更新日:2021年4月21日
低所得のひとり親世帯を支援するため、給付金を支給します
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得のひとり親世帯に対し、生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
この給付金は、全国一律の制度です。参考:厚生労働省ホームページ
支給対象者
低所得のひとり親世帯(児童扶養手当受給者等)
給付の対象となる方
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(障がい児の場合は20歳未満)を監護する、次の(1)~(3)のいずれかに該当するひとり親等(母、父又は養育者)の方が対象です。
(1)令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2)公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることにより令和3年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止となっている方(既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和3年4月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部支給停止されたと推測される方も対象となります。)
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
支給対象者及び同住所の扶養義務者が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る人に限ります。
支給額
児童1人当たり一律5万円
申請手続及び必要な書類等
(1)に該当する人(令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方)
申請は不要です。
原則、令和3年4月分の児童扶養手当の指定口座に令和3年5月11日(火曜日)に振り込みます。
給付金の支給を希望しない場合は届出が必要です。
給付金の支給を希望しない場合は給付金受取拒否の届出書を提出してください。
この給付金制度のご案内
(2)に該当する人(公的年金等を受給していることにより令和3年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止となっている、または停止が推測される方)
申請が必要です。
申請方法等詳細が決まり次第、ホームページでお知らせします。
(3)に該当する人(児童扶養手当の受給要件に該当する方で、(1)、(2)に該当しないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方)
申請が必要です。
申請方法等詳細が決まり次第、ホームページでお知らせします。
その他
子育て世帯生活支援特別給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください!
- 申請内容に不明な点があった場合など、糸島市子ども課から問合せを行う場合もありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたり、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、糸島警察署(電話番号:092-323-0110)にご連絡ください。
その他の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について
- その他の低所得の子育て世帯(児童扶養手当受給者等以外の住民税非課税の子育て世帯)に対する給付金の支給要件や申請方法などについては、現時点(令和3年4月21日現在)において国から具体的な情報が示されておりません。詳細が決まり次第、ホームページでお知らせします。
関連リンク
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からの記事と詳細 ( 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について <新型コロナウイルス感染症対策> - itoshima.lg.jp )
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