年金分割制度(合意分割、3号分割)とは?
・日本の公的年金制度と年金分割制度
日本の公的年金には、国民年金と厚生年金があります。
※厚労省「公的年金の仕組み」を基に、株式会社ぱむ作成。
厚生年金は、会社員や公務員が加入する年金制度です。
会社員や公務員は国民年金にも加入しており、その上で厚生年金にも加入しているので、上図のような2階建て構造になっています。
・年金分割制度の対象は厚生年金だけ
また、「結婚していた期間の厚生年金保険料の支払い実績を配偶者と分ける制度」であるため、独身期間の支払い実績は関係がありません。
年金分割制度は、夫婦間の不公平をなくすために生まれました。
たとえば会社員の夫と専業主婦の夫婦の場合、夫は会社員として長年働き、厚生年金保険料を支払いますが、専業主婦である妻は厚生年金保険料を支払うことはなく、老後に厚生年金を受け取ることはできません。
妻は夫を支え、家庭を守ってきた実績があります。しかしそれが年金では評価されず、元夫よりも年金が少ないというのは不公平です。この不公平をなくすために、結婚していた期間中の厚生年金保険料の支払い実績を夫婦で分けあうのです。
専業主婦(主夫)でなくても、厚生年金保険料が配偶者よりも少ない場合は、年金分割制度を活用することで、元パートナーとの厚生年金額の差を縮めることができます。
・年金分割制度は2種類
「合意分割」は、結婚していた期間中、夫婦共に厚生年金保険料を支払った記録がある場合が対象で、もらえる厚生年金額の少ない方が多い方に分割を請求します。夫婦の合意または裁判によって分割割合を決定しますが、多い方の厚生年金額の2分の1が上限です。
「3号分割」は、2008年4月1日以降に専業主婦または主夫(国民年金保険の第3号被保険者)だった場合が対象です。夫婦の合意は必要なく、分割割合は2分の1と定められています。
たとえば、2008年4月1日以降ずっと専業主婦だった方が離婚した場合は、「3号分割」に当てはまります。結婚当初は働いており途中から専業主婦になった場合は、働いていた期間分は「合意分割」、専業主婦だった期間分は「3号分割」になります。
合意分割にも3号分割にも請求期限があり、どちらも「離婚した日から2年以内」です。
「合意分割」の手続き方法
・請求手続きは3ステップ
① 年金分割のための情報が書かれた「情報通知書」を年金事務所に請求し、受け取る
② 夫婦で分割の割合を話し合う
(話し合いで決まらない場合は、裁判所の調停や審判によって決定)
③ 「標準報酬改定請求書」などの必要書類を年金事務所に提出する
以上の3ステップで手続きできます。
③に必要な書類は以下の5点です。
・「標準報酬改定請求書」(年金事務所や年金機構のホームページからダウンロード可能)
・請求者の「マイナンバーカード等」または「年金手帳」または「年金基金番号通知書」
・婚姻期間を明らかにできる資料(「戸籍謄本」や「戸籍の全部事項証明書」など)
・直近1ヵ月以内に作成された2人の生存を証明できる資料(「戸籍謄本」や「「戸籍の全部事項証明書」など)
・年金分割を明らかにできる資料(分割割合に合意したことがわかる「公正証書」や裁判所から発行される審判書の「謄本」など)
・年収500万円の夫と120万円の妻が結婚20年で離婚したとき、妻の年金が月約1万8,000円増える
たとえば年収500万円の夫と120万円の妻が離婚し、分割割合が夫6割、妻4割になったとしましょう。するとそれぞれが月に受け取れる年金額の目安は以下のとおりです。
なお、国民年金は6万5,000円として計算しています。
結婚10年の場合、その10年間の夫の厚生年金保険料の支払い実績を夫6割、妻4割に分けた結果、こちらの図のように妻の年金が月約9,000円増えています。
結婚していた年数が長くなるほど、妻がもらえる年金額が増えることがわかります。
妻が離婚後に働いて稼ぎが増えた場合、合計の年金額はより多くなります。
「3号分割」の手続き方法
・請求手続きは1ステップ
離婚してから2年以内に「標準報酬改定請求書」に必要書類を添えて年金事務所に申請するだけです。
ただし、3号分割は2008年4月1日以降が対象です。それ以前の期間分は合意分割となりますので、注意してください。
また、必要書類は以下の4点です。
・「標準報酬改定請求書」(年金事務所や年金機構のホームページからダウンロード可能)
・請求者の「年金手帳」または「年金基金番号通知書」
・婚姻期間を明らかにできる資料(「戸籍謄本」や「戸籍の全部事項証明書」など)
・直近1ヵ月以内に作成された2人の生存を証明できる資料(「戸籍謄本」や「「戸籍の全部事項証明書」など)
・年収500万円の会社員と専業主婦が結婚20年で離婚したとき、妻の年金が月約2万3,000円増える
3号分割の場合、受け取る年金額はどのくらい変わるのでしょうか。
妻が結婚中はずっと専業主婦だったと仮定した場合の月の年金額の目安は以下のとおりです。国民年金は6万5,000円として計算し、妻は独身時代も仕事をしていなかったものとして計算しています。
この場合も、妻が離婚後に会社員や公務員として働くとすると、その分の厚生年金額が上乗せされます。
年金分割できないのはどんなとき?
・期限切れ、配偶者の職業、自分の年金保険料未納、夫婦の年収に注意しよう
ここでは、分割制度が利用できないケースを3つ紹介します。
【ケース①:請求期限切れ】
この制度は離婚してから2年以内に請求する必要があるため、期限を過ぎると制度の利用はできません。
請求手続きは早めに行いましょう。
【ケース②:配偶者が厚生年金に加入していない(自営業者など)】
この制度は厚生年金を分けあうものなので、配偶者が自営業などで厚生年金に加入していない場合は、そもそも利用できません。
【ケース③:分割してもらう側の年金保険料の未納】
特殊なのは、年金を分割してもらう側が「自分の年金保険料を支払っていない」ケースです。自分の年金保険料を支払った期間(保険料免除期間を含む)の合計が10年以上ないと年金の受給資格がありません。これに当てはまる方はあまりいないと思いますが、念のため覚えておきましょう。
また、以下のようなケースにも注意しましょう。
【自分の方が年収が高い】
年金分割制度は「夫が妻に厚生年金を分ける」制度と認識している方もいらっしゃるかもしれませんが、あくまでも「夫婦間の不公平をなくす」ための制度です。
そのため、妻の方が年収が高い(もらえる厚生年金が多い)のであれば、妻が夫に厚生年金を分けることになります。このとき、妻が「自分が分けてもらう側」のつもりで分割請求を行っても、結果的には自分の年金を夫に分けることになります。
※この記事は2020年1月現在の情報を基に作成しています。今後、変更されることもありますのでご留意ください。
記事提供元:株式会社ぱむ
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March 31, 2020 at 01:20PM
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8 年金の分割制度~離婚するとき、年金はどう分ける? - 株式会社三井住友銀行
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