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Thursday, August 20, 2020

なぜ、必要のない感染者の個人情報まで公表?新型コロナ分科会メンバー、情報公開のあり方を疑問視 - BuzzFeed Japan

そもそも、どこまで感染者の情報を公表することが認められているのか。

その基準となるのが厚生労働省健康局結核感染症課が各自治体へ2月27日付けで通知を行った「一類感染症が国内で発生した場合における情報の公表に係る基本方針」だ。

この基本方針は、エボラ出血熱の疑似症患者の発生を契機に2019年に作成されたものだ。公表の目的は「感染症のまん延を防止し、感染症による健康リスクが個人や釈迦に与える影響を最小限にするため」に限っており、公表に当たっては「感染者等に対して不当な差別及び偏見が生じないように、個人情報の保護に留意しなければならない」とされている。

具体的には、居住国、年代、性別、居住している都道府県、発症日時、感染推定地域や入院した医療機関の都道府県、症状と容態などが公表されるべき情報として示されている。

一方、氏名や国籍、基礎疾患、職業や居住している市区町村は公表すべきでないとされている。

厳密には、新型コロナウイルス感染症は一類感染症ではなく、指定感染症というカテゴリーである。しかし、未知の感染症であり、その特徴がわかっていないことから、報告と公表については、一類感染症と同じ取り扱いとなっている。

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