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Friday, April 3, 2020

緊急事態宣言でロックダウンは|NHK 首都圏のニュース - NHK NEWS WEB

【緊急事態宣言】。
「緊急事態宣言」を行う際は国民の生命や健康に著しく重大な被害を与えるおそれがある場合と、全国的かつ急速なまん延によって国民生活と経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある場合の、2つの要件をいずれも満たす必要があると定められています。
さらに、感染症の専門家でつくる「諮問委員会」に意見を聞くなどの手続きも必要です。
また「緊急事態宣言」を行う場合、総理大臣は、緊急的な措置を取る期間や区域を指定し、宣言を出します。
緊急事態宣言について、菅官房長官は、3日の閣議のあとの記者会見で「今がまさに、国内の急速な感染拡大を回避するために重要な時期であり、現状では、ぎりぎり持ちこたえていると思われ、緊急事態宣言が必要な状態にはないという認識に変わりはない」と述べました。
緊急事態宣言が出されると、小池都知事が述べていたロックダウン=都市の封鎖は、そもそもできるのでしょうか。
【ロックダウン】。
厚生労働省などによりますと、日本で「ロックダウン」=都市の封鎖を行うには、根拠となる法律が必要ですが、施行された「新型コロナウイルス対策特別措置法」には、「ロックダウン」という言葉はどこにも書かれておらず、明確な定義もないということです。
仮に「ロックダウン」のようなことをするにしても、まずは政府が「緊急事態宣言」を出すことが前提になるということです。
【外出】。
ただ仮に「緊急事態宣言」が出されても、特措法では外出禁止を強制することはできないということです。
特措法の45条では、「都道府県知事は、生活の維持に必要な場合を除き、みだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないこと、その他の感染の防止に必要な協力を要請することができる」と書かれていて、あくまで外出自粛の「要請」にとどまり、外出した際の罰則はないということです。
東京都が先月末に要請した外出自粛と、緊急事態宣言後の外出自粛はどちらも「要請」で、差異はないとしています。
【交通】。
交通機関についても、都市封鎖するために公共交通機関を止めることは法律に書かれていません。
特措法の20条と24条には、総理大臣や都道府県知事は、鉄道会社などの「指定公共機関」と総合調整を行うことができると書かれています。
これはストップさせるというよりも逆で、感染が拡大した際でも公共機関の職員は働かなければいけないので、「最低限は交通機関を動かしてください」というもので、鉄道などを止めることは想定していません。
また、道路についても、特措法で道路を封鎖できるという規定はありません。
一方、感染症法33条では、感染した場所が十分に消毒できていない場合、そこに人が集まらないように、72時間以内で局所的に閉鎖したり、そこに向かう交通手段を遮断したりできますが、それは消毒のためであって、広域的に人の動きを止めるために使える条文ではありません。
このように、仮に緊急事態宣言が出たとしても、外出自粛は「要請」ベースで、強制力はなく、これまでの自粛要請とほとんど変わらない見通しです。
今の特措法では、海外のような「ロックダウン」はできず、徹底的に実施するならば、諸外国のように罰則付きの法律を別途整備することが必要だということです。
東京都の小池知事は先週末の不要不急の外出を控えるよう呼びかけましたが、「みなさんの協力を得てかなりの部分の外出をお控えいただいた」と述べるなど、効果が見られたという例もある。
それをふまえると、強制力はないが、心理的な効果があるのではないかという見方もあります。

【イベント】。
イベントについては、特措法の45条2項に基づき、イベントを開催しないよう知事がまず「要請」して、それでも応じない場合は「指示」できます。
指示には罰則はないものの、公権力を背景とした指示は、事実上の強制力を持つと考えられます。
さらに「指示」を行ったら、事業者名などを知事がホームページなどに「公表」することになります。
【休校】。
学校の休校についても、特措法の45条2項が根拠となり、休校を「要請」または「指示」できるようになります。
県立高校は県が所管しているので知事の判断で休校できます。
私立学校や市町村立の小中学校は、知事が休校を「要請」し、応じない場合には「指示」できるという建て付けになっていますが、罰則はありません。
【店舗や施設】。
店舗の営業についても、特措法の45条2項で「多数の者が利用する施設」は使用制限や停止を「要請」できるとなっていて、「多数の者が利用する施設」は政令で定められています。
主なものは、映画館や展示場、百貨店やスーパーマーケットのほかホテル、美術館、キャバレー、理髪店、学習塾などとなっています。
ただし、スーパーマーケットのうち、食品、医薬品、衛生用品、燃料など生活必需品の売り場だけは、営業を続けることができます。
ただ、民間企業を強制的に休業させる直接的な規定はありません。
企業が活動を休止したり、イベントを中止したりした場合の損失補償については、そもそも強制的に店舗を閉めたり、イベント中止を命じることはできないため、特措法には直接の規定はないということです。
【マスク】。
また、マスクについては、特措法の55条でマスクなど必要な物資の売り渡しの要請ができるほか、応じないときには、知事が強制的に収用できるようになります。
また、特措法とは別に、すでに政府は、国民生活安定緊急措置法などに基づいて、マスクを買い上げるなどして、北海道や医療機関などに配っています。
【強制的にできること】。
緊急事態宣言が出たときに、行政が強制的に出来ることは、都道府県知事が、臨時の医療施設をつくるために必要がある場合に、土地や建物を所有者の同意を得ないで、使用できることと、知事が医薬品や食品など必要な物資の保管を命じることです。
命令に従わず物資を隠したり、廃棄したりした場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
保管場所の立ち入り検査を拒否した場合も、30万円以下の罰金となります。
罰則があるのはこの2つだけです。

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