新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、窮地に立たされている中小企業。そこで注目されているのが、3月に公募開始のアナウンスがされている「事業再構築補助金」です。企業再生のスペシャリストである坂本利秋氏が、最新情報のポイントをわかりやすく解説します。
3,000万円超の補助金を狙うなら、早めの準備を
2月15日付けで中小企業庁HPに事業再構築補助金の概要資料が掲載されました。同時に再構築補助金に関するQ&Aも更新されています。重要と思われるポイントをお伝えします。 【認定経営等支援機関について】 認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する 共同策定することは従来と変わりがありませんが、一部厳密化、詳細化しております。 Q10.認定経営革新等支援機関や金融機関はどのように関与する必要があるのか 事業者の応募申請にあたって、事業計画の策定をサポートいただき、応募申請時には認定支援機関又は金融機関が確認したことが分かる確認書の提出を求めることを予定しています。また、補助事業実施期間中には、必要に応じて新規事業の実施に対する専門的な観点からの助言やサポートを行っていただくことを想定しております。 認定支援機関等の支援を前提とする補助金の中にも、認定支援機関の関与を証明する確認書の提出が不要なものもあるのですが、今回は確認書の提出を想定しています。よって、社内に申請書を作成できる社員がいても外部への依頼が必要です。認定支援機関もおそらく無料では引き受けないことから、申請会社は多少の経費は覚悟しましょう。なお、この支援機関等への報酬は補助金の対象外となります。 認定支援機関の中には、申請支援のみ行い、その後のフォローをしないところもありますが、今回は補助事業実施期間中の助言やサポートを想定しているようです。 補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する。金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません 3,000万円を超える申請では認定支援機関の他、金融機関の参加を義務付けています。補助率は1/2もしくは2/3ですから、補助額3,000万円ということは投資額5,000万円から6,000万円と計算できます。補助金は原則後払いですから、自社でこの金額を準備しなければいけません。 一部の中小企業を除き、自社で準備するのは困難な額ですから、借入が必要です。これまで融資実績のない金融機関へ、突然融資を依頼しても実現は難しいでしょう。結果、この借入はメインバンクを始めとする既存借入行に依存せざるを得ません。 となると補助金申請に伴い、既存借入行、認定支援機関、別の金融機関が関与することになります。あまりにも非効率なので、認定支援機関と同等の扱いを受ける既存行がすべて対応するのが現実的です。つまり3,000万円超の補助金を狙う中小企業は早めに、メインバンクもしくは既存借入行へ相談すべきことがわかります。
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