食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯の実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
◎この給付金は、所得税法において非課税所得に該当し、課税の対象とはなりません。
下記の、1から3のいずれかに該当する方が対象者です。
1.児童扶養手当受給者 【申請不要】
令和5年3月分の児童扶養手当が支給される方及び令和5年4月から新たに児童扶養手当受給者となった方
※令和5年3月分の児童扶養手当の支給対象児童には、令和5年3月31日をもって児童扶養手当の受給資格がなくなった児童(高等学校を令和5年3月に卒業している児童など)も含まれます。
受給拒否・口座変更を希望される方
申請が不要の方で、給付金の受け取りを希望されない場合、受取口座を変更されたい場合は、届出書を提出する必要があります。
下記の様式を印刷、ご記入のうえ、令和5年5月17日(水曜日)までに子育て応援課へご提出ください。
2.公的年金給付等受給者 【要申請】
公的年金等を受けていることにより、令和5年3月分の児童扶養手当を受けていない方
(※前々年の年間収入が児童扶養手当の支給制限限度額を下回る場合のみ)
給付には申請が必要です。現在、申請書等は準備中です。
詳細は決まり次第、市ホームページでお知らせします。
3.家計急変者 【要申請】
令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、申請時点で児童扶養手当の要件に該当し、直近収入は児童扶養手当を受給している方と同等の水準まで収入が減少した方
給付には申請が必要です。現在、申請書等は準備中です。
詳細は決まり次第、市ホームページでお知らせします。
本給付金の支給後、児童扶養手当の支給要件に該当しない場合や「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」をすでに受給しているなど、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、本給付金を返還していただく必要があります。
「子育て世帯生活支援特別給付金」に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。
市役所や国などの公共団体が下記のことを行うことは絶対にありません。
・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
・「子育て世帯生活支援特別給付金」の支給のために手数料を求めること
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
ご自宅や職場などに市役所や国などをかたった不審な電話や郵便、メールがあった場合は養父市や警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
からの記事と詳細 ( 令和5年度 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)/養父市 - 養父市 )
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