掲載日:2021年9月3日
申請受付期間 |
<電子申請>令和3年9月3日(金曜)9時(予定)~令和3年11月12日(金曜)
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このページは、第13弾の申請手順についてのページです。協力金の概要及び交付額などについては、以下のリンクからご確認ください。
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)申請の手引き(PDF:4,228KB)
申請には、便利な電子申請をご利用ください。
<近日中に掲載します。>
更新履歴 |
令和3年9月3日 第13弾の申請手順のページを公開しました。 |
目次
- 市町村区分と要請期間
- 申請方法
・電子申請
・郵送申請 - 申請の流れ
- 申請書類
・申請者(事業者)として提出する書類
・店舗ごとに必要な提出書類
・対象店舗のみ必要な提出書類
・様式集
・下限額申請書(様式1)
・下限額以外の申請書(様式2)
・特例制度 - 提出書類(例)
- マスク飲食実施店認証制度の申請日の確認方法
- よくあるお問い合わせ(FAQ)
- 問合せ先
本ページにおいて、下記の表現を使用します。
〇市町村の区分について
A地域 | 横浜市、川崎市、相模原市、厚木市 |
---|---|
B地域 | 横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町 |
C地域 | 清川村 |
〇要請期間について
Ⅰ期 | 令和3年7月12日(月曜)~令和3年7月21日(水曜)【まん延防止等重点措置期間(1)】 |
---|---|
Ⅱ期 | 令和3年7月22日(木曜)~令和3年8月1日(日曜)【まん延防止等重点措置期間(2)】 |
Ⅲ期 | 令和3年8月2日(月曜)~令和3年8月31日(火曜)【緊急事態措置期間】 |
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)申請の手引き(PDF:4,228KB)
電子申請
申請受付期間 令和3年9月3日(金曜)9時(予定)から令和3年11月12日(金曜)まで
<9月3日9時から接続できます。>
※第3弾・第6弾~第12弾のIDが利用できます。
※第4弾、第5弾のIDは利用できません。
電子申請のメリット |
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郵送申請
申請受付期間 令和3年9月3日(金曜)から令和3年11月12日(金曜)まで(当日消印有効、締切厳守)
申請の手引きをご確認の上、必要書類を郵送してください。
<郵送先> 〒550-8798 ※申請書類は、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。 |
- 令和3年9月3日(金曜)より前に送付された申請(9月3日より前の消印があるものなど)は無効です(申請書類一式を申請者の住所に返送します)。
- 郵送による申請をお願いします(宅配便や持参での申請はご遠慮ください)。
- 申請受付期間を超えた場合、受付はできませんので、あらかじめご承知おきください。
<関連リンク>
県政情報センター
各地域県政情報コーナー
【重要】県政情報センター、各地域県政情報コーナー、市役所(区役所)又は町村役場の窓口に配架する申請書は、「売上高方式」の下限額(3万円又は2.5万円)の「下限額申請書(様式1)」です。
下限額を超える申請又は「売上高減少額方式」により申請される方は、電子申請をご利用いただくか、申請書を当サイト「様式集」からダウンロードして、申請してください。
郵送申請の場合は、これまでの協力金の申請の有無にかかわらず、1~8の全ての書類の提出が必要です(2は個人事業主のみ、7、8は対象店舗のみ)。
電子申請では、第3弾、第6弾~第12弾いずれかの電子申請で協力金が既に交付されている場合は、2「本人確認書面の写し」及び3「振込先の通帳等の写し」を省略できます。
4~8は、店舗ごとの提出が必要です。
9、10は、「売上高方式」で下限額申請以外の店舗又は「売上高減少額方式」で申請する店舗において店舗ごとの提出が必要です(詳細は各項目をご確認ください)。
※電子申請の場合は、9の提出は不要です。
申請者(事業者)として提出する書類
名称 | 留意点 | |
---|---|---|
1 | 交付申請書 |
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2 | 本人確認書面の写し 個人事業主の場合のみ |
|
3 | 振込先の通帳等の写し |
|
店舗ごとに必要な提出書類
名称 | 留意点 | |
---|---|---|
4 | 営業許可証の写し |
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5 |
①「時短営業(休業)の案内」及び「通常の営業時間」を掲示したことがわかるもの |
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②「通常の営業時間」がわかる写真など |
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6 |
県の「マスク飲食実施店認証書」、「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」を掲出したことがわかる写真など |
※休業した店舗は提出不要です。ただし、営業の再開に当たっては、必ず上記いずれかの掲示をお願いします。 |
対象店舗のみ必要な提出書類
様式集
特例制度
令和元年7月2日以降に開店した店舗、合併・法人成り・個人成り・事業承継をした店舗、罹災した店舗等、特段の事情がある店舗の場合は、特例適用申出書及び特例適用申出書に記載された書類を提出することで、特例制度を利用して売上高を算定した申請をすることができます。(詳細は、特例制度の手引きをご確認ください。)
※下限額で申請する方は特例制度を利用する必要はありません。
-
特例制度の手引き
- 特例適用申出書
-
協力金額算定シート(新規開店特例用)
-
飲食部門売上高報告書(新規開店特例用)
※既存の案内は、手書きで修正しても構いません。
5① 対象店舗の店先に「時短営業(休業)の案内」及び「通常の営業時間」を掲示した写真※実施期間の開始日の記載がない場合、書類不備扱いとなるため、協力金の審査に時間を要します。 |
(1)酒類を提供した店舗 |
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---|---|
【A地域(Ⅰ期)で、7月12日から7月20日の間に「マスク飲食実施店」の認証申請を行った店舗】 | |
※ |
(例)7月13日にマスク飲食実施店認証申請を行い、7月21日まで酒類を提供した店舗の場合(2枚を提出) |
【B地域(Ⅱ期)】 | 【C地域(Ⅰ期 Ⅱ期)】 |
※ | ※ |
※「酒類の提供(時間)」又は「なし」の欄は、必ずいずれかにチェック及び記入をしてください。
7<<酒類提供の条件>>に係る確認書類 提出のパターン(酒類を提供する店舗のみ)
- 各地域用の交付申請書及び電子申請の申請画面上に、「マスク飲食実施店認証申請の有無及び申請日」を記載する欄があります。(詳しくは、それぞれの申請書又は「協力金(第13弾)申請の手引き」12ページをご確認ください。)
- 「マスク飲食実施店認証申請」を電子申請で行った方は、申請と同時にメールが送られます。同メールの受信日が申請日となります。
- 「マスク飲食実施店認証申請」を郵送申請で行った方は、申請書写しの右上の「申請日」に記入した日付が申請日となります。
※以下の書類を提出する必要はありません。
(申請受付メール(例))
(申請書写しの右上の「申請日」)
以下のリンクからご確認ください。
申請時によくあるお問い合わせ(第13弾)(PDF:81KB)
協力金(第13弾)コールセンター 045-522-2431
<受付時間>
月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時まで
※9月4日(土曜)、9月5日(日曜)、9月11日(土曜)及び9月12日(日曜)は開設します。
からの記事と詳細 ( 神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)の申請手順について - pref.kanagawa.jp )
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