結婚や離婚、出産などで家族の働き方に変化が生じた場合には、勤務先への届け出が必要です。社内手続きだけでなく、公的年金や健康保険に関わる大切な手続きです。 とはいえ、めったにないことでどこに何を届け出たらよいのか迷うことも多いようです。実際には、必要な情報を伝えることで手続きは会社が行うため、思うほど面倒ではありません。勤務先により若干の差はあるものの基本的な流れとポイントをお伝えします。
結婚や出産による家族構成の変更、引っ越しによる住所変更などがあったとき
仕事面においては、家族構成に変化があったとしても特に変わることはないかもしれませんが、社会人として、会社員として、会社への報告は必要です。 総務部や人事部などに連絡をすると、届け出用紙を渡される場合が多いので、その用紙に必要事項を記入して提出します。社員管理や各種手当などを目的とした社内手続きと同時に、社会保険や税など社外の関係機関への届け出に必要な情報でもありますので、担当者の指示に従いましょう。 婚姻により姓が変わる場合には、業務上で旧姓を使用するのか、新姓を使用するのかなど明確に意思表示をする必要があります。そもそも、役所への届け出や銀行口座の名義変更などは、自分自身で行わなければならないことも多くありますので、要領よく手続きが進められるよう、事前に確認しておきましょう。 離婚など心情的には他人に伝えたくない事由もありますが、必要な手続きですので届け出を怠らぬよう注意しましょう。
扶養の対象となるとき、外れるとき、変更が生じるとき
配偶者が扶養対象となる場合や対象から外れる場合にも届け出が必要です。 まずは、「扶養対象となる要件」を確認しておきましょう。 (1)ほかの健康保険に加入していない (2)1年間の収入が130万円未満かつ1ヶ月当たりの収入が10万8334円未満である(交通費など手当含む。60歳未満の場合) (3)配偶者の収入が本人の収入の2分の1未満である 迷った場合には、担当者に相談してみましょう。おおむね上記の要件に該当すれば、扶養申請が可能です。 会社に変更の旨を伝えると、総務担当者は、国民年金第3号被保険者関係届の提出、健康保険などの手続きを行います。それまでの加入状況や収入、生年月日やマイナンバーなど必要事項を記載のうえ、会社経由で申請し、認定されると通知や健康保険証が届く、という流れです。 必要に応じて、配偶者の収入を証明するために給与明細または課税証明書、離職票、住民票などの提出を求められることがありますので、担当者の指示に従い、配偶者に書類の準備を依頼します。 なお、転職や働き方の変更により収入が増え、上記にあてはまらなくなり、扶養対象外となる場合にも届け出が必要です。
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