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Friday, April 24, 2020

配偶者からの暴力(DV)を理由に避難している方の特別定額給付金の手続きについて/高槻市ホームページ - city.takatsuki.osaka.jp

配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に高槻市に住民票を移すことができない方は、必要な手続きをしていただくと、以下の措置が受けられます。

※事前申出期間は、原則、令和2年4月30日(木曜日)までです。

詳しい内容は、人権・男女共同参画課(072-674-7575)までご相談ください。

なお、4月30日(木曜日)までは土曜日、日曜日、祝日を含め、毎日午前8時45分から午後5時15分まで手続きの相談を行います。

措置の内容

  1. 世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い給付金を受け取ることができます。
  2. 手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。

手続きの方法

「特別定額給付金受給にかかる配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」に必要事項を記入し、下記のいずれかの書類を添えて手続きが必要です。

  • 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書
  • 保護命令決定書の謄本または正本

※同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されることなどが必要です。

※申し出には、本人及び同伴者の証明書類(医療証、免許書等の写し)と現住所が確認できる書類(公共料金の請求書や賃貸借契約書等の写し)が必要です。

※まずは、人権・男女共同参画課(072-674-7575)までご相談ください。

注意事項

※事前申出期間は、令和2年4月30日(木曜日)までです。

※なお、4月30日を過ぎても、申出はできますが、手続きいただいた旨の連絡が、住民票がある自治体に届いた時点で、すでに給付金が配偶者に対して支給決定されてしまっている場合、申出を行った方への支給はできませんので、ご留意ください。

  • 特別定額給付金の申請手続きは、申出手続きとは別に、後日送付される申請書により手続きを行う必要があります。

詳しくは、下記の総務省のホームページをご覧ください。

外部サイトへ総務省(特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)

総務省「申出書」(PDF:144KB)

総務省「申出書」(EXCEL:36KB)

関連リンク

国の特別定額給付金について

お問い合わせ先
高槻市 市民生活環境部 人権・男女共同参画課
高槻市役所 本館 5階
電話番号:072-674-7575
ファクス番号:072-674-7577
お問い合わせフォーム(パソコン・スマートフォン用
※内容によっては回答までに日数をいただく場合があります。

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