計量法第19条の規定により、取引や証明に使用する「はかり」は、2年毎に所在地を管轄する県知事が行う定期検査を受けなければなりません。
該当する「はかり」をお持ちの方は、所定の日時に受検してください。
詳しくは、愛媛県のホームページをご覧ください。
月日 | 時間 | 検査場所 |
9月1日(木曜日) | 午前10時30分~午後2時30分 | 高山公民館 |
9月2日(金曜日) | 午前10時30分~午後2時30分 | 狩江公民館 |
9月5日(月曜日) | 午前10時30分~午後2時 | 俵津公民館 |
9月6日(火曜日) | 午前11時~午後3時 | 三瓶支所 |
9月7日(水曜日) | 午前11時~正午 | 惣川出張所 |
9月8日(木曜日) | 午前11時30分~午後2時30分 | 乙亥会館 |
9月9日(金曜日) | 午前10時30分~午後2時30分 | 城川支所 |
9月12日(月曜日) | 午前10時30分~午後3時 | 西予市役所 |
9月13日(火曜日) | 午前10時30分~午後2時 | 西予市役所 |
なお、この定期検査は、県が実施する検査に代わり、国家資格を持った計量士も行うことができます。計量士による検査をご希望される場合は、各計量士に個別にお問い合わせください。
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