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Thursday, July 6, 2023

令和年度福祉介護職員処遇改善実績報告書について - 福岡県庁ホームページ

○「福祉・介護職員処遇改善加算」、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」及び「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」の支給を受けた事業者(法人)は、翌年7月末までに実績報告書の提出が必要です。

○令和4年度に加算の支給を受けた(令和4年4月~令和5年3月サービス提供分において加算の請求をした)場合は、下記の内容をご確認の上、実績報告書を提出してください。

○令和4年度中に廃止・休止し、加算の支給を受けなくなった事業者で、現在までに実績報告を行っていない事業者は、速やかに提出願います。

○計画書は事業所の指定権者(北九州市・福岡市・久留米市内に所在する事業所であれば指定を受けている市、それ以外の市町村に所在する事業所であれば福岡県)に届け出てください。

県通知文(5障第978号) [PDFファイル/143KB]

厚生労働省通知文(障障発0310第2号) [PDFファイル/1.36MB]

概要 [PDFファイル/326KB]

(1)提出期限

令和5年7月31日(月曜日)【必着】

(2)提出方法

 障がい福祉サービス指導室宛にメールで提出

 (メールタイトル:令和4年度処遇改善実績報告書の提出について)

 ※福岡県への提出分については、受付はすべてメールのみとさせていただきます。

(4)提出先及びお問い合わせ先

 以下の表の県域に所在する事業所は、福岡県福祉労働部障がい福祉課障がい福祉サービス指導室宛に実績報告書を提出してください。

 
事業所区分 提出先及び問い合わせ先

県域に所在する事業所

※久留米市に所在する障がい児入所施設含む
※基準該当事業所除く

福岡県庁福祉労働部障がい福祉課
障がい福祉サービス指導室指定係
shiteishidou@pref.fukuoka.lg.jp

北九州市に所在する事業所 北九州市役所障害者支援課
福岡市に所在する事業所

福岡市役所障がい福祉課 又は
福岡市役所子ども発達支援課

久留米市に所在する事業所

※障がい児入所施設を除く

久留米市役所障害者福祉課
基準該当事業所 指定を受けている市町村

複数の事業所を取りまとめて提出する場合は、指定権者(福岡県/北九州市/福岡市/久留米市/(基準該当事業所の場合)指定を受けている市町村)ごとに提出が必要です。

※県以外に提出する必要がある場合、提出期限、様式等が異なる場合がありますので、各市町村のホームページ等で、手続きについてご確認ください。 

(5)留意事項

(1)まず、「02_別紙様式3-1、3-2、3-3」のファイルを開き、「はじめに」(作成にあたっての入力シート等の説明)を確認してください。

(2)エクセルシートは計算式を設定していますので、着色部のみを入力してください。

(3)複数の事業所がある場合は、指定権者(福岡県・北九州市・福岡市・久留米市・(基準該当事業所の場合)指定を受けている市町村)毎に取りまとめて提出が必要です。

(4)提出の際には事業所番号に誤りがないか、未記入の箇所がないか等を必ず確認してください。

(5)当該加算は、介護保険サービスにおいても同様の加算がありますが、報告様式及び報告先が異なりますので、御注意ください。

(6)本件に係る問い合わせについては、回答の正確性を確保するとともに、効率的な事務処理を図るためメールでの受付のみとさせていただきます。別添様式等を十分に確認の上、それでも不明な点がある場合には、上記問い合わせ先にメールを送付いただきますようお願いいたします。

 質問票様式 [Excelファイル/15KB]

(7)問い合わせの多い事項については、別途「よくある質問」としてまとめておりますので、問い合わせの前にはこちらも事前にご確認ください。

 よくある質問 [Excelファイル/21KB]

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