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Friday, September 4, 2020

令和元年台風第19号で被災された方へ義援金を配分します - city.adachi.tokyo.jp

東京都・日本赤十字社・共同募金会が募集した「令和元年台風第19号災害義援金」が、東京都より当区へ配分されましたので、被災された世帯を対象に、義援金申請の受付を行います。

対象となる災害

令和元年台風第19号

※令和元年台風第15号単独の被害は対象となりません。

対象者となる世帯

足立区が発行する令和元年台風第19号の「り災証明書」で、居住する住家が「半壊」または「一部損壊」(注1)のいずれかの判定を受けている世帯

注1:一部損壊(準半壊)と一部損壊(10%未満)も一部損壊に含みます。

※義援金の申請には令和2年10月15日(木曜日)までに、区で発行するり災証明書の申請が必要です。これからり災証明書の申請をされる方は、お近くの区民事務所にお問い合わせください。

※住家の所有者であっても実際に居住していない場合(大家、オーナー等)や法人等団体、空き家等は対象となりません。また、事業所や倉庫等、非住家も対象となりません。

申請手続きの流れ

(1)申請書および必要書類をご用意いただき、下記申請先まで送付をお願いいたします。申請は郵送のみとなります。

※区からり災証明書がすでに発行されており、配分の対象となる可能性がある世帯へは、申請書を郵送いたします。

(2)区より義援金を振込みます。振込時期は、11月中旬以降を予定しています。

※申請件数により、振込時期が前後することがあります。

義援金支給決定通知は送付いたしません。振込みをもって、決定通知に代えさせていただきます。

申請書類

(1)義援金申請書

(2)申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証など)

(3)申請者の振込口座が確認できる書類の写し(預金通帳など口座名義人・口座番号が分かる部分)

※り災証明書・住民票は、区で確認できるため提出は不要です。

申請先

〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号 地域のちから推進部地域調整課管理係

申請書提出期限

令和2年10月15日(木曜日)※郵送のみ受付、当日消印有効

り災証明書を未取得の方は、令和2年10月15日(木曜日)までにり災証明書の申請が必要です。これからり災証明書の申請をされる方は、お近くの区民事務所にお問い合わせください。

区民事務所管理区域一覧(PDF:91KB)

配分金額について

東京都より足立区に配分された2,126,112円を以下の基準で、義援金配分対象世帯数で按分します。

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東京都義援金のページ

令和元年台風第19号に係る対応について(東京都ホームページ)

<令和元年台風第19号に対する義援金の最終配分について>(外部サイトへリンク)

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