
国民年金の加入者は個人の就労状態などにより第1号被保険者から第3号被保険者に分けられます。「サラリーマンの奥さんは第3号被保険者に該当するよ」と言われることがあるのですが、実際にそうなのでしょうか? 国民年金第3号被保険者について具体的な要件を見ていきます。
国民年金第3号被保険者の要件は?
国民年金第3号被保険者とは、会社員や公務員など厚生年金、共済組合の加入者(国民年金第2号被保険者)に扶養されている配偶者が該当するものです。具体的には、次の要件全てに該当する方が国民年金第3号被保険者に該当します。 ■年齢が20歳以上60歳未満であること 国民年金第3号被保険者に該当するにはその人が20歳から59歳までであることが必要です。 ■厚生年金、共済組合の加入者(国民年金第2号被保険者)の配偶者であること よく、第3号被保険者=サラリーマンの妻といわれることがありますが、実はこれ、正確な表現ではありません。妻だけでなく夫も、年齢要件と扶養の要件を満たすことで国民年金第3号被保険者になりえるからです。国民年金第3号被保険者の要件は「妻」とされておらず、「配偶者」であることが求められています。 ■厚生年金、共済組合の加入者(国民年金第2号被保険者)に扶養されていること 国民年金第3号被保険者に該当するには厚生年金、共済組合の加入者の配偶者であり、かつ扶養されていることが必要です。扶養とはいえ年収が0ではなくても、年収が130万円未満であれば扶養の認定を受けることができます。
国民年金第3号被保険者であると認められるには申請が必要
国民年金第3号被保険者となるには、扶養する側の配偶者が雇用されている事業主を経由して年金事務所へ届け出なければなりません。過去に話題となった、国民年金第3号被保険者期間の記録が不整合であった問題の原因の1つにこの届け出がされていなかった、遅れたという事実があります。 そのため、厚生年金や共済組合に加入する配偶者の事業主を通して早めに手続きする必要があります。その際の手続きについては事業所によって異なります。詳細については扶養する側の配偶者の事業主へご確認ください。
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