定年退職時にやるべきことを、年金の手続きだけと思われていないでしょうか。年金の手続き以外にも、行うべき手続きがあります。定年退職を迎える方は、ぜひ参考にしてください。
定年退職時にやることは年金手続き以外に3つ
年金手続き以外で定年退職時にやることは、以下の3つになります。 (1)雇用保険の手続き (2)健康保険の手続き (3)税金の手続き 以下で順番に解説していきます。
雇用保険の手続き
定年退職後、再就職をしようとしているにもかかわらず、再就職先が決まらない場合には、雇用保険の失業給付(基本手当)を受け取ることができます。 手続きは、以下のような流れになります。 (1)会社から離職票、雇用保険被保険者証を受け取る (2)ハローワークに(1)の離職票、雇用保険被保険者証を提出する (3)失業の認定を受ける (4)基本手当が振り込まれる ポイントは、以下のとおりです。 ・離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること ・失業していること 雇用保険の基本手当を受け取るためには、あくまで失業している状態であることが必要です。 失業している状態とは、再就職をしようとしているにもかかわらず、再就職先が決まらない状態のことをいい、定年退職をして現役を引退する(再就職をしない、しばらく休養をする場合も含む)場合は、これに該当しません。 その場合には、雇用保険の基本手当を受け取ることはできません。
健康保険の手続き
健康保険の加入者が定年退職をしたら、再就職をする場合を除き、健康保険の被保険者ではなくなります。このため、健康保険についても手続きが必要になります。 健康保険の手続きとしては、以下のいずれかが考えられます。 ・健康保険の任意継続被保険者になる ・国民健康保険の被保険者になる ・家族の被扶養者になる 健康保険の任意継続被保険者になるためには、加入している健康保険の保険者(=運営主体)に対し手続きをする必要があります。 いずれの保険者の場合も、任意継続被保険者になるための要件があり、その要件とは以下のとおりとなっています。 ・資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること ・資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること 国民健康保険の被保険者になるためには、お住まいの市区町村で手続きをする必要があります。多くの自治体が、退職後14日以内に窓口で加入の手続きをするよう求めています。 手続きに必要な書類については、自治体ごとに異なりますので、お住まいの自治体のホームページなどでご確認いただくとよいでしょう。 家族の被扶養者になるためには、扶養者となる人の健康保険の保険者に対し、手続きをする必要があります。被扶養者となるための要件は以下のとおりです。 ・扶養者(=被保険者)の三親等以内の親族であること ・年間収入が180万円未満であること(60歳以上の場合) ・年間収入が扶養者の年間収入の2分の1未満であること(扶養者と同一世帯に属している場合) ・年間収入が扶養者からの援助による収入額より少ないこと(扶養者と同一世帯に属していない場合)
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