掲載日:2021年7月30日
第12弾で特によくあるお問い合わせ1.協力金第11弾との違いは何ですか。第12弾の対象期間は6月21日~7月11日で、まん延防止等重点措置区域は、これまでの18市2町から6市(横浜市、川崎市、相模原市、小田原市、厚木市、座間市)となりました。 【まん延防止等重点措置区域(横浜市、川崎市、相模原市、小田原市、厚木市、座間市)】 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業する店舗に対し、5時~20時までの時短営業、酒類の提供は11時~19時まで、飲食を主たる業とした店舗については、「カラオケ設備提供の終日停止」を要請しました。
食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業する店舗に対し、5時~21時までの時短営業、酒類の提供は11時~20時まで、飲食を主たる業とした店舗については、「カラオケ設備提供の終日停止」を要請しました。 なお、一部対象外の店舗もありますので、下記のページからご確認ください。 2.飲食を主たる業としている店舗は「カラオケ設備提供の終日停止」に応じないと協力金の対象となりませんか。第10弾から新たに、飲食を主として業としている店舗は「カラオケ設備提供の終日停止」を協力金の交付要件としていますので、応じていただけない場合、協力金の対象となりません。 3.カラオケ店は休業しないと協力金の対象となりませんか。「カラオケ設備提供の終日停止」の要請は飲食を主たる業としている店舗に対するものであり、飲食を主たる業としていないカラオケ店は要請の対象外ですので、時短営業や酒類提供停止などの要件を満たしていれば、協力金の対象となります。 4.【まん延防止等重点措置区域】
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その他のお問い合わせ
<対象店舗について>
1.酒類を提供していない飲食店も、協力金の対象となりますか。
酒類の提供の有無を問わず、県全域にある食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している店舗が協力金の対象となります。
なお、一部対象外の店舗もありますので、下記のページからご確認ください。
2.酒類を提供していないカラオケ店は、協力金の対象となりますか。
酒類を提供していないカラオケ店も、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している店舗で、要件を満たしていれば協力金の対象となります。
3.イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストアは、協力金の対象となりますか。
イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストアは、時短営業要請の対象外となるため、協力金の対象となりません。
4.ネットカフェ、マンガ喫茶は、協力金の対象となりますか。
ネットカフェ、マンガ喫茶など、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設については、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業していたとしても、時短営業要請の対象外となるため、協力金の対象となりません。
なお、1つの店舗でネットカフェ、マンガ喫茶と遊戯施設などを複合して運営している場合、ネットカフェ、マンガ喫茶とそれ以外の飲食物を提供するスペースが明確に区分でき、ネットカフェ、マンガ喫茶以外のスペースのみ時短営業すれば、協力金の対象となります。
5.以下の店舗は、協力金の対象となりますか。
- 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
- 遊興施設等(キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ、ライブハウスなど)
- 遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
- ホテル又は旅館の、複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など。客室は除く)
営業の形態や名称に関わらず、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している店舗は、時短営業要請の対象(飲食物を提供するスペースが施設の中で明確に区分されている場合は、そのスペースのみが対象)となるため、その他の要件を満たせば、原則として協力金の対象となります。
ただし、下記の店舗は対象となりませんので、ご注意ください。
- 惣菜・仕出し、弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどのテイクアウト専門店(飲食する場所を設けていない店舗が該当します。)
- 宅配ピザ屋などのデリバリー専門店
- イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア
- 自動販売機(自動販売機内に設置された給湯装置等を使用して調理が行われるものなど)コーナー
- 宿泊を目的とした利用が見込まれるネットカフェ、マンガ喫茶
- キッチンカー
- ホテルや旅館の宿泊者が専用で利用する客室
6.店舗内の一部のスペースのみ時短営業を行い、それ以外は通常営業していた場合、協力金の対象となりますか。
食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業を受けて営業している店舗内の一部のスペースのみ時短営業しても、時短営業要請に応じたことにならず、協力金の対象となりません。ただし、飲食物を提供するスペースが店舗の中で時短営業要請の対象外の施設と明確に区分されており、そのスペースのみ時短営業した場合、協力金の対象となります。
7.ショッピングセンター内のフードコート全体が時短営業をした場合、フードコート内の全店舗が協力金の対象となりますか。
時短営業要請の対象かどうかはフードコート全体ではなく、個々の店舗の要件により判断しますので、フードコート内の全店舗が一律に協力金の対象となるわけではありません。
8.新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく時短営業の要請ではなく、同法に基づかない時短営業の働きかけの対象となっている店舗を営業していますが、この働きかけに協力すれば、協力金の対象となりますか。
協力金の交付対象は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく要請を行った施設のみであり、同法に基づかない働きかけに応じて時短営業しても、協力金の対象となりません。
9.県内に複数店舗を有していますが、店舗の数だけ協力金が交付されますか。
時短営業要請に応じた店舗が複数ある場合、時短営業した全ての店舗が協力金の対象となります。なお、申請に当たっては、時短営業した店舗を一括して申請していただく予定です。
<時短営業について>
10.時短営業要請の全期間について時短営業しないと、協力金の対象となりませんか。
できるだけ全期間、時短営業をしていただきたいですが、何らかの事情で時短営業の開始が遅れた場合も、協力金の対象とします。ただし、時短営業を開始した日から時短営業要請の最終日の7月11日まで連続して時短営業することが必要です。
11.第12弾の時短営業要請に応じて時短営業をしていましたが、時短要請期間の最終日より前に廃業しました。この場合、協力金の対象となりますか。
第12弾の時短営業要請期間中に時短営業を行い、その後に廃業した場合、交付要件の全てを満たしていれば、第12弾の協力金の対象となります。この場合、時短営業を開始した日から廃業した日(廃業届の届出事項の発生年月日)までの日数に応じた額を交付します。
なお、申請に当たっては、廃業届の写しを必ず添付してください。
12.時短営業せず休業した場合、協力金の対象となりますか。
時短営業要請の対象となる店舗が、時短営業ではなく休業した場合も協力金の対象となります。
13.20時(まん延防止等重点措置区域以外は21時)まで営業している店舗が19時(まん延防止等重点措置区域以外は20時)までの時短営業をした場合、協力金の対象となりますか。
通常、20時(まん延防止等重点措置区域以外は21時)から5時の時間帯に営業していない店舗は、時短営業要請の対象外となるため、時短営業を行っても協力金の対象となりません。
14.20時(まん延防止等重点措置区域以外は21時)を超えて営業している店舗が、20時(まん延防止等重点措置区域以外は21時)から5時までの間、テイクアウトやデリバリーのみに切り替えて営業する場合、協力金の対象となりますか。
時短営業要請の対象となる店舗で、20時(まん延防止等重点措置区域以外は21時)から5時までの間、店内営業を行っていなければ、テイクアウトやデリバリーを行っていても協力金の対象となります。
15.20時(まん延防止等重点措置区域以外は21時)を超えて酒類を提供している店舗が、酒類の提供を19時(まん延防止等重点措置区域以外は20時)までとし、20時(まん延防止等重点措置区域以外は21時)から5時までの間も営業を継続する場合、協力金の対象となりますか。
営業時間を5時から20時(まん延防止等重点措置区域以外は21時)までの間に短縮していただく必要がありますので、酒類の提供を19時(まん延防止等重点措置区域以外は20時)までとしても、協力金の対象となりません。
16.通常11時から20時(まん延防止等重点措置区域以外は21時)までの営業ですが、お客様から予約が入った場合のみ22時まで営業しています。この場合、協力金の対象となりますか。
お客様からの予約が入った場合のみ、20時(まん延防止等重点措置区域以外は21時)を超えて営業していたとしても、通常の営業時間が20時(まん延防止等重点措置区域以外は21時)を超えていないため、協力金の対象となりません。
17.酒類の提供は19時(まん延防止等重点措置区域以外は20時)までとは、具体的にどういった状態のことをいいますか。
ラストオーダーではなく、19時(まん延防止等重点措置区域以外は20時)までにお客様へお酒を出した状態にあることをいいます。19時(まん延防止等重点措置区域以外は20時)までにお客様へお酒を出せるよう、お酒のラストオーダーの時間を早めに設定するなどの対応をお願いします。
18.20時(まん延防止等重点措置区域以外は21時)までの時短営業とは、具体的にどういった状態のことをいいますか。
20時(まん延防止等重点措置区域以外は21時)には閉店し、お客様がいない状態にあることをいいます。そのため、20時(まん延防止等重点措置区域以外は21時)に閉店できるようラストオーダーの時間を早めに設定するなどの対応をお願いします。
19.時短営業要請に応じて20時(まん延防止等重点措置区域以外は21時)までの時短営業をすることとしましたが、あわせて開店時間も早めることにしました。営業時間の長さは従来と変わらない場合でも協力金の対象となりますか。(例:17時から22時まで⇒15時から20時までなど)
今回の要請は、営業時間を5時から20時(まん延防止等重点措置区域以外は21時)の間にしていただく内容です。
したがいまして、全体の営業時間を早い時間にシフトするなど、営業時間の長さを変えない場合も、営業時間を5時から20時(まん延防止等重点措置区域以外は21時)の間にしていただき、他の要件も満たしていれば、協力金の対象となります。
<県の「感染防止対策取組書」や市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」について>
20.県の「感染防止対策取組書」や市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」を掲示していないと、協力金の対象となりませんか。
掲示することが協力金の交付要件となっていますので、掲示していない場合は協力金の対象となりません。
21.第12弾の時短営業要請の全期間、時短営業する場合、県の「感染防止対策取組書」や市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」を掲示していないと、協力金の対象となりませんか。
第12弾の時短営業要請の全期間で掲示いただきたいですが、時短営業の開始までに掲示が間に合わなかった場合、準備が整い次第、速やかに掲示していただくようお願いします。
22.第12弾の時短営業要請の全期間、時短営業ではなく休業する場合、県の「感染防止対策取組書」や市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」の掲示は必要ですか。
第12弾の時短営業要請の全期間、時短営業ではなく休業する場合、感染防止対策取組書等を掲示していなくても協力金の対象となります。ただし、営業の再開に当たっては、必ず感染防止対策取組書等の掲示をお願いします。
<マスク飲食の推奨について>
23.「マスク飲食の推奨」として、店舗でどのような取組をする必要がありますか。
「マスク飲食の推奨」を案内するポスターの掲示や卓上にポップを置いていただくなどして、「マスク飲食」についてお客様にご案内いただくようお願いします。また、お客様の来店時や注文時、あるいは店内アナウンスにより「マスク飲食」の実施を呼びかけていただくことも効果的です。
24.「マスク飲食の推奨」に活用できるポスターや貼り紙などはどこで入手できますか。
県及び内閣官房のポスター・ポップは、以下のサイトからダウンロードできます。
25.時短営業ではなく休業する場合も、「マスク飲食の推奨」を案内する貼り紙などを掲示しないと、協力金の対象となりませんか。
第12弾の時短営業要請の全期間、時短営業ではなく休業する場合、「マスク飲食の推奨」を案内する貼り紙などを掲示していなくても協力金の対象となります。ただし、営業の再開に当たっては、必ず、「マスク飲食の推奨」を案内する貼り紙などの掲示をお願いします。
26.「マスク飲食の推奨」ではなく「黙食の推奨」などの他の掲示をしていますが、「マスク飲食の推奨」を案内する貼り紙などを掲示しないと、協力金の対象となりませんか。
「マスク飲食の推奨」に関する記載がない場合、協力金の対象となりません。お手数ですが、「マスク飲食の推奨」を案内する貼り紙などの掲示をお願いします。
27.県の「感染防止対策取組書」の項目に「マスク飲食の推奨」を追加した場合、「マスク飲食の推奨」を案内する貼り紙などは掲示しなくても協力金の対象となりますか。
県の「感染防止対策取組書」の項目に「マスク飲食の推奨」を追加した場合、「マスク飲食の推奨」を案内する貼り紙などの掲示がなくても協力金の対象となりますが、多くのお客様の目につくよう「マスク飲食の推奨」を案内する貼り紙などの掲示もできる限りお願いします。
28.県の「感染防止対策取組書」に「マスク飲食の推奨」の項目を追加しなければいけませんか。
「マスク飲食の推奨」を案内する貼り紙などを掲示している場合、県の「感染防止対策取組書」の項目に追加していなくても協力金の対象となりますが、「感染防止対策取組書」には取り組んでいる項目を記載していただきたいので、「マスク飲食の推奨」の項目の追加についてもできる限りお願いします。
既に県の「感染防止対策取組書」に登録いただいている事業者様で、新たな感染防止対策を登録された場合、その対策に<New!>と表示され、対策の強化をアピールできます。
29.マスク飲食をしていただけないお客様がいる場合、どういった対応が必要ですか。
可能な範囲でお客様にお声がけをしていただきたいと思いますが、難しい場合には、次のような取組をお願いします。
- お客様の注文時や店内アナウンスにより「マスク飲食」の実施を呼びかけていただく。
- お客様の目につきやすい場所、例えばテーブルにポップやチラシを置いていただいたり、店内にポスターを掲示していただく。
からの記事と詳細 ( よくあるお問い合わせ(コロナ協力金第12弾) - pref.kanagawa.jp )
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