ドローン飛行には承認を得なければならない
測量や点検など、近年インフラや農業でのドローン利活用が積極的に行われるようになりました。また、レジャーやアウトドア時に空撮をして楽しむためにドローンを既に所持しているという方も多いのではないでしょうか?
その際に、ドローンを飛ばす時には国土交通省から許可や承認を得なければならないケースが多数存在します。適切な手続きをしないままドローンを飛ばした場合は、法律に基づく処罰を受けたり、思わぬ事故に繋がる可能性が十分あるため注意が必要です。
例として、航空法では「無人航空機の飛行等に関する罪」として違反者に対して「五十万円以下の罰金に処する」と定めています。近年では違反に対して、逮捕者が出たという例もあります。
飛行に関するルールを守り、適切な手続きを経たのちに許可や承認を得さえすれば、ドローンを飛行させることは何ら問題ありません。今回の記事では安心してドローンを飛行させるために、許可や承認が必要なケースの見極め方や、実際に申請を行う際の手順をまとめました。
ドローン飛行 申請が必要か見極めるポイント
ドローンを飛行する際、まずは下記5つの法律と状況を照らし合わせて問題がないかどうかを確認しましょう。
- 航空法
- 小型無人機等飛行禁止法
- 道路交通法(第七十七条)
- 民法(第二百七条)
- 電波法
このあげた法律のうち、大半のケースに関係があるのは航空法です。実際にどのように法律が関わってくるのかをまとめました。
ドローン飛行に関する確認ポイント
1.航空法
<航空法に基づく許可申請が必要な飛行場所>
- 空港周辺
- 150m以上の上空
- 人家の密集地域
<航空法に基づく許可申請が必要な飛行方法>
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人や建物と30m未満の距離での飛行
- 催し場所での飛行
- 危険物輸送
- 物件投下の禁止
2.小型無人機等飛行禁止法
この法律は200以上・以下に関わらず全てのドローンに適応されます。
国の重要施設、防衛施設、外国公館等、原子力事業所の周辺でドローンの利用は禁止されています。また、2020年東京オリンピック競技大会・パラリンピック競技大会に関してもドローン飛行は禁止されています。
3.道路交通法
道路内や路側帯、歩道などでドローンを離発着させる場合に関わってくるのが道路交通法です。ドローンの飛行は「道路において工事若しくは作業をしようとする者」に該当するため、「道路使用許可申請書」を管轄の警察署に提出する必要があります。
トラブルを避けるために、ドローンを道路上空で飛行させる際は事前に警察署に相談と許可を取ることを強くおすすめします。
4.民法
民法では、土地の所有権はその土地の上下に及ぶと定められています。そのため、特定の土地の空域でドローンを飛行させる際は土地の所有者や管理者の許諾を得る必要があります。
また、線路を含む鉄道管理施設や神社仏閣、観光地なども私有地です。そのため、これらの場所で無許可のドローン飛行を行った場合は大きなトラブルに発展する可能性があるため、注意が必要です。
こちらもトラブルを避けるため、事前に土地の所有者に承認を得ることをおすすめします。
5.電波法
日本国内で使用される電波を発する機器は「技術基準適合証明(技適)」を取得することが電波法で義務付けられています。ドローンも一般的に電波を用いて操縦するため、この法律の規制対象となります。そのため「技適マーク」を得ていないドローンやプロポ(送信機)を日本国内で使用しないようにしましょう。
また、ドローンでFPV飛行をする際は5GHz帯の電波を利用することになります。FPV飛行をする場合は、オペレーターによる「第四級アマチュア無線技士」以上の資格取得と、使用するドローンに対して「無線局開局」の承認を取得する必要があります。
業務目的で5GHz帯を使用する場合は第三級陸上特殊無線技士」の資格を取得する必要があります。
6.条例
日本全国に適応されるのが、今まで紹介した上記5つの法律です。ここに加えて都道府県や市町村が定める条例によりドローンの飛行が制限・禁止されている場合があります。例にあげると、都立公園のうち81箇所は、ドローンの使用が禁止されています。地域によってルールが異なるため、都度、地方自治体の窓口に確認してください。
ドローン飛行許可・承認の申請先
上記にあげた許可申請が必要なパターンのうち、航空法に該当するものは国土交通省に申請手続きをして許可や承認を受けてください。空港周辺や150m以上の飛行を行う際は管轄の空港事務所への連絡も必要になります。
国土交通省へ申請が要るケース
- 空港周辺
- 150m以上の上空
- 人口集中地域(DID)
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人や建物と30m未満の距離での飛行
- 催し場所での飛行
- 危険物輸送
- 物件投下の禁止
空港事務所へ申請・連絡が要るケース
- 空港周辺
- 150m以上の上空
上記の例に該当する場合は管轄の空港事務所に問い合わせと飛行の申請を行ない、許可を得る必要があります。全ての空港から6km以内エリアがこの規制範囲に該当するほか、羽田や成田、中部、関西、釧路、函館、仙台、大阪国際、松山、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇の空港周辺では、24kmという広範囲でドローンの飛行が規制されており、「空港周辺」という認識がなくても該当エリアになっている場合もあるので注意が必要です。
申請方法や手続きついては各空港により異なる場合があるため、まずは飛行前に電話などで空港事務所に連絡をして手順を確認するのがおすすめです。
編集後記
ドローンを飛行させる際に、必要な許可申請はシーンによって様々です。思わぬルール違反や事故を起こさないように、ドローン飛行に必要な申請に関する情報をまとめました。安心・安全なドローン飛行にこの記事が少しでも役立てば幸いです。
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