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Sunday, May 31, 2020

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について - city.kunisaki.oita.jp

新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等、一定の条件に該当する介護保険の第1号被保険者(65歳以上)を対象に、保険料の減免を行います。

対象となる方

ア.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、又は30日以上の治療を有する重篤な傷病を負った第1号被保険者 
 ※「主たる生計維持者」とは、原則として世帯主のことです。

イ.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する第1号被保険者
 ◆事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
 ※今年の当該事業収入額の最も減少した月と前年の当該事業収入額の同月(前年同月が証明できない場合は、前年の当該事業収入の12分の1の額)を比較します。
 ◆減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

減免の対象期間

令和2年2月1日から令和3年3月31日まで

減免額

アに該当する方
 全額免除

イに該当する方
 対象保険料額(表1) × 減額又は免除の割合(表2) = 保険料減免額

(表1)
対象保険料額 = A × B / C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

(表2)
前年の合計所得金額 減額又は免除の割合
200万円以下であるとき 全額
200万円を超えるとき 10分の8

※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額が免除されます。

申請方法

申請書等をダウンロード後印刷し、必要事項を記入・押印の上、必要添付書類と一緒に提出してください。
市役所高齢者支援課、又は各総合支所地域振興課窓口でも受付しておりますが、感染症予防のため、郵送で申請されることを推奨します。
なお、介護保険料の減免申請は、被保険者ごとに申請書が必要です。
事前に高齢者支援課までお問い合わせください。

新型コロナ特例減免申請書 [PDF/118KB]

 ・新型コロナウイルス特例減免申請書【記入例】[PDF/144KB]

新型コロナ特例減免申請(介護保険料)に係る収入状況申告書 [PDF/96KB]

 ・新型コロナ特例減免申請(介護保険料)に係る収入状況申告書【記入例】 [PDF/141KB]

必要書類

アに該当する方

  1. 新型コロナ特例減免申請書(1人につき1枚)
  2. 診断書等の写し
  3. 申請者の本人確認書類
  4. 印鑑(窓口申請の場合)

イに該当する方

  1. 新型コロナ特例減免申請書(1人につき1枚)
  2. 新型コロナ特例減免申請(介護保険料)に係る収入状況申告書(主たる生計維持者のみ)
  3. 事業収入等が減少したことが分かる書類(売上帳、給与明細書等)の写し
  4. 昨年の収入が分かる書類(確定申告書、源泉徴収票等)の写し
  5. 申請者の本人確認書類
  6. 印鑑(窓口申請の場合)

※次の書類は該当する場合のみ必要

  • 保険金、損害賠償等の額が分かる書類の写し
  • 事業等の廃止や失業が分かる書類(廃業届、雇用保険受給資格者証等)の写し

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