている方へ「令和5年度国民健康保険料決定通知書」と「納付書」を令和5年6月14日(水曜日)に発送する予定です。
例年、国民健康保険料決定通知書発送後は、大変たくさんのお問い合わせをいただいております。お問い合わせのなかで特にご質問が多かったものを掲載しましたので、ご覧ください。
よくあるお問い合わせ
【質問1】保険料が昨年度より高くなっているのはなぜですか。
1 所得が増えると保険料は高くなります。
保険料は、前年の所得等をもとに計算します。令和4年中の所得が令和3年中の所得より多い場合、令和5年度の保険料は高くなることがあります。
2 40歳になると介護保険料分が加算されます。
令和5年4月から6月までに40歳になった方は、介護保険料分(均等割16,200円、所得割2.23%)が加算されているため、令和4年度の保険料と比べ高くなっています。
なお、令和5年7月以降に40歳になる方がいる世帯については、該当の方が40歳になる月(誕生日が1日生まれの方はその前月)の保険料から介護保険料分が加算されます。
3 均等割保険料の軽減には、住民税等の申告が必要です。
保険料は、確定申告等から前年の所得を確認し、これをもとに計算をしています。所得に応じて、保険料の軽減措置(7・5・2割軽減)がありますが、保険料の軽減措置を受けるためには、原則4月1日時点で国民健康保険に加入されている方全員の前年の所得が、6月3日までに判明している必要があります。6月3日までに所得が判明していない世帯の保険料については、均等割保険料が軽減されず、全額賦課されています。
保険料決定についての詳細は、「一世帯あたりの保険料の決め方(令和5年4月1日現在)」のページをご覧ください。
【質問2】所得は増えていないのに保険料が高くなっているのはなぜですか。
1 令和5年度の均等割額と所得割率が一部変更されています(表1)。
令和5年度 | 令和4年度 | 差額 | ||
医療分 | 均等割 | 45,000円 | 42,100円 | 2,900円 |
所得割 | 7.17% | 7.16% | +0.01% | |
後期高齢者 支援金分 |
均等割 | 15,100円 | 13,200円 | 1,900円 |
所得割 | 2.42% | 2.28% | +0.14% | |
介護分 | 均等割 | 16,200円 | 16,600円 | -400円 |
所得割 | 2.23% | 2.34% | -0.11% |
※均等割とは、すべての国民健康保険の加入者に賦課される保険料です。
2 所得割を算定する際に用いる控除額は令和4年度と変わりません。
保険料算定基礎額 = 前年の総所得金額等 ー 基礎控除43万円
【質問3】保険料の計算方法を教えてください。
国民健康保険料は「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護保険料分」の3つの保険料で構成されており、世帯ごとに計算します。さらに、それぞれの保険料は「均等割」と「所得割」に分けて計算します。均等割は「加入者数×均等割額」で計算し、所得割は「世帯内の加入者全員の保険料算定基礎額×所得割率」で計算します。
なお、介護保険料分は、40歳以上65歳未満の加入者のみにかかります。
保険料の詳しい計算方法は、「令和5年度国民健康保険料の決め方」または「令和5年度国民健康保険料の計算例」をご覧ください。
【質問4】保険料を個人別に支払うことはできますか。
国民健康保険料は、世帯単位で計算しますので、個人別でのお支払いは受付けしていません。
保険料決定(変更)通知書のなかには「個人別保険料概算」を記載していますが、こちらは目安として表示しています。それぞれの個人別保険料の合計額と世帯の保険料合計額とが一致しないことがありますのでご了承ください。
【質問5】税金の申告をしているのに保険料算定基礎額が「所得情報不明」と表示されてしまうのはなぜですか。
1 令和5年度の保険料は、令和5年6月3日時点の所得情報を反映しています。
住民税等の申告が遅れた場合、保険料の計算に間に合わないことがあります。
2 他の区市町村から転入された方は、前住所地へ所得情報の照会中の可能性があります。
他の区市町村から転入された方については、足立区で所得情報を保有していないため、前住所地に所得情報を照会する必要があります。この照会は、住民税が決定した後に各区市町村から回答があることから、6月の保険料決定には所得情報が反映されていません。この場合においては「所得情報不明」となっており、均等割保険料のみで計算をしています。
【質問6】国民健康保険に加入していない世帯主宛てに納付書が送られてきましたがなぜですか。
国民健康保険料は「被保険者の属する世帯の世帯主から徴収する」と国民健康保険法第76条で決められています。このことから、保険料決定(変更)通知書や納付書は、世帯主の方が国民健康保険に加入していない場合であっても、世帯主の方宛に送付しています。
【質問7】非課税なのに保険料がかかるのはなぜですか。
保険料は「均等割」と「所得割」に分類され、そのうち「均等割」は所得の有無にかかわらず、加入者全員に保険料としてかかります。そのため、非課税であっても保険料は発生します。
なお、所得の状況によっては、保険料の軽減措置(7・5・2割軽減)が適用される場合があります(表2)。
均等割額の軽減率 | 該当する所得判定基準 |
7割軽減 | 基準控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※1)ー1)以下 |
5割軽減 | 基準控除額(43万円)+29万円×被保険者数(※2)+10万円×(給与所得者等の数(※1)ー1)以下 |
2割軽減 | 基準控除額(43万円)+53.5万円×被保険者数(※2)+10万円×(給与所得者等の数(※1)ー1)以下 |
※1 一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))(★)
(★)公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円⇒125万円となるよう読み替え。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれない。
※2 同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度の被保険者に移行した者を含む。
保険料の軽減についての詳細は、「保険料均等割額の軽減制度」のページをご覧ください。
【質問8】国民健康保険を脱退(加入)する手続きをしたのですが、令和5年度の保険料決定(変更)通知書と納付書に反映されていません。保険料の支払いはどうしたらよいのでしょうか。
国民健康保険の脱退(加入)の手続きをした日によって保険料の計算が異なります。
1 令和5年6月3日までに脱退手続きをした方のうち、資格喪失日が5月1日以降の場合
4月以降に加入していた期間の保険料が、令和5年度分の保険料として発生します。お送りした納付書で保険料のお支払いをお願いいたします。
2 令和5年6月5日以降に脱退・加入の手続きをした場合
届出前の加入状況で保険料の計算をしています。届出内容が反映した保険料は、7月初旬に計算処理を行い、7月11日に7月から10月納期分の納付書をお送りする予定です。
なお、お支払いについては、6月納期分は当初お送りしている納付書で、7月納期分以降は7月12日にお送りする予定の新しい納付書でお支払いをお願いいたします。
3 脱退後に所得があることが判明した、または足立区で当初把握していた所得情報よりも多く所得があることが判明した場合
過年度(令和4年度、令和3年度)の所得が判明または増額したことが明らかとなった場合は、保険料を再計算します。再計算の結果、保険料が増額となった方には、あらためて保険料決定(変更)通知書と納付書をお送りしていますので、お支払いをお願いいたします。
国民健康保険脱退後の保険料については、こちらの「国民健康保険資格喪失後の保険料について(PDF:33KB)」をご覧ください。
【質問9】年度の途中で65歳または75歳になった場合、年齢が変わった月から保険料は安くなるのでしょうか。
1 65歳になった場合
65歳になった月から保険料が安くなるということではありません。
介護保険料分は、65歳になる月(65歳の誕生日の前日の属する月)の前月まで保険料が発生します。保険料は「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護保険料分」それぞれの年間合計額を合算し、その合算した金額を10回払いに分けてお支払いいただくため、65歳に到達した月以降にかかる保険料にも、介護保険料分は含まれています。
なお、保険料決定(変更)通知書には、介護保険料分を含んでいる月を「◎」で表示しています。
2 75歳になった場合
-
単身世帯の方が75歳になった場合(例 9月1日が75歳の誕生日)
4月から8月までの5か月分の保険料を算定し、6月期から8月期(誕生月前月)までの3回払いで保険料を賦課します。
なお、後期高齢者医療制度の保険料は、誕生月である9月から計算され、通常は翌月から支払い開始となります。 -
2人世帯のうち、1人が75歳になり、もう1人は継続して国民健康保険に加入している方の場合(例 8月30日が75歳の誕生日)
75歳になる方の4月から7月までの保険料と、国民健康保険に継続して加入している方の4月から翌年3月までの1年間分の保険料を計算し、合算したものを6月期から翌年3月期までの10回で均等に分割します。従いまして、75歳になっても保険料に変更はありません。
なお、75歳以降は、国民健康保険料と後期高齢者医療保険料の両方をお支払いいただくこととなりますが、上記のとおり、国民健康保険料は75歳になるまでの分の保険料を10回に分けて計算しているので、保険料の二重払いにはなりません。
【質問10】国民健康保険料の減額や免除をしてほしい。
国民健康保険料の減額や免除は、「災害や事業の倒産または退職などが理由で極端に収入が少なくなり、預貯金等の資産を活用してもなお生活が苦しく、保険料を納められない」場合に限ります。保険料の減額・減免の申請に必要な提出書類は個々に異なりますので、必ず事前に下記担当まで電話等でご連絡をお願いいたします。
【問い合わせ先】資格賦課担当 03-3880-5240
保険料の減額や免除についての詳細は、「生活困窮による保険料の減免制度」のページをご覧ください。
【質問11】4月、5月分の保険料の納付書が届きません。
足立区の国民健康保険料は、足立区国民健康保険条例に基づき、1年間分の保険料を6月から翌年3月までの10回に分けてお支払いいただきます。そのため、通常は4月および5月のお支払いはありません。
ただし、年度の途中にさかのぼって新たに国民健康保険に加入した場合には、随時、保険料決定(変更通知書)を送付するため、4月または5月に納付していただく場合があります。
その他のお問い合わせ
上記1から11までの質問以外のお問い合わせについては、「よくある質問Q&A」をご覧いただくか、下記担当までお問合せください。
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