
公正証書遺言を作成するときには「2人の証人」が必要です。自分で用意できない場合には公証役場で紹介してもらうこともできますが、その分費用がかかります。また「証人になれない人」もいます。今回は、公正証書遺言の証人を誰に頼むべきなのか、必要な資格や欠格事由、証人になったときの対処方法や注意点を専門家がわかりやすく解説します。これから遺言書を作成したい方は、ぜひ参考にしてみてください。
1.公正証書遺言の証人とは
1-1.公正証書遺言には証人が必要 公正証書遺言とは、公証人に作成してもらう遺言書です。遺言者が自分で作成する「自筆証書遺言」よりも無効になるリスクが低く、原本を公証役場で保管してもらえるので紛失や偽造、変造などのリスクがありません。相続開始後の「検認」も不要なので、相続人に手間をかけずに済むというメリットもあります。 ただし、公正証書遺言を作成する際には2人の証人の立会が必要です。証人を要するのは、遺言内容が本当に本人の意思を反映しているか、第三者の視点からチェックするためです。 つまり公正証書遺言を作成するときには、以下の合計4名が関わることになります。 ・遺言者本人 ・公証人 ・証人2名 なお「自筆証書遺言」の場合には証人は必要ありません。 証人は、基本的に遺言者が自分で用意する必要があります。公正証書遺言の作成を申し込んだら、公証人から「証人を2名用意してください」といわれるケースが多数です。 1-2.証人の資格とは? では、誰に証人を依頼すればよいのでしょうか? 実は公正証書遺言の証人になるために、特別な資格は不要です。おじやおば、いとこなどの親戚に依頼できるケースもあります。 ただし以下の人は遺言書の証人になれないので、注意しましょう。 ・未成年者 未成年者には充分な判断能力がないので、証人になれません。 ・推定相続人 将来相続人になる予定の人が遺言書作成にかかわると公正さを保てないので、証人になれません。 ・受遺者 遺言によって遺産を引き継ぐ受遺者本人も、相続人と同様の理由で証人になれません。 ・推定相続人、受遺者の配偶者や直系血族 推定相続人や受遺者の配偶者、親や祖父母などの直系尊属、子どもや孫などの直系卑属がかかわると遺言内容の公正さを保てないので、証人になれません。 ・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人 公証人に近しい人がかかわるとチェック機能がはたらきづらくなるので、証人になれません。 1-3.欠格者に証人を依頼すると大きなトラブルに 証人になれない人を「欠格者」といいます。欠格者が証人になった場合、公正証書遺言は全体が無効になってしまいます。 せっかく遺言書を作成しても意味がなくなるので、くれぐれも注意しましょう。 1-4.秘密証書遺言でも証人が必要 秘密証書遺言の場合にも、公正証書遺言と同様2名の証人が必要です。欠格事由も同じになので、参考にしてください。 1-5.証人は公証役場で紹介してもらえる 自分で証人を探しにくい場合には、公証役場で紹介してもらえます。ただしその場合、1人につき6000~7000円程度の費用がかかります。具体的な費用は公証役場によって異なるので、個別に確認してみてください。 余計な費用をかけたくなければ、自分で誰かに頼みましょう。
からの記事と詳細 ( 公正証書遺言に必要な「証人」は誰に頼むべきか 資格は必要? 欠格事由も解説(相続会議) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース )
https://ift.tt/3e7cpzX
No comments:
Post a Comment