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Friday, December 3, 2021

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付)/藤枝市ホームページ - 藤枝市

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援する取り組みとして、18歳以下の児童一人につき5万円の「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付)」を支給します。

原則、申請手続きが不要なプッシュ型での支給を行いますが、一部、申請手続きが必要になる方がいます。詳しくは下記にてご確認ください。

なお、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金は、18歳以下の児童一人につき10万円相当の給付を行うこととされていますが、今回の給付金はそのうちの5万円を先行的に現金給付する分となります。残りの分については、国からの具体的な方針等が決定後にお知らせします。

なお、「令和3年度子育て世帯の臨時特別給付金」に関する一般的なお問い合わせには、内閣府が開設したコールセンターが対応しています。

電話番号:0120-526-145(フリーダイヤル)

時間:午前9時から午後8時(12月29日~1月3日を除く)

1.支給対象者

支給対象者は次の通りです。各世帯の状況によって複数に当てはまる場合があります。なお、各支給対象者の申請手続きの要否等については「4~6.受給手続き」をご確認ください。

1.令和3年9月分の児童手当受給者(注意:児童1人当たり月額一律5,000円が支給される特例給付受給者を除く

2.令和3年9月30日時点で平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童(高校生年代)の保護者で主たる生計維持者の所得が児童手当所得制限限度額内の人

3.令和3年9月以降令和4年3月31日までに出生した児童(新生児)の保護者で主たる生計維持者の所得が児童手当所得制限限度額内の人

4.令和3年9月30日時点において平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童(高校生年代)が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は高校生が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者

5.令和3年9月以降令和4年3月31日までに出生した児童(新生児)が委託されている里親等又は新生児が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者

注記:父母等が監護していない児童(児童が結婚している場合を含む)は対象となりません。

注記:令和3年9月分の児童手当受給者で「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付)」が支給されるまでの間に亡くなられた場合は、その方に代わって翌月分から児童手当の支給を受けることになった方等に支給します。

注記:令和3年9月分の児童手当を受給していない方でも、DV被害によりお子さんとともに避難されている方については「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付)」を受給できる場合があります。詳細は現在お住まいの市区町村にご確認ください。

2.所得制限限度額

所得制限限度額表
扶養親族の人数 所得制限限度額 収入額の目安
0人 622万円 833万円
1人 660万円 875万円
2人 698万円 917万円
3人 736万円 960万円
4人 774万円 1,002万円
5人 812万円 1,040万円

注記:父母ともに所得がある場合等は、「主たる生計維持者」の所得を判定します。(世帯の合算ではありません。)

注記:扶養親族等の数は税法上の人数です。

注記:所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がいる方の所得制限限度額は、上記の制限限度額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額になります。

注記:扶養親族等の数が6人以上の場合の所得制限限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除等対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額になります。

3.支給額

対象児童一人当たり50,000円

4.受給手続き(「1.支給対象者」の1に該当する方)

主たる生計維持者が公務員でない場合

申請は不要です。令和3年12月中に児童手当の支給口座に給付金を振り込みます。詳しくは市から発送される通知をご確認ください。

主たる生計維持者が公務員で児童扶養手当を受給している場合

申請は不要です。令和3年12月中に児童手当の支給口座に給付金を振り込みます。詳しくは市から発送される通知をご確認ください。

主たる生計維持者が公務員の場合

申請が必要です。下記に記載する書類を藤枝市子ども家庭課に提出(郵送可)してください。確認後、順次、指定口座に給付金を振り込みます。詳しくは市から発送される通知をご確認ください。

提出書類

  • 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付)申請書

【第3号様式】令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付)申請書(PDFファイル:167.7KB)

【記入例・第3号様式】令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付)申請書(PDFファイル:248.9KB)

  • 口座確認書類(通帳又はキャッシュカードのコピー)
  • 令和3年度(令和2年分)の所得課税証明書又は非課税証明書(令和3年1月1日に申請者又は配偶者の住民票が藤枝市外にあった場合のみ必要。証明書は居住していた市区町村で取得してください。)
  • 所属庁から9月分の児童手当を受給していることがわかる書類(「9月分の児童手当の支払通知書のコピー」「9月分の児童手当の金額が記載された給与明細書のコピー」「9月分の児童手当の金額がわかる通帳のコピー」などのうちいずれか一つ。但し、令和3年度(令和2年分)の所得課税証明書又は非課税証明書を提出される場合は不要。)
  • 本籍地が記載された児童の住民票(児童の住民票が藤枝市外にある場合のみ必要)

その他に別途提出をお願いする書類が生じる場合があります。

注記

  • 通知は令和3年12月8日(水曜日)から順次発送します。支給対象者に一斉に送付するため、郵便事情により、到達までに時間を要する場合があります。
  • 児童手当の支給口座を解約しているなどのやむを得ない理由で、支給口座の変更が必要な場合は「9.支給口座登録等の届け出」をご確認ください。
  • 給付金の受け取りを辞退する場合は「10.給付金の辞退」をご確認ください。

 

5.受給手続き(「1.支給対象者」の2又は4に該当する方)

児童にその児童と同じ保護者等に監護されている弟や妹がおり、藤枝市からその弟や妹の分の児童手当を受給している場合

申請は不要です。令和3年12月中に児童手当の支給口座に給付金を振り込みます。詳しくは市から発送される通知をご確認ください。

対象児童が高校生年代のみで藤枝市から児童扶養手当を受給している場合

申請は不要です。令和3年12月中に児童扶養手当の支給口座に給付金を振り込みます。詳しくは市から発送される通知をご確認ください。

上記以外の場合

申請が必要です。下記に記載する書類を藤枝市子ども家庭課に提出(郵送可)してください。確認後、順次、指定口座に給付金を振り込みます。

提出書類

  • 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付)申請書

【第3号様式】令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付)申請書(PDFファイル:167.7KB)

【記入例・第3号様式】令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付)申請書(PDFファイル:248.9KB)

  • 口座確認書類(通帳又はキャッシュカードのコピー)
  • 令和3年度(令和2年分)の所得課税証明書又は非課税証明書(令和3年1月1日に申請者又は配偶者の住民票が藤枝市外にあった場合のみ必要。証明書は居住していた市区町村で取得してください。)
  • 本籍地が記載された児童の住民票(児童の住民票が藤枝市外にある場合のみ必要)

その他に別途提出をお願いする書類が生じる場合があります。

注記

  • 通知は令和3年12月8日(水曜日)から順次発送します。支給対象者に一斉に送付するため、郵便事情により、到達までに時間を要する場合があります。
  • 児童手当の支給口座を解約しているなどのやむを得ない理由で、支給口座の変更が必要な場合は「9.支給口座登録等の届け出」をご確認ください。
  • 給付金の受け取りを辞退する場合は「10.給付金の辞退」をご確認ください。

6.受給手続き(「1.支給対象者」の3又は5に該当する方)

令和3年11月30日までに出生届が提出されている児童(新生児)で、その児童(新生児)に同じ保護者等に監護されている兄や姉がおり、藤枝市からその兄や姉の分の児童手当を受給している場合又は令和3年11月30日までに藤枝市へ児童(新生児)の児童手当の認定請求を行っている場合

申請は不要です。令和3年12月中に児童手当の支給口座に給付金を振り込みます。詳しくは市から発送される通知をご確認ください。

児童(新生児)の父母等のうち主たる生計維持者が公務員の場合

申請が必要です。下記に記載する書類を藤枝市子ども家庭課に提出(郵送可)してください。確認後、順次、指定口座に給付金を振り込みます。

提出書類

  • 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付)申請書

【第4号様式】令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付)申請書(PDFファイル:162KB)

【記入例・第4号様式】令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付)申請書(PDFファイル:162KB)

  • 口座確認書類(通帳又はキャッシュカードのコピー)
  • 令和3年度(令和2年分)の所得課税証明書又は非課税証明書(令和3年1月1日に申請者又は配偶者の住民票が藤枝市外にあった場合のみ必要。証明書は居住していた市区町村で取得してください。)

その他に別途提出をお願いする書類が生じる場合があります。

上記以外の場合

児童(新生児)にかかる児童手当の認定請求又は額改定請求の手続きが完了後に、順次、児童手当の支給口座に給付金を振り込みます。詳しくは児童手当の手続き完了後に市から送付される通知をご確認ください。

児童手当について(内部リンク)

注記

  • 令和3年9月以降令和3年11月30日までに出生した児童(新生児)の保護者については、令和3年12月8日(水曜日)に通知を発送します。支給対象者に一斉に送付するため、郵便事情により、到達までに時間を要する場合があります。
  • 児童手当の支給口座を解約しているなどのやむを得ない理由で、支給口座の変更が必要な場合は「9.支給口座登録等の届け出」をご確認ください。
  • 給付金の受け取りを辞退する場合は「10.給付金の辞退」をご確認ください。

7.受付期間

令和3年12月8日(水曜日)から令和4年2月28日(月曜日)必着

注記:令和3年中に支給を希望される方の提出期限:令和3年12月16日(木曜日)必着

注記:対象児童が新生児の場合の提出期限:令和4年3月31日(木曜日)必着

注記:令和4年3月31日(木曜日)までに申請が行われなかった場合は「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付)」を支給できません。

8.申請受付

子ども家庭課で申請を受け付けます。但し、窓口は大変混雑し、お手続きまでに時間がかかる場合がありますので、郵送でのお手続きをお勧めします。なお、窓口でお手続きをされる場合は、お時間に余裕を持ってお越しいただくようお願いいたします。また、窓口にお越しになる場合は、新型コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用にご協力をお願いいたします。

受付場所

藤枝市役所 子ども家庭課(西館4階)

受付時間

午前8時30分~午後5時15分
注記:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く

郵送先

〒426-8722
藤枝市岡出山一丁目11番1号
藤枝市子ども家庭課(令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金窓口)宛

返信用封筒(PDFファイル:653.1KB)

9.支給口座登録等の届け出

児童手当の支給口座を解約しているなどのやむを得ない理由により、支給口座の登録又は変更が必要な場合は、下記の書類に口座確認書類と本人確認書類を添付し、藤枝市子ども家庭課に提出してください。(郵送可・令和3年12月16日(木曜日)必着)

【第2号様式】令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付)支給口座登録等の届出書(PDFファイル:146.1KB)

注記:外国人住民の方は、在留資格等を確認する必要がありますので、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、在留カード又は特別永住者証明書とみなされている外国人登録証明書のいずれかの写しが必要です。

10.給付金の辞退

11.その他

  • 申請を要する支給対象者から申請期限までに申請が行われなかった場合、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付)」の支給を受けることを辞退したものとみなします。
  • 支給決定を行ったあと、令和3年9月30日時点において市が把握する児童手当の指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付)」として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和4年3月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合、給付金は支給されません。
  • 申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、申請は取り下げられたものとみなします。
  • DV被害によりお子さんとともに避難されている方等へ、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付)」を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
  • 「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付)」の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった場合や偽りその他不正の手段により、給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。
  • 「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付)」の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
  • 申請内容等に不明な点があった場合、子ども家庭課より問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに子ども家庭課又は最寄りの警察署にご連絡ください。
  • その他不明な点等がございましたら、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

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