年金は受け取ることができる要件を満たされると、自動的にもらえると思い込んでいる人が多いのではないでしょうか?自分で請求手続きをしなければ、受け取ることができません。
受け取ることができる年齢(受給開始年齢)が近くなると、年金の請求に必要な書類とお知らせが送られてきます。届いたら内容を確認し、忘れずに手続き(年金請求)をしましょう。
受け取ることができる要件を満たしていても、何も手続きしないで5年を過ぎてしまうと、時効で受け取ることができなくなってしまいます。
老齢年金とは?
老齢年金は保険料を10年納めていると受け取ることができます(受給資格期間)。年金を受け取ることができる要件を満たすことで、原則65歳から老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)を受け取ることができます。
「10年」の受給資格期間になるもの
(1)保険料納付済期間のほか、免除、猶予、合算対象期間(カラ期間)
(2)厚生年金保険、共済組合などの加入期間
特別支給の老齢厚生年金の請求手続き
受給資格期間の中に、厚生年金保険、共済年金などの期間が1年以上あり、かつ生年月日や性別によって、65歳前に「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。
特別支給の老齢厚生年金を受け取る要件を満たしていると、65歳前に老齢年金を受け取ることができる年齢(受給開始年齢)に達する(誕生日の前日)3ヶ月カ月前に、A4版の緑色の封筒にはいった入った「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」が日本年金機構から、受給者本人に送られてきます。
年金請求書が送られてきたら、記載事項を確認し、必要事項を記入し、添付書類を用意します。添付書類は全てすべての人に必要な書類と、配偶者や18歳未満の子どもがいる人に必要な書類など、本人の状況によって用意する書類は違います。
請求は、年金を受け取ることができる年齢に達する日(誕生日の前日)から提出できます。誕生日の前日より前に請求書を提出した場合、受付してもらえないので注意が必要です。
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