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無人航空機の定義とは
無人航空機とは、構造上、人が乗ることのできない機器のことを指します。人が乗ることができず、なおかつ遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるものを指し、ドローンはもちろん、ラジコンも重量200g以上のものは「無人航空機」に分類されます。
地上とワイヤー等でつながれているような無人機も「無人航空機」に含まれるので注意が必要です。また、有人機を改造したもの等、無人機であっても有人機に近い構造、もしくは性能を持つ場合は航空法上「無人航空機」ではなく「航空機」に該当する可能性がありますので、そちらも注意が必要です。
無人航空機 200g未満は模型航空機
ドローンやラジコンなど重量(機体本体の重さとバッテリーの重さの合計)200g未満のものは「模型航空機」に分類されるため、航空法で定める無人航空機の規制は適用されません。しかし、航空法134条の3第1項および第2項の規制(空港等周辺や一定の高度以上の飛行については国土交通大臣の許可等が必要)は適用されます。200g未満の無人航空機をこのような条件で下では飛行させないようにしましょう。
無人航空機 免許はいる?いらない?
無人航空機(ドローン/ラジコン)をこれから操縦する方のなかには「そもそも免許は必要なの?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。結論からいうと、一般的にホビー目的で使用する無人航空機(ドローン/ラジコン)の操縦は免許は必要ありません。
ここからは無人航空機の操縦に免許が必要な場合/必要ない場合について解説していきます。
周波数を確認しよう
まず無人航空機(ドローン/ラジコン)を操縦する前に確認して欲しいのが機体の周波数です。一般的なコンシューマー向けのドローンやラジコンは使用する周波数が「2.4GHz帯」に設定されています。この周波数を使用する無人航空機の操縦は、無線免許を取る必要がありません。
「5.7GHz」帯を使用する産業用ドローンや、「5.8GHz帯」を使用するFPV操縦ができるレーシング用ドローンは国家資格である無線免許が必要となりますので、その点は注意が必要です。
周波数別に必要となる無線免許の詳細はコチラ▼
技適マーク
次に必ずチェックしていただきたいのが、使用する無人航空機(ドローン/ラジコン)に技適マークがついているかどうかです。技適マークとは「技術基準適合証明等のマーク」の略称です。電波法例で定められている技術基準に適合した無線機であることを証明するためのマークです。多くの場合、送信機(プロポ)の型式名称や製造者が記載された銘板の中に表示されています。
この技適マークがついていない機体は電波法違反となる可能性があります。基本的に国内で正規販売されている無人航空機(ドローン/ラジコン)には技適マークがついています。しかし、海外製の物など、ごく稀に技適マークがついていない無人航空機があります。
心配な場合は、メーカー元や販売元または最寄りの総合通信局にお問い合わせください。総合通信局にお問い合わせの際は、無人航空機の送信機(プロポ)の取り扱い説明書など無線機の種別が分かるものをご準備ください。
無人航空機 200g以上?未満?
前述で無人航空機の定義としまして、構造上、人が乗ることのできない機器のことを指します。人が乗ることができず、なおかつ遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるものを指します。
その無人航空機の中にはドローン、ラジコン、農薬散布用ヘリコプターなどが含まれ、航空法の適用内です。しかし、ここに含まれるのは全て200g以上の機体のみ。では、200g未満のドローンやラジコンはどこに分類されるのでしょうか。
無人航空機 200g未満の場合
機体+バッテリーの総重量が200g未満のものは小型無人機に分類されます。一般的に「トイドローン」と呼ばれるものがここに当てはまります。手のひらサイズでお子様でも操縦することが比較的、容易にできるものになります。
200g未満の無人航空機(ドローン/ラジコン)は小型無人機に分類され、航空法の適用外になりますが、小型無人機等飛行禁止法というものが存在します。この小型無人機等飛行禁止法においては国が定める重要施設およびその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されているので注意が必要です。
また都の条例では都立公園でのドローン飛行が禁止されているなど、その土地の自治体によって規制されている場合もあります。
無人航空機 200g以上の場合
無人航空機(ドローン/ラジコン)の機体重量が200gを超えている場合は、航空局(国土交通省)からの許認可が必要な飛行において申請が必要になります。重量が200gを超える無人航空機(ドローン/ラジコン)であっても、適切な申請を経て承認を得ることできれば、問題なくドローンやラジコンを飛ばすことができます。
無人航空機 国が定める飛行禁止区域は?
無人航空機(ドローン/ラジコン)を飛ばす際に、最も気をつけなければいけないのが飛行させる場所です。航空法では下記の場所を、無人航空機の飛行禁止区域に設定しています。
・空港周辺
・150m以上の上空
・人家の密集地域
無人航空機(ドローン/ラジコン)の飛行禁止区域を調べるには地理院地図を使用しましょう。赤くなっている部分が飛行禁止区域に設定されている場所です。
飛行禁止区域(DID地区)はコチラでチェック▼
無人航空機の飛行ルールは自治体によっても異なる
また、無人航空機(ドローン/ラジコン)は国が定める航空法だけでなく都道府県によっても厳しいルールが設定されています。大阪市では市内すべての公園で重量に関わらずすべての無人航空機(ドローン/ラジコン)を飛行させることが禁止されています。また同様に、東京都でも都が管理する公園・庭園では飛行を禁じています。
土地管理者の許可も必須
また、無人航空機(ドローン/ラジコン)を飛行させる際は国土交通省への申請以外に飛ばす場所によって、関係各所に許認可を得る必要があります。例えば、国有の敷地内なら官公庁、第三者の私有地なら土地の管理者などです。まずはその土地を管理している機関や人物を確認し、必ず許可を取りましょう。
要申請のシチュエーションと絶対遵守の飛行ルール
周波数・重量・飛行場所をクリアしたら、次にチェックしたいのは、無人航空機(ドローン/ラジコン)を飛ばすときの環境や事前準備、そして、操縦者自身のコンディションです。
絶対遵守の飛行ルールとは?
国土交通省では、2019年9月18日に飛行ルールを改定。新たに4つのルールを加え、設定されました。
・アルコールや薬物等の影響下でドローンを飛行させない
・飛行前には機体や飛行計画場所の状況の確認を行なう
・航空機やその他ドローンなどとの衝突を予防して飛行させる
・急発進、急上昇、急降下など、第三者の迷惑になる飛行をしない
・日中(日の出から日没まで)に飛行させる
・操縦者が肉眼で目視できる範囲内で、ドローンおよびその周辺を常時監視して飛行させる
・人(第三者)や物件(建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させる
・祭礼、縁日など、多数の人々が集まるイベント会場などでの上空では飛行させない
・爆発物などの危険物を輸送しない
・ドローンから物を投下しない
申請が必要なシチュエーションとは?
先に紹介した飛行ルールを受け、航空法では、以下の状況におけるドローン飛行が規制されています。ひとつでも当てはまる場合は申請が必要となりますので、ご注意ください。
・ドローンの夜間飛行
・操縦者が目視できないエリアでのドローン飛行(目視外飛行)
・人や建物などから30m未満の距離における飛行
・イベント会場上空における飛行
・危険物の飛行輸送
・飛行時の物件投下
これらのルールは、事故や災害時において、国や地方公共団体などの依頼を受けて捜索・救助にあたる場合は適用されないことになっています。しかし、その際にも運用ガイドラインが定められているため、注意が必要です。
ガイドラインはコチラ▼
航空法第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン
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April 25, 2020 at 06:01AM
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無人航空機(ドローン・ラジコン機)の飛行ルール総まとめ - ビバ! ドローン:Drone / UAV専門情報サイト
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