――法制度面での体制整備は整いつつあり、課題はそれをいかに実装していくか。 いえ、法的にもまだまだ課題が残っていると思います。課題の一つが、個人情報の利活用の範囲の在り方です。 医療情報は、個人情報保護法では「要配慮保護情報」にあたり、第三者提供などを行う場合には本人の同意が必要。例えば、地域包括ケアでは、医療介護のさまざまな情報が共有されています。それはサービス提供上、必要だからです。この場合も、個人情報保護法を厳密に解釈すると個別の同意が必要になりますが、「黙示の同意」、つまり明確に「使わないでください」と言わない限り、共有可能という運用がなされています。 また今後、EHRが普及して、全国どこからでも医療情報にアクセスできるようになった場合を想定しましょう。私が北海道に出張に行って急に具合が悪くなり、救急車で地元の病院に搬送された場合、そこから私の東京のかかりつけの診療所の電子カルテにアクセスができるとすごく便利です。この場合、どんな状態なら本人の同意を得なくてもいいと判断するのでしょうか。意識不明の場合に限るのか、それとも救急医療の場面なら広く使えるのか。...
からの記事と詳細 ( 必要な時に必要な情報にアクセスできる仕組み必要 - 森田朗・次世代基盤政策研究所代表理事に聞く Vol.3 - m3.com )
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