屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示される看板、のぼり旗、はり紙をいいます。
これら屋外広告物の表示は、まちの良好な景観の形成や風致の維持、公衆に対する危害の防止の観点から、
一定のルールがあり、下妻市では、茨城県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の表示場所、表示面積、高さ等を規制しています。
屋外広告物を表示するときは、原則として市長の許可が必要です。まちの良好な景観のために、屋外広告物、を表示するときは許可を受けましょう。
また、9月は茨城県の「屋外広告物美化強調月間」で屋外広告物の適正な表示を徹底し、うるおいのある美しいまちづくりを推進しています。
皆さまのご理解、ご協力をよろしくお願いします。
からの記事と詳細 ( 屋外広告物の表示には許可が必要です - 下妻市 )
https://ift.tt/HkZIVnW
No comments:
Post a Comment