令和4年1月5日付(令和4年1月28日一部改正)国通知により濃厚接触者の待機期間については原則7日間、8日目で解除することが示されました。あわせて、社会機能を維持するために必要な事業に従事する者(社会機能維持者)については、濃厚接触者になった場合であっても、事業者による検査実施による陰性確認により、5日目に待機を解除する取り扱いを実施できることとされました。
このことについて、以下のとおりお知らせします。
1.社会機能維持者の一覧
社会機能維持者は次のとおりです。
以下の事業に従事する者等については、「三つの密」を避けるための取組を講じていただきつつ、事業の継続を求めています。
1.医療体制の維持 |
○新型コロナウイルス感染症の治療はもちろん、その他の重要疾患への対応もあるため、全ての医療関係者の事業継続を要請する。 ・医療関係者には、病院・薬局等のほか、医薬品・医療機器の輸入・製造・販売、献血を実施する採血業、入院者への食事提供等、患者の治療に必要な全ての物資・サービスに関わる製造業、サービス業を含む。 |
2.支援が必要な方々の保護の継続 |
○高齢者、障害者等特に支援が必要な方々の居住や支援に関する全ての関係者(生活支援関係事業者)の事業継続を要請する。 ・生活支援関係事業者には、介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係者のほか、施設入所者への食事提供など、高齢者、障害者等が生活する上で必要な物資・サービスに関わる全ての製造業、サービス業を含む。 |
3.国民の安定的な生活の確保 |
○自宅等で過ごす国民が、必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを提供する関係事業者の事業継続を要請する。 (1) インフラ運営関係(電力、ガス、石油・石油化学・LPガス、上下水道、通信・データセンター等) (2)飲食料品供給関係(農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等) (3)生活必需物資供給関係(家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等) (4)宅配・テイクアウト、生活必需物資の小売関係(百貨店・スーパー、コンビニ、ドラッグストア、ホームセンター等) (5)家庭用品のメンテナンス関係(配管工・電気技師等) (6)生活必需サービス(ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等) (7)ごみ処理関係(廃棄物収集・運搬、処分等) (8)冠婚葬祭業関係(火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等) (9)メディア(テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等) (10)個人向けサービス(ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サービス、自家用車等の整備等) |
4.社会の安定の維持 |
○社会の安定の維持の観点から、企業の活動を維持するために不可欠なサービスを提供する関係事業者の最低限の事業継続を要請する。 (1)金融サービス(銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他決済サービス等) (2)物流・運送サービス(鉄道、バス・タクシー・トラック、海運・港湾管理、航空・空港管理、郵便、倉庫等) (3)国防に必要な製造業・サービス業の維持(航空機、潜水艦等) (4)企業活動・治安の維持に必要なサービス(ビルメンテナンス、セキュリティ関係等) (5)安全安心に必要な社会基盤(河川や道路等の公物管理、公共工事、廃棄物処理、個別法に基づく危険物管理等) (6)行政サービス等(警察、消防、その他行政サービス) (7)育児サービス(保育所等の児童福祉施設、放課後児童クラブ等) |
5.その他 |
○医療、製造業のうち、設備の特性上、生産停止が困難なもの(高炉や半導体工場等)、医療・支援が必要な人の保護・社会基盤の維持等に不可欠なもの(サプライチェーン上の重要物を含む。)を製造しているものについては、感染防止に配慮しつつ、継続する。また、医療、国民生活・国民経済維持の業務を支援する事業者等にも、事業継続を要請する。 ○学校等については、児童生徒等や学生の学びの継続の観点等から、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえ、事業継続を要請する。 |
2.濃厚接触者(社会機能維持者)の待機期間短縮の方法
新型コロナウイルス感染症の陽性者は、原則としてオミクロン株の陽性者として取り扱い、濃厚接触者についてはその待機期間が7日間となります。ただし、地域における社会機能の維持のために必要な場合には、下記の通り検査を実施し陰性を確認した場合、5日目に待機を解除する取り扱いができます。
【抗原定性検査による確認】
陽性者と最終接触があった日を0日として翌日から4日目及び5日目に検査を行い、陰性であれば待機解除。
待機解除にあたっての注意事項(解除にあたり管轄の保健所への報告は不要)
(1)社会機能維持者の所属する事業者において、当該社会機能維持者の業務への従事が事業の継続に必要である場合に行うこと。
(2)当該社会機能維持者(濃厚接触者)が無症状であることを確認すること。
(3)4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認後5日目から待機を解除すること。
(4)検査は事業者の費用負担(自費検査)により行うこと。抗原定性検査キットは薬事承認されたものを必ず用いること。事業者が医薬品卸売販売業者から入手する場合は事業者において検査管理者を定め、1研修受講、2受検者への説明、3オンラインによる立会等の確認書の提出が必要となるので留意すること。
待機解除後の対応
(1)職場等における感染対策の徹底
(2)当該社会機能維持者に対し、10日目までは、当該業務への従事以外の不要不急の外出はできる限り控え、公共交通機関の利用を避けるよう説明すること。
3.参考
新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応(PDFファイル:492.6KB)
社会機能の維持に向けた濃厚接触者の取扱(20220128一部改正)(PDFファイル:330.5KB)
からの記事と詳細 ( 社会機能の維持に向けた濃厚接触者の取扱いについて/美祢市ホームページ - 美祢市 )
https://ift.tt/SZNLVcF
No comments:
Post a Comment