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Tuesday, August 10, 2021

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第12弾)の申請手順について - pref.kanagawa.jp

掲載日:2021年8月11日

申請受付期間

<電子申請>令和3年8月11日(水曜)9時(予定)~令和3年10月15日(金曜)
<郵送申請>令和3年8月11日(水曜)~令和3年10月15日(金曜)当日消印有効、締切厳守

  • 令和3年8月11日(水曜)より前に送付された申請(8月11日より前の消印があるものなど)は無効です。
  • 下限額で不備のない申請については、8月下旬から交付開始予定です。

このページは、第12弾の申請手順についてのページです。協力金の概要及び交付額などについては、以下のリンクからご確認ください。

第12弾のページ

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第12弾)申請の手引き(PDF:3,457KB)

申請には、便利な電子申請をご利用ください。

電子申請のメリット

電子申請する

<8月11日9時から入れます。>
※第3弾・第6弾~第11弾のIDが利用できます。
第4弾、第5弾のIDは利用できません。

協力金の不正受給は犯罪です。

更新履歴

令和3年8月11日 第12弾の申請手順のページを公開しました。

目次

  1. 申請方法
    電子申請
    郵送申請
  2. 申請の流れ
  3. 申請書類
    様式集
     ・下限額申請書(様式1)
     ・下限額以外の申請書(様式2)
    特例制度
    参考資料
  4. 提出書類(例)
  5. よくあるお問い合わせ(FAQ)
  6. 問合せ先

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第12弾)申請の手引き(PDF:3,457KB)

電子申請

申請受付期間 令和3年8月11日(水曜)9時(予定)から令和3年10月15日(金曜)まで

電子申請のやり方

<近日中に掲載します>

電子申請する

<8月11日9時から入れます。>
※第3弾・第6弾~第11弾のIDが利用できます。
※第4弾、第5弾のIDは利用できません。

電子申請のメリット
  • 申請から交付までの期間が短い
    提出書類のやりとりがWEB上で完結するため、郵送申請に比べて振込までの期間を短縮できます。
  • 協力金交付申請額が自動計算で算出できる
    時短営業開始日と令和元年または令和2年の売上高(協力金交付申請額の計算方法によっては令和3年の売上高)を入力するだけで協力金交付申請額が自動計算されるため、計算間違いの心配がなく、申請がかんたんです。
  • 提出書類を一部省略できる
    第3弾、第6弾~第11弾のいずれかの電子申請で協力金が既に交付されている場合は、「本人確認書面の写し」及び「振込先の通帳等の写し」を省略できます。また、今回、初めて電子申請される方も、今後の電子申請で上記提出書類を省略できます。
  • いつでも申請状況を確認できる
    マイページにログインすると、申請状況を好きな時に確認できます。
  • システム上で提出・修正などを完結できる
    郵送にかかる費用を節約できるほか、万一提出内容に不備や不足があった場合、マイページ上で修正することで再提出が可能です。

郵送申請

申請受付期間 令和3年8月11日(水曜)から令和3年10月15日(金曜)まで(当日消印有効、締切厳守)

申請の手引きをご確認の上、必要書類を郵送してください。

<郵送先>

〒550-8798
日本郵便株式会社 大阪西郵便局 郵便私書箱 第62号
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第12弾)事務局 宛

※申請書類は、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
※協力金第12弾専用の郵送先です。
※他の弾の書類は同封しないようご注意ください。

  • 令和3年8月11日(水曜)より前に送付された申請(8月11日より前の消印があるものなど)は無効です(申請書類一式を申請者の住所に返送します)。
  • 郵送による申請をお願いします(宅配便や持参での申請はご遠慮ください)。
  • 申請受付期間を超えた場合、受付はできませんので、あらかじめご承知おきください。

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申請フロー(配架中)<関連リンク>
県政情報センター
各地域県政情報コーナー

 

【重要】県政情報センター、各地域県政情報コーナー、市役所(区役所)又は町村役場の窓口に配架する申請書は、「売上高方式」の下限額(3万円又は2.5万円)の「下限額申請書(様式1)」です。
下限額を超える申請又は「売上高減少額方式」により申請される方は、電子申請をご利用いただくか、申請書を当サイト「様式集」からダウンロードして、申請してください。

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郵送申請の場合は、これまでの協力金の申請の有無にかかわらず、1~7の全ての書類の提出が必要です(2は個人事業主のみ、7は酒類を提供する店舗のみ)。

電子申請では、第3弾、第6弾~第11弾いずれかの電子申請で協力金が既に交付されている場合は、2「本人確認書面の写し」及び3「振込先の通帳等の写し」を省略できます
4~7は、店舗ごとの提出が必要です。
8、9は、「売上高方式」で下限額申請以外の店舗又は「売上高減少額方式」で申請する店舗において店舗ごとの提出が必要です(詳細は各項目をご確認ください)。
※電子申請の場合は、8の提出は不要です。

  名称 留意点
1 交付申請書
  • 神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第12弾)
    交付申請書
2 本人確認書面の写し
個人事業主の場合のみ
  • 運転免許証
  • 保険証の写し(住所等が裏面記載の場合は裏面を含む)
  • マイナンバーカードの写しの場合は表面のみ提出してください。
3 振込先の通帳等の写し
  • 「金融機関名」、「支店名」、「預金種別」、「口座番号」、「口座名義人(フリガナ)」がわかること。
  • 預金通帳の場合、表紙を1ページめくった中表紙の見開き。
  • インターネットバンキングの場合、上記の情報がわかるサイトのページ。
    ※金融機関コードは、金融機関コード一覧(PDF:161KB)をご確認ください。
4 営業許可証の写し
  • 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可証の写し。
    申請者名義であるものに限ります。
5

対象店舗において「時短営業の案内」及び「通常の営業時間」を掲示したことがわかるもの

  • 協力金第12弾ホームページに掲載のひな形又は同じ内容の案内を、店先や店内に掲示した写真を提出してください。
  • 「時短営業の案内」とは、「実施期間」、「時短営業期間中の営業時間(酒類提供等含む)又は休業していること)」及び「店舗名」が記載されているものをいいます。
  • 次のひな形をご利用いただくか、ご参照の上で同内容の案内を掲示してください。
    (参考)第12弾「時短営業の案内」「休業の案内」ひな形
通常の営業時間がわかる写真など
  • 「時短営業の案内」に通常の営業時間の記載がある場合は提出不要です。
  • 看板やメニューの写真、ホームページの画面を印刷したもの
  • いずれも店舗の名称が明記されたものが必要です。
6

県の「マスク飲食実施店認証書」、「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」を掲出したことがわかる写真

  • 原則として、店先や店内に掲示した写真を提出してください。
  • 県の「マスク飲食実施店」認証制度は、店舗の利用者一人ひとりに「マスク飲食」を徹底していただくことで、飲食店事業者のみなさまの持続可能な営業環境を維持するとともに、利用者が安心して利用できる店舗となることを目指します。
  • 県の「感染防止対策取組書」は、業種ごとに定められた感染対策のガイドラインに沿った対策を取っているかを、一覧で示すことできるものです。県の「感染防止対策取組書」の内容及び作成方法は以下のリンクからご確認ください。県の「感染防止対策取組書」の内容及び作成方法
    パソコン・スマートフォン・プリンタ等をお持ちでない方は、県で登録代行を行いますので、登録代行専用ダイヤル(045-285-1024/平日9時00分から17時00分)へご連絡ください。
    ※発行までに時間を要しますので、お早めにご連絡ください。
  • 市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」は、各市町村が感染防止対策の取組を行っている店舗等に発行しているものです。
    ※現在、県で確認しているのは横浜市及び逗子市です。詳細は各市にお問合せください。

※休業した店舗は提出不要です。ただし、営業の再開に当たっては、必ず上記いずれかの掲示をお願いします。

7 <<酒類提供の要件>>に係る確認書類(酒類を提供する店舗のみ)

次の3点を確認できるものを提出してください。

※酒類を提供していない店舗は提出不要です。

名称 留意点

8

交付申請額算定シート

(2)その他区域
(横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、茅ケ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、大和市、伊勢原市、海老名市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村)
交付申請額算定シート<(2)の区域の店舗用>(エクセル:20KB)

※電子申請では、申請画面で該当する項目を入力するため、提出不要です。

※上記のエクセルファイルがご利用いただけない場合のみ、こちらのPDFファイルをご利用ください。

9

売上高及び売上高減少額等を確認できるもの
  • 確定申告書類の写し
    ※協力金交付申請額算定に使用した年(令和元年又は令和2年)の売上高(6月、7月)の期間が含まれている必要があります。

    【法人の場合】※収受日付印が押印又はe-Taxの受信通知(メール詳細)を添付
    ・法人税確定申告書第一表の控え(1枚)
    ・法人事業概況説明書の控え(2枚(両面))

    【個人事業主の場合】※収受日付印が押印又はe-Taxの受信通知(メール詳細)を添付
    ・確定申告書第一表の控え(1枚)
    ・所得税青色申告決算書の控え(2枚)又は収支内訳書の控え(2枚)

  • 売上帳等の写し
    ・令和元年又は令和2年の6月、7月の店舗ごとの売上帳等の写し

(申請する店舗の飲食部門の該当月の売上高がわかるもの)
※上記「確定申告書類の写し」に申請する店舗の令和元年又は令和2年の6月、7月の飲食部門の売上高が明示(申請書に記載した売上高と一致)されている場合は、提出不要です。

【売上高減少額方式を選択した場合のみ】
・令和3年の6月、7月の店舗ごとの売上帳等の写し
※上記の売上を証する書類(レジの日計表・会計伝票など)を5年間保存してください。
(これらの書類は、審査時又は事後に確認することがあります。)

様式集

交付申請書

下限額申請書(様式1)

以下の様式は、「売上高方式」かつ「下限額(3万円又は2.5万円)」で申請する方専用です。

(1)まん延防止等重点措置区域
(横浜市、川崎市、相模原市、小田原市、厚木市、座間市)
Word版(ワード:88KB) PDF版(PDF:934KB)
(2)その他区域
(横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、茅ケ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、大和市、伊勢原市、海老名市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村)
Word版(ワード:86KB) PDF版(PDF:968KB)

以下の様式は、「売上高方式で下限額(3万円又は2.5万円)超」で申請する方及び「売上高減少額方式」で申請する方がご使用いただけます。

(1)まん延防止等重点措置区域
(横浜市、川崎市、相模原市、小田原市、厚木市、座間市)
Word版(ワード:78KB) PDF版(PDF:802KB)
(2)その他区域
(横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、茅ケ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、大和市、伊勢原市、海老名市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村)
Word版(ワード:80KB) PDF版(PDF:814KB)

特例制度

令和元年6月2日以降に開店した店舗、合併・法人成り・個人成り・事業承継をした店舗、罹災した店舗等、特段の事情がある店舗の場合は、特例適用申出書及び特例適用申出書に記載された書類を提出することで、特例制度を利用して申請することができます。(詳細は、特例制度の手引きをご確認ください。)

  • 特例制度の手引き

  • 特例適用申出書
  • 交付申請額等算定シート(新規開店特例用)

  • 飲食部門売上高報告書(新規開店特例用)

参考資料

時短営業の案内等(申請書類5)

  • 第12弾「時短営業の案内」「休業の案内」ひな形
  • ※時短営業を行った上、時短営業以降にテイクアウト・宅配サービス等の営業をされる場合、「テイクアウト等用案内」ひな形の掲示で取組を案内することが可能です。上記リンク先からダウンロードができます。

5 対象店舗の店先に「時短営業の案内

を掲示した写真

通常の営業時間がわかる写真など

掲示物(時短営業の案内)

掲示物(酒類停止) 従来の営業時間がわかる写真(例)
掲示物(休業の案内) 時短表

※実施期間の開始日の記載がない場合、書類不備扱いとなるため、協力金の審査に時間を要します。

※上段左の例の「酒類の提供(時間)」及び「酒類の提供(なし)」の欄は、必ずいずれかにチェック(及び記入)してください。

※定休日がある場合は、定休日がわかるものを提出してください。
6 県の「マスク飲食実施店認証書」、「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」を掲示していることがわかる写真など ※事業者等が独自で発行しているものは不可
県の「マスク飲食実施店認証書」 県の「感染防止対策取組書」 市町村が作成する
「感染防止対策に係るステッカー」
マスク飲食実施店認証書 感染防止対策取組書(例)
  • 横浜市の例横浜市ステッカー(例)

※横浜市では2種類のステッカーを配布しています。
※いずれか1種類の掲示で構いません。

  • 逗子市の例

 逗子市ステッカー(例)逗子市ポスター(例)

※いずれか1種類の掲示で構いません。

7 <<酒類提供の要件>>に係る確認書類(酒類を提供する店舗のみ)

次の3点を確認できるもの。

ア「客の滞在時間は90分以内」「入店人数は1グループ当たり4人以内、又は同居家族に限る」ことを掲示した写真

イ次のいずれかを掲示した写真
・「マスク飲食実施店認証書」
感染防止対策基本4項目を含む「感染防止対策取組書」(以下1~4の項目です。)

1.アクリル板等飛沫を遮ることのできる板等の設置、又は利用者の適切な距離の確保
2.手指の消毒設備の設置
3.入店者へのマスク飲食の周知、及び正当な理由なくマスク飲食等の感染防止対策措置を講じない者の入店の禁止
4.施設の換気

・市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」(加えて感染防止対策基本4項目を遵守していることがわかるもの)

ウ「感染防止対策項目チェックリスト」の写し

(アの写真)

人数・時間制限

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以下のリンクからご確認ください。
申請時によくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせ(コロナ協力金第12弾)

「酒類の提供」については次のリンクをご覧ください。

「酒類の提供」よくあるお問い合わせ(FAQ)

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まん延防止等重点措置区域

協力金(第12弾)コールセンター 045-522-2431

<受付時間>
月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時まで

その他区域

協力金(第12弾)コールセンター 045-330-4892

<受付時間>
月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時まで

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