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Thursday, September 2, 2021

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)の申請手順について - pref.kanagawa.jp

掲載日:2021年9月3日

申請受付期間

<電子申請>令和3年9月3日(金曜)9時(予定)~令和3年11月12日(金曜)
<郵送申請>令和3年9月3日(金曜)~令和3年11月12日(金曜)当日消印有効、締切厳守

  • 令和3年9月3日(金曜)より前に送付された申請(9月3日より前の消印があるものなど)は無効です。
  • 下限額で不備のない申請については、9月中旬から交付開始予定です。

このページは、第13弾の申請手順についてのページです。協力金の概要及び交付額などについては、以下のリンクからご確認ください。

第13弾のページ

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)申請の手引き(PDF:4,228KB)

申請には、便利な電子申請をご利用ください。

電子申請のメリット

電子申請する

<9月3日9時から接続できます。>
※第3弾・第6弾~第12弾のIDが利用できます。
第4弾、第5弾のIDは利用できません。

電子申請のやり方
<近日中に掲載します。>

協力金の不正受給は犯罪です。

更新履歴

令和3年9月3日 第13弾の申請手順のページを公開しました。

目次

  1. 市町村区分と要請期間
  2. 申請方法
    電子申請
    郵送申請
  3. 申請の流れ
  4. 申請書類
    申請者(事業者)として提出する書類
    店舗ごとに必要な提出書類
    対象店舗のみ必要な提出書類
    様式集
     ・下限額申請書(様式1)
     ・下限額以外の申請書(様式2)
    特例制度
  5. 提出書類(例)
  6. マスク飲食実施店認証制度の申請日の確認方法
  7. よくあるお問い合わせ(FAQ)
  8. 問合せ先

本ページにおいて、下記の表現を使用します。

市町村の区分について

A地域 横浜市、川崎市、相模原市、厚木市
B地域 横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町
C地域 清川村

要請期間について

Ⅰ期 令和3年7月12日(月曜)~令和3年7月21日(水曜)【まん延防止等重点措置期間(1)】
Ⅱ期 令和3年7月22日(木曜)~令和3年8月1日(日曜)【まん延防止等重点措置期間(2)】
Ⅲ期 令和3年8月2日(月曜)~令和3年8月31日(火曜)【緊急事態措置期間】

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神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)申請の手引き(PDF:4,228KB)

電子申請

申請受付期間 令和3年9月3日(金曜)9時(予定)から令和3年11月12日(金曜)まで

電子申請のやり方

電子申請する

<9月3日9時から接続できます。>
※第3弾・第6弾~第12弾のIDが利用できます。
※第4弾、第5弾のIDは利用できません。

電子申請のメリット
  • 申請から交付までの期間が短い
    提出書類のやりとりがWEB上で完結するため、郵送申請に比べて振込までの期間を短縮できます。
  • 協力金額が自動計算で算出できる
    時短営業開始日と令和元年または令和2年の売上高(計算方法によっては令和3年の売上高)を入力するだけで協力金額が自動計算されるため、計算間違いの心配がなく、申請が簡単です。
  • 提出書類を一部省略できる
    第3弾、第6弾~第12弾のいずれかの電子申請で協力金が既に交付されている場合は、「本人確認書面の写し」及び「振込先の通帳等の写し」を省略できます。また、今回、初めて電子申請される方も、今後の電子申請で上記提出書類を省略できます。
  • いつでも申請状況を確認できる
    マイページにログインすると、申請状況を好きな時に確認できます。
  • マイページ上で提出・修正などを完結できる
    郵送にかかる費用を節約できるほか、万一提出内容に不備や不足があった場合、マイページ上で修正することで再提出が可能です。

郵送申請

申請受付期間 令和3年9月3日(金曜)から令和3年11月12日(金曜)まで(当日消印有効、締切厳守)

申請の手引きをご確認の上、必要書類を郵送してください。

<郵送先>

〒550-8798
大阪西郵便局 郵便私書箱 第62号
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)事務局 宛

※申請書類は、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
※協力金(第13弾)専用の郵送先です。
※他の弾の書類は同封しないようご注意ください。

  • 令和3年9月3日(金曜)より前に送付された申請(9月3日より前の消印があるものなど)は無効です(申請書類一式を申請者の住所に返送します)。
  • 郵送による申請をお願いします(宅配便や持参での申請はご遠慮ください)。
  • 申請受付期間を超えた場合、受付はできませんので、あらかじめご承知おきください。

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申請フロー(配架中)<関連リンク>
県政情報センター
各地域県政情報コーナー

 

【重要】県政情報センター、各地域県政情報コーナー、市役所(区役所)又は町村役場の窓口に配架する申請書は、「売上高方式」の下限額(3万円又は2.5万円)の「下限額申請書(様式1)」です。
下限額を超える申請又は「売上高減少額方式」により申請される方は、電子申請をご利用いただくか、申請書を当サイト「様式集」からダウンロードして、申請してください。

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郵送申請の場合は、これまでの協力金の申請の有無にかかわらず、1~8の全ての書類の提出が必要です(2は個人事業主のみ、7、8は対象店舗のみ)。

電子申請では、第3弾、第6弾~第12弾いずれかの電子申請で協力金が既に交付されている場合は、2「本人確認書面の写し」及び3「振込先の通帳等の写し」を省略できます
4~8は、店舗ごとの提出が必要です。
9、10は、「売上高方式」で下限額申請以外の店舗又は「売上高減少額方式」で申請する店舗において店舗ごとの提出が必要です(詳細は各項目をご確認ください)。
※電子申請の場合は、9の提出は不要です。

申請者(事業者)として提出する書類

  名称 留意点
1 交付申請書
  • 神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)
    交付申請書
2 本人確認書面の写し
個人事業主の場合のみ
  • 運転免許証、保険証等の写し(住所等が裏面記載の場合は裏面を含む)
  • マイナンバーカードの写しの場合は表面のみ提出してください。
3 振込先の通帳等の写し
  • 「金融機関名」、「支店名」、「預金種別」、「口座番号」、「口座名義人(フリガナ)」がわかること
  • 預金通帳の場合、表紙を1ページめくった中表紙の見開き
  • インターネットバンキングの場合、上記の情報がわかるサイトのページ。
    ※金融機関コードは、金融機関コード一覧(PDF:411KB)をご確認ください

店舗ごとに必要な提出書類

  名称 留意点
4 営業許可証の写し
  • 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可証の写し
    (申請者名義であるものに限ります。)
5

①「時短営業(休業)の案内」及び「通常の営業時間」を掲示したことがわかるもの

  • 協力金(第13弾)ホームページに掲載のひな形又は同じ内容の案内を、店先や店内に掲示した写真を提出してください。
    ※実施期間の開始日の記載がない場合、書類不備扱いとなるため、協力金の審査に時間を要します。
②「通常の営業時間」がわかる写真など
  • 「時短営業(休業)の案内」に通常の営業時間の記載がある場合は提出不要です。
  • 定休日がある場合は、定休日がわかるものを提出してください。
  • いずれも店舗の名称が明記されたものが必要です。
6

県の「マスク飲食実施店認証書」、「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」を掲出したことがわかる写真など

  • 原則として、店先や店内に掲示した写真を提出してください。
  • 県の「マスク飲食実施店」認証制度は、店舗の利用者一人ひとりに「マスク飲食」を徹底していただくことで、飲食店事業者のみなさまの持続可能な営業環境を維持するとともに、利用者が安心して利用できる店舗となることを目指します。
  • 県の「感染防止対策取組書」は、業種ごとに定められた感染対策のガイドラインに沿った対策を取っているかを、一覧で示すことできるものです。県の「感染防止対策取組書」の内容及び作成方法は以下のリンクからご確認ください。県の「感染防止対策取組書」の内容及び作成方法
    パソコン・スマートフォン・プリンタ等をお持ちでない方は、県で登録代行を行いますので、登録代行専用ダイヤル(045-285-1024/平日9時00分から17時00分)へご連絡ください。
    ※発行までに時間を要しますので、お早めにご連絡ください。
  • 市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」は、各市町村が感染防止対策の取組を行っている店舗等に発行しているものです。
    ※現在、県で確認しているのは横浜市及び逗子市です。詳細は各市にお問合せください。

※休業した店舗は提出不要です。ただし、営業の再開に当たっては、必ず上記いずれかの掲示をお願いします。

対象店舗のみ必要な提出書類

様式集

交付申請書

特例制度

令和元年7月2日以降に開店した店舗、合併・法人成り・個人成り・事業承継をした店舗、罹災した店舗等、特段の事情がある店舗の場合は、特例適用申出書及び特例適用申出書に記載された書類を提出することで、特例制度を利用して売上高を算定した申請をすることができます。(詳細は、特例制度の手引きをご確認ください。)
※下限額で申請する方は特例制度を利用する必要はありません。

  • 特例制度の手引き

  • 特例適用申出書
  • 協力金額算定シート(新規開店特例用)

  • 飲食部門売上高報告書(新規開店特例用)

※既存の案内は、手書きで修正しても構いません。

5① 対象店舗の店先に「時短営業(休業)の案内」及び「通常の営業時間」を掲示した写真

※実施期間の開始日の記載がない場合、書類不備扱いとなるため、協力金の審査に時間を要します。
※Ⅰ期Ⅱ期Ⅲ期、要請に応じた全期間分の、「時短営業の案内」を掲示した写真を提出してください。

(1)酒類を提供した店舗

A地域Ⅰ期)で7月11日までに「マスク飲食実施店」の認証を受けた又は認証の申請を行った店舗】

A地域Ⅰ期)で、7月12日から7月20日の間に「マスク飲食実施店」の認証申請を行った店舗】

掲示物(時短営業・酒類提供あり)AB地域

(例)7月13日にマスク飲食実施店認証申請を行い、7月21日まで酒類を提供した店舗の場合(2枚を提出

時短営業のみの掲示マスク飲食実施店認証中の店舗が酒類を提供する際の掲示物

B地域Ⅱ期)】 C地域Ⅰ期 Ⅱ期)】
掲示物(時短営業・酒類提供あり)AB地域 掲示物(C地域・酒類提供あり)

※「酒類の提供(時間)」又は「なし」の欄は、必ずいずれかにチェック及び記入をしてください。 

 7<<酒類提供の条件>>に係る確認書類 提出のパターン(酒類を提供する店舗のみ)

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  • 各地域用の交付申請書及び電子申請の申請画面上に、「マスク飲食実施店認証申請の有無及び申請日」を記載する欄があります。(詳しくは、それぞれの申請書又は「協力金(第13弾)申請の手引き」12ページをご確認ください。)
  • 「マスク飲食実施店認証申請」を電子申請で行った方は、申請と同時にメールが送られます。同メールの受信日が申請日となります。
  • 「マスク飲食実施店認証申請」を郵送申請で行った方は、申請書写しの右上の「申請日」に記入した日付が申請日となります。

※以下の書類を提出する必要はありません。

(申請受付メール(例))

マスク飲食実施店認証申請受付メール

(申請書写しの右上の「申請日」)

マスク飲食実施店認証郵送申請書

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以下のリンクからご確認ください。

申請時によくあるお問い合わせ(第13弾)(PDF:81KB)

よくあるお問い合わせ(コロナ協力金第13弾)

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協力金(第13弾)コールセンター 045-522-2431

<受付時間>
月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時まで
※9月4日(土曜)、
9月5日(日曜)、9月11日(土曜)及び9月12日(日曜)は開設します。

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