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Wednesday, December 8, 2021

室蘭市/令和4年4月からごみ処理手数料を改定します - 室蘭市

室蘭市行政改革プラン2016に基づく「ごみ処理・リサイクル事業の全体的な見直し」の一環として、令和4年4月からごみ処理手数料を改定します。

ごみ処理手数料の改定に伴い、指定ごみ袋やごみ処理券が新しくなります。

現在の指定ごみ袋やごみ処理券が残らないよう、計画的に購入し使い切っていただくようお願いします。使い切れない場合は、ページ内の現在の指定ごみ袋やごみ処理券が残った場合についてをご確認ください。

ごみ処理手数料の改定について

令和4年4月からごみ処理手数料を1リットルあたり3円(現行2円)に改定します。

料金表

容量 改定後(令和4年4月から) 現行(令和4年3月まで)
40リットル 1枚120円、10枚1,200円 1枚80円、10枚800円
30リットル 1枚90円、10枚900円 1枚60円、10枚600円
20リットル 1枚60円、10枚600円 1枚40円、10枚400円
10リットル 1枚30円、10枚300円 1枚20円、10枚200円
ごみ処理券 1枚240円 1枚160円

新しい指定ごみ袋とごみ処理券について

  • 令和4年4月から指定ごみ袋等取扱店で販売を開始します。
  • 指定ごみ袋は「燃やせるごみ」と「燃やせないごみ」で共通の袋(色は白色半透明)になります。(注)袋は共通ですがそれぞれ分別が必要です。
  • これまでよりも袋を厚くすることで強度の改善を図ります。(注)詰め込みすぎや、先のとがったものが当たると破れるためご注意ください。
  • ごみ処理券は青色から緑色に変更になります。

令和4年4月以降に現在の指定ごみ袋やごみ処理券が残った場合、6月末までの3か月間はそのまま使用できますが、7月以降は差額券が必要になりますのでご注意ください。

期間 使用方法
令和4年4月1日から6月30日まで
(3か月間)

そのまま使用できます
(注)「燃やせるごみ」の指定ごみ袋は、「燃やせるごみ」用として、「燃やせないごみ」の指定ごみ袋は「燃やせないごみ」用としてそのまま使用してください。
ただし、プラスチック製容器包装の分別収集が令和4年3月末で終了することから、「プラスチック製容器包装」の指定ごみ袋は「燃やせるごみ」として使用してください。

令和4年7月1日から令和7年3月31日まで

差額券を貼り付けてください
(注)40リットルは40円分、30リットルは30円分、20リットルは20円分、10リットルは10円分、ごみ処理券は80円分の差額券が必要です(差額券は令和4年6月頃から指定ごみ袋等販売店で販売する予定)。
(注)指定ごみ袋の使用区分は6月30日までと同じです。
「燃やせるごみ」と「プラスチック製容器包装」の指定ごみ袋は「燃やせるごみ」用、「燃やせないごみ」の指定ごみ袋は「燃やせないごみ」用として使用してください。

令和7年4月1日以降は、等価または差額納付により、新しい指定ごみ袋やごみ処理券に交換します。

ごみ処理手数料の適正化について

ごみ処理手数料の適正化については、下記のリンク先をご覧ください。

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