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Monday, August 2, 2021

よくあるお問い合わせ(コロナ協力金第12弾) - pref.kanagawa.jp

掲載日:2021年7月30日

第12弾で特によくあるお問い合わせ

質問1.協力金第11弾との違いは何ですか。

回答第12弾の対象期間は6月21日~7月11日で、まん延防止等重点措置区域は、これまでの18市2町から6市(横浜市、川崎市、相模原市、小田原市、厚木市、座間市)となりました。

【まん延防止等重点措置区域(横浜市、川崎市、相模原市、小田原市、厚木市、座間市)】

食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業する店舗に対し、5時~20時までの時短営業、酒類の提供は11時~19時まで、飲食を主たる業とした店舗については、「カラオケ設備提供の終日停止」を要請しました。
まん延防止等重点措置区域においても、酒類の提供ができることとなりましたが、酒類提供の要件として、「客の滞在時間は90分までに制限・管理」「入店人数は1グループ当たり4人以内、又は同居家族に限る」「感染防止対策基本4項目(アクリル板等の設置・座席間隔、手指消毒、マスク飲食の推奨、換気)の遵守」が必要になります。


【その他区域(まん延防止等重点措置区域以外の市町村)】

食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業する店舗に対し、5時~21時までの時短営業、酒類の提供は11時~20時まで、飲食を主たる業とした店舗については、「カラオケ設備提供の終日停止」を要請しました。
また、酒類提供の要件として、「客の滞在時間は90分までに制限・管理」「入店人数は1グループ当たり4人以内、又は同居家族に限る」「感染防止対策基本4項目(アクリル板等の設置・座席間隔、手指消毒、マスク飲食の推奨、換気)の遵守」が必要になります。

 なお、一部対象外の店舗もありますので、下記のページからご確認ください。

 第12弾のページへ

 感染防止対策項目チェックリスト(エクセル:18KB)

 感染防止対策項目チェックリスト(PDF:268KB)

質問2.飲食を主たる業としている店舗は「カラオケ設備提供の終日停止」に応じないと協力金の対象となりませんか。

回答第10弾から新たに、飲食を主として業としている店舗は「カラオケ設備提供の終日停止」を協力金の交付要件としていますので、応じていただけない場合、協力金の対象となりません。
飲食を主たる業とし、カラオケ設備のある店舗は、店頭や店内に「カラオケ設備提供の終日停止」をしていることの案内を掲示してください。掲示物のひな型は、以下のリンクからダウンロードできます。
「カラオケ設備提供の終日停止」の案内ひな形

質問3.カラオケ店は休業しないと協力金の対象となりませんか。

回答「カラオケ設備提供の終日停止」の要請は飲食を主たる業としている店舗に対するものであり、飲食を主たる業としていないカラオケ店は要請の対象外ですので、時短営業や酒類提供停止などの要件を満たしていれば、協力金の対象となります。

質問4.【まん延防止等重点措置区域】
協力金の下限額が4万円から3万円に下がるのはなぜですか。

回答第9弾から導入された「売上高方式」は、まん延防止等重点措置区域においては、令和元年又は令和2年の売上高の4割を協力金交付額とするものであり、これは、光熱水費(基本利用部分)、地代・家賃、正社員の人件費、減価償却費、リース料(厨房機器・什器・カラオケ設備など)、固定契約料(電話・インターネット基本料、有線放送料金など)といった固定費負担(約3割)をカバーする水準であるとされています。

5月12日から5月31日を要請期間とする第10弾では、まん延防止等重点措置区域においては、本来であれば、協力金の下限額を国の基準である3万円(1日当たり)にするところを、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(事業者支援分)」を活用して特例的に下限額4万円を維持してきました。

一方で、飲食店の時短営業や外出自粛等により、酒類販売事業者等様々な事業者の皆様も大きな影響を受けていることから、「事業者支援分」の残額を活用して、飲食店以外の事業者への支援を行っていきます。

こうしたことから、6月1日以降は、国が示す本来の基準である「下限額3万円」を適用します。

飲食店の皆様におかれましては、引き続き、ご負担をお掛けすることになり、大変心苦しいですが、ご理解、ご協力をお願いいたします。

質問5.【まん延防止等重点措置区域】
通常の営業時間が20時までの店舗ですが、酒類の提供を19時までとした場合、協力金の対象となりますか。

回答通常20時を超えて営業していない店舗については、協力金の対象となりません。

質問6.第11弾の時短営業要請期間中、県の要請に応じて6月20日まで時短営業をしました。第12弾も全期間、要請に協力しますが、6月21日(第12弾の時短要請開始日)が定休日です。この場合、6月21日は協力金の対象となりますか。

回答この場合、6月21日の定休日は協力金の対象となります。ただし、県の要請にご協力いただき、時短営業を開始した日から時短営業要請の最終日の7月11日まで連続して時短営業をしていただく必要があります。
※第9弾から売上高(又は売上高減少額)に応じて協力金交付額を算定する仕組みになったことから、変更しています。

質問7.第11弾の時短営業要請期間中、県の要請に応じて6月20日まで時短営業をしており、「時短営業の案内」を掲示しています。第12弾も全期間、要請に協力しますが、「時短営業の案内」は既存のものに手書きで加筆してよいでしょうか。

回答【横浜市、川崎市、相模原市、小田原市、厚木市、座間市】
加筆修正した形でも差し支えありませんが、6月21日以降に酒類を提供する場合、「酒類の提供時間及び提供期間」がわかるように加筆していただく必要があります。加筆することが難しい場合は、新しい案内の掲示をお願いします。

【鎌倉市、大和市、海老名市、綾瀬市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、平塚市、秦野市、葉山町、寒川町】
加筆修正した形でも差し支えありませんが、6月21日以降に営業時間を変更する場合、「変更後の営業期間及びその時間」がわかるように加筆していただく必要があります。また、6月21日以降に酒類を提供する場合、「酒類の提供期間及び提供時間」がわかるように加筆していただく必要もあります。加筆することが難しい場合は、新しい案内の掲示をお願いします。


【その他の市町村】
加筆修正した形でも差し支えありません。

質問8.協力金の算出に当たり、売上高はどのように確認するのですか。

回答確定申告書類及び売上帳等で確認します。確認方法は、第9・10弾以降の協力金と同様になります。

質問9.協力金の算出に当たり、売上高の消費税は除くのでしょうか。

回答消費税及び地方消費税を除いた金額で算出してください。

質問10.売上高方式や売上高減少額方式の計算が分かりづらいのですが、協力金の概算額が分かる方法はありますか。

回答県ホームページに、1日1店舗当たりの協力金の概算額がわかる早見表を掲載しています。

早見表は、次のリンクからご覧ください。
交付額

売上高などの必要項目を入力すると協力金の額が算出できる交付申請額算定シートは追って県ホームページでお知らせします。

質問11.店舗を新たにオープンしたばかりで、前年の売上がありませんが、協力金の対象となりますか。

回答交付要件を全て満たしていれば協力金の対象となります。令和元年6月2日以降に開業した店舗の売上高の算定方法は、第9・10弾以降の協力金と同様になります。

質問12.要請期間中に新規開店する店舗も協力金の対象となりますか。

回答原則として協力金の対象外となります。ただし、事業計画などで20時以降(まん延防止等重点措置区域以外は21時以降)の営業を予定していたことが確認できる場合は、協力金の対象となることがあります(協力金交付額は時短期間に応じたものになります)。

質問13.前年又は前々年の確定申告をしていませんが、協力金の対象となりますか。

回答中小企業の場合、確定申告をしていなくても、対象となる店舗で交付要件を全て満たしていれば、協力金の対象になります。まん延防止等重点措置区域では1店舗あたり1日3万円、その他区域では1店舗あたり1日2.5万円を交付します。

質問14.営業許可を受けていますが、店舗の営業を委託しています。委託先から販売手数料を引かれた額を受け取っており、店舗ごとの売上高を把握していません。委託元・委託先のどちらが申請すればよいですか。

回答この協力金は、営業許可を受けた方からの申請としていますので、営業許可証の名義人である委託元から申請してください。営業許可を受けていない委託先が申請することはできません。なお、売上高方式(下限額以外)や売上高減少額方式により申請する場合は店舗ごとの飲食部門の売上高を把握する必要があります。

質問15.協力金の算出に当たり、中小企業と大企業はどのように区分されますか。

回答主たる事業が飲食業(キャバレー、スナック、バーを含む)の方については、資本金等の額が5,000万円以下の会社又は常時使用する従業員(※)の数が50人以下の会社及び個人などが中小企業に該当します。
主たる事業がサービス業(劇場、観覧場、映画館、演芸場、カラオケ、ライブハウス、ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンター、宿泊業)の方については、資本金等の額が5,000万円以下の会社又は常時使用する従業員(※)の数が100人以下の会社及び個人などが中小企業に該当します。
個人事業主は、資本金がありませんので、常時使用する従業員(※)の数で中小企業か大企業か判断します。

(※)「常時使用する従業員の数」には以下のものを含みません。
・会社役員及び個人事業主本人
・日々雇い入れられる者(1か月を超えて引き続き使用された場合はカウントする)
・2か月以内の期間を定めて使用される者(契約で定めた期間を超えて引き続き使用された場合はカウントする)
・季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者(契約で定めた期間を超えて引き続き使用された場合はカウントする)
・試の使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用された場合はカウントする)

質問16.一般(公益)社団法人、一般(公益)財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、事業協同組合、学校法人、権利能力なき社団は協力金の対象となりますか。また、中小企業と大企業のどちらに該当しますか。

回答食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している店舗を運営するなど、全ての交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。中小企業か大企業かの判定は、常時使用する従業員の数で判定します。(例えば、主たる事業がサービス業の場合は100人以下)

質問17.協力金は所得税や法人税等の課税対象になりますか。

回答課税対象になります。申告方法などの詳細は税務署にお問い合わせください。

質問18.協力金は消費税の課税対象になりますか。

回答消費税の課税対象にはなりません。詳細は税務署にお問い合わせください。

質問19.協力金額の算出に当たり、県内に複数店舗を有している場合、店舗ごとに売上高方式と売上高減少額方式を選択することができますか。

回答中小企業の場合、店舗ごとに売上高方式と売上高減少額方式を選択することが可能です。

 

その他のお問い合わせ

  1. <対象店舗について>
  2. <時短営業について>
  3. <県の「感染防止対策取組書」や市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」について>
  4. <マスク飲食の推奨について>

 

<対象店舗について>

質問1.酒類を提供していない飲食店も、協力金の対象となりますか。

回答酒類の提供の有無を問わず、県全域にある食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している店舗が協力金の対象となります。
なお、一部対象外の店舗もありますので、下記のページからご確認ください。

第12弾のページへ

 

 質問2.酒類を提供していないカラオケ店は、協力金の対象となりますか。

回答酒類を提供していないカラオケ店も、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している店舗で、要件を満たしていれば協力金の対象となります。

 質問3.イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストアは、協力金の対象となりますか。

回答イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストアは、時短営業要請の対象外となるため、協力金の対象となりません。

 質問4.ネットカフェ、マンガ喫茶は、協力金の対象となりますか。

回答ネットカフェ、マンガ喫茶など、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設については、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業していたとしても、時短営業要請の対象外となるため、協力金の対象となりません。
なお、1つの店舗でネットカフェ、マンガ喫茶と遊戯施設などを複合して運営している場合、ネットカフェ、マンガ喫茶とそれ以外の飲食物を提供するスペースが明確に区分でき、ネットカフェ、マンガ喫茶以外のスペースのみ時短営業すれば、協力金の対象となります。

 質問5.以下の店舗は、協力金の対象となりますか。

  • 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
  • 遊興施設等(キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ、ライブハウスなど)
  • 遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
  • ホテル又は旅館の、複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など。客室は除く)

回答営業の形態や名称に関わらず、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している店舗は、時短営業要請の対象(飲食物を提供するスペースが施設の中で明確に区分されている場合は、そのスペースのみが対象)となるため、その他の要件を満たせば、原則として協力金の対象となります。
ただし、下記の店舗は対象となりませんので、ご注意ください。

  1. 惣菜・仕出し、弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどのテイクアウト専門店(飲食する場所を設けていない店舗が該当します。)
  2. 宅配ピザ屋などのデリバリー専門店
  3. イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア
  4. 自動販売機(自動販売機内に設置された給湯装置等を使用して調理が行われるものなど)コーナー
  5. 宿泊を目的とした利用が見込まれるネットカフェ、マンガ喫茶
  6. キッチンカー
  7. ホテルや旅館の宿泊者が専用で利用する客室

 質問6.店舗内の一部のスペースのみ時短営業を行い、それ以外は通常営業していた場合、協力金の対象となりますか。

回答食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業を受けて営業している店舗内の一部のスペースのみ時短営業しても、時短営業要請に応じたことにならず、協力金の対象となりません。ただし、飲食物を提供するスペースが店舗の中で時短営業要請の対象外の施設と明確に区分されており、そのスペースのみ時短営業した場合、協力金の対象となります。

 

 質問7.ショッピングセンター内のフードコート全体が時短営業をした場合、フードコート内の全店舗が協力金の対象となりますか。

回答時短営業要請の対象かどうかはフードコート全体ではなく、個々の店舗の要件により判断しますので、フードコート内の全店舗が一律に協力金の対象となるわけではありません。

 

 質問8.新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく時短営業の要請ではなく、同法に基づかない時短営業の働きかけの対象となっている店舗を営業していますが、この働きかけに協力すれば、協力金の対象となりますか。

回答協力金の交付対象は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく要請を行った施設のみであり、同法に基づかない働きかけに応じて時短営業しても、協力金の対象となりません。

 質問9.県内に複数店舗を有していますが、店舗の数だけ協力金が交付されますか。

回答時短営業要請に応じた店舗が複数ある場合、時短営業した全ての店舗が協力金の対象となります。なお、申請に当たっては、時短営業した店舗を一括して申請していただく予定です。

 

<時短営業について>

 質問10.時短営業要請の全期間について時短営業しないと、協力金の対象となりませんか。

回答できるだけ全期間、時短営業をしていただきたいですが、何らかの事情で時短営業の開始が遅れた場合も、協力金の対象とします。ただし、時短営業を開始した日から時短営業要請の最終日の7月11日まで連続して時短営業することが必要です。

 

 質問11.第12弾の時短営業要請に応じて時短営業をしていましたが、時短要請期間の最終日より前に廃業しました。この場合、協力金の対象となりますか。

回答第12弾の時短営業要請期間中に時短営業を行い、その後に廃業した場合、交付要件の全てを満たしていれば、第12弾の協力金の対象となります。この場合、時短営業を開始した日から廃業した日(廃業届の届出事項の発生年月日)までの日数に応じた額を交付します。
なお、申請に当たっては、廃業届の写しを必ず添付してください。

 

 質問12.時短営業せず休業した場合、協力金の対象となりますか。

回答時短営業要請の対象となる店舗が、時短営業ではなく休業した場合も協力金の対象となります。

 質問13.20時(まん延防止等重点措置区域以外は21時)まで営業している店舗が19時(まん延防止等重点措置区域以外は20時)までの時短営業をした場合、協力金の対象となりますか。

回答通常、20時(まん延防止等重点措置区域以外は21時)から5時の時間帯に営業していない店舗は、時短営業要請の対象外となるため、時短営業を行っても協力金の対象となりません。

 質問14.20時(まん延防止等重点措置区域以外は21時)を超えて営業している店舗が、20時(まん延防止等重点措置区域以外は21時)から5時までの間、テイクアウトやデリバリーのみに切り替えて営業する場合、協力金の対象となりますか。

回答時短営業要請の対象となる店舗で、20時(まん延防止等重点措置区域以外は21時)から5時までの間、店内営業を行っていなければ、テイクアウトやデリバリーを行っていても協力金の対象となります。

 質問15.20時(まん延防止等重点措置区域以外は21時)を超えて酒類を提供している店舗が、酒類の提供を19時(まん延防止等重点措置区域以外は20時)までとし、20時(まん延防止等重点措置区域以外は21時)から5時までの間も営業を継続する場合、協力金の対象となりますか。

回答営業時間を5時から20時(まん延防止等重点措置区域以外は21時)までの間に短縮していただく必要がありますので、酒類の提供を19時(まん延防止等重点措置区域以外は20時)までとしても、協力金の対象となりません。

 質問16.通常11時から20時(まん延防止等重点措置区域以外は21時)までの営業ですが、お客様から予約が入った場合のみ22時まで営業しています。この場合、協力金の対象となりますか。

回答お客様からの予約が入った場合のみ、20時(まん延防止等重点措置区域以外は21時)を超えて営業していたとしても、通常の営業時間が20時(まん延防止等重点措置区域以外は21時)を超えていないため、協力金の対象となりません。

 質問17.酒類の提供は19時(まん延防止等重点措置区域以外は20時)までとは、具体的にどういった状態のことをいいますか。

回答ラストオーダーではなく、19時(まん延防止等重点措置区域以外は20時)までにお客様へお酒を出した状態にあることをいいます。19時(まん延防止等重点措置区域以外は20時)までにお客様へお酒を出せるよう、お酒のラストオーダーの時間を早めに設定するなどの対応をお願いします。

 

 質問18.20時(まん延防止等重点措置区域以外は21時)までの時短営業とは、具体的にどういった状態のことをいいますか。

回答20時(まん延防止等重点措置区域以外は21時)には閉店し、お客様がいない状態にあることをいいます。そのため、20時(まん延防止等重点措置区域以外は21時)に閉店できるようラストオーダーの時間を早めに設定するなどの対応をお願いします。

 

 質問19.時短営業要請に応じて20時(まん延防止等重点措置区域以外は21時)までの時短営業をすることとしましたが、あわせて開店時間も早めることにしました。営業時間の長さは従来と変わらない場合でも協力金の対象となりますか。(例:17時から22時まで⇒15時から20時までなど)

回答今回の要請は、営業時間を5時から20時(まん延防止等重点措置区域以外は21時)の間にしていただく内容です。
したがいまして、全体の営業時間を早い時間にシフトするなど、営業時間の長さを変えない場合も、営業時間を5時から20時(まん延防止等重点措置区域以外は21時)の間にしていただき、他の要件も満たしていれば、協力金の対象となります。

<県の「感染防止対策取組書」や市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」について>

 質問20.県の「感染防止対策取組書」や市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」を掲示していないと、協力金の対象となりませんか。

回答掲示することが協力金の交付要件となっていますので、掲示していない場合は協力金の対象となりません。

 質問21.第12弾の時短営業要請の全期間、時短営業する場合、県の「感染防止対策取組書」や市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」を掲示していないと、協力金の対象となりませんか。

回答第12弾の時短営業要請の全期間で掲示いただきたいですが、時短営業の開始までに掲示が間に合わなかった場合、準備が整い次第、速やかに掲示していただくようお願いします。

 質問22.第12弾の時短営業要請の全期間、時短営業ではなく休業する場合、県の「感染防止対策取組書」や市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」の掲示は必要ですか。

回答第12弾の時短営業要請の全期間、時短営業ではなく休業する場合、感染防止対策取組書等を掲示していなくても協力金の対象となります。ただし、営業の再開に当たっては、必ず感染防止対策取組書等の掲示をお願いします。

<マスク飲食の推奨について>

質問23.「マスク飲食の推奨」として、店舗でどのような取組をする必要がありますか。

回答「マスク飲食の推奨」を案内するポスターの掲示や卓上にポップを置いていただくなどして、「マスク飲食」についてお客様にご案内いただくようお願いします。また、お客様の来店時や注文時、あるいは店内アナウンスにより「マスク飲食」の実施を呼びかけていただくことも効果的です。

質問24.「マスク飲食の推奨」に活用できるポスターや貼り紙などはどこで入手できますか。

回答県及び内閣官房のポスター・ポップは、以下のサイトからダウンロードできます。

飲食時の新マナー「マスク飲食」

質問25.時短営業ではなく休業する場合も、「マスク飲食の推奨」を案内する貼り紙などを掲示しないと、協力金の対象となりませんか。

回答第12弾の時短営業要請の全期間、時短営業ではなく休業する場合、「マスク飲食の推奨」を案内する貼り紙などを掲示していなくても協力金の対象となります。ただし、営業の再開に当たっては、必ず、「マスク飲食の推奨」を案内する貼り紙などの掲示をお願いします。

質問26.「マスク飲食の推奨」ではなく「黙食の推奨」などの他の掲示をしていますが、「マスク飲食の推奨」を案内する貼り紙などを掲示しないと、協力金の対象となりませんか。

回答「マスク飲食の推奨」に関する記載がない場合、協力金の対象となりません。お手数ですが、「マスク飲食の推奨」を案内する貼り紙などの掲示をお願いします。

質問27.県の「感染防止対策取組書」の項目に「マスク飲食の推奨」を追加した場合、「マスク飲食の推奨」を案内する貼り紙などは掲示しなくても協力金の対象となりますか。

回答県の「感染防止対策取組書」の項目に「マスク飲食の推奨」を追加した場合、「マスク飲食の推奨」を案内する貼り紙などの掲示がなくても協力金の対象となりますが、多くのお客様の目につくよう「マスク飲食の推奨」を案内する貼り紙などの掲示もできる限りお願いします。

質問28.県の「感染防止対策取組書」に「マスク飲食の推奨」の項目を追加しなければいけませんか。

回答「マスク飲食の推奨」を案内する貼り紙などを掲示している場合、県の「感染防止対策取組書」の項目に追加していなくても協力金の対象となりますが、「感染防止対策取組書」には取り組んでいる項目を記載していただきたいので、「マスク飲食の推奨」の項目の追加についてもできる限りお願いします。

既に県の「感染防止対策取組書」に登録いただいている事業者様で、新たな感染防止対策を登録された場合、その対策に<New!>と表示され、対策の強化をアピールできます。

質問29.マスク飲食をしていただけないお客様がいる場合、どういった対応が必要ですか。

回答可能な範囲でお客様にお声がけをしていただきたいと思いますが、難しい場合には、次のような取組をお願いします。

  • お客様の注文時や店内アナウンスにより「マスク飲食」の実施を呼びかけていただく。
  • お客様の目につきやすい場所、例えばテーブルにポップやチラシを置いていただいたり、店内にポスターを掲示していただく。

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