連帯保証人という言葉を聞いたことはあるでしょうか? 住宅ローンやそのほかのローンを借りた場合に、「連帯保証人を立ててください」などと言われることがあります。
ここでは「連帯保証人にはどんな人がなったらいいか?」「もし連帯保証人が死んでしまったらどうしたらよいか?」について、具体例を交えながら解説していきます。
連帯保証人とは?
民法によれば、保証人とは「主たる債務者がその債務を履行しない場合に、その履行をなす責任を負う」者と規定されています(民法446条)。つまりローンなどを借りた方(主たる債務者)が支払いをしない場合に、代わりに支払いを行う者ということになります。
ただし「保証人」は主たる債務者が本当に支払いができない場合にのみ、借りた方に代わって返済しなければなりませんが、「連帯保証人」は債務者が支払いを遅延しただけで直ちに返済を迫られるなど、保証人と比べて重い責任があります。
したがって一般的には、主たる債務者の親類などで資力のある方が連帯保証人になる場合が多くあります。
出典:e-Gov「民法」
もし連帯保証人が死亡してしまったらどうすればいい?
万が一、ローンの返済中に連帯保証人が死亡してしまったら、どうしたらいいのでしょうか?
連帯保証人の地位は相続の対象となりますので、相続人が連帯保証人を引き継ぐことになります。しかし保証人の要件に「行為能力者であること(認知症などでない)」「弁済する資力を有すること」がありますので、すべての相続人が連帯保証人を引き継げるわけではありません。
賃貸借契約の場合
アパートを借りるなど、賃貸借契約の連帯保証人の場合、賃貸借契約に基づいて、貸主は新たな連帯保証人を立てるように請求できますが、すぐに連帯保証人が見つからない場合もあるでしょう。そのような場合は、家賃の滞納などがなければ、賃貸借契約を解除するまでの理由には当たらないとされています。
住宅ローンの場合
一方、住宅ローンの連帯保証人の場合は、連帯保証人を立てることが契約書に明記されていると、新たな連帯保証人を立てなければ契約違反になることがあります。契約に違反するとローンの一括返済を求められる可能性もあるので、どのような契約になっているか確認することが重要です。
後任の連帯保証人はどのように決めればいい?
それでは後任の連帯保証人は、どのように決めたらいいのでしょうか? 5つの例について、Q&A形式で解説していきます。
【Q1】
アパートを借りていて、連帯保証人の父親が死亡した場合、専業主婦の母親を後任の連帯保証人にできますか?
【A1】
母親が行為能力者であることは必要ですが、専業主婦でも弁済する資力を有しないとは一概には言えないので、連帯保証人とすることはできるでしょう。ただし、連帯保証人にふさわしいかどうかは最終的には貸主が判断することですので、ほかの連帯保証人を求められる可能性もあります。
【Q2】
両親が高齢でいずれも連帯保証人としての役割を果たすことが難しいと思われる場合、兄弟などに変更は可能ですか?
【A2】
保証人としての要件は「行為能力者であり、弁済する資力を有すること」であるので、この2つの要件を満たす者であれば、兄弟姉妹でも連帯保証人になれます。逆に未成年者であったり、無職で財産もなかったりする場合には、連帯保証人にはなれないということです。
【Q3】
妻が住宅ローンの連帯保証人になっていましたが、先に死亡。後任はどうすればいいのでしょうか?
【A3】
妻が連帯保証人になっていた場合は、その住宅ローンを収入合算で借りていたかどうかがポイントとなります。収入合算で借りていた場合には、妻と同等の収入や資力のある方でないと、金融機関は連帯保証人として受け付けない可能性があります。ただし、住宅ローンの残高や現在の夫の収入、貯蓄状態なども勘案されますので、まずは金融機関に相談するといいでしょう。
【Q4】
子どもの連帯保証人になっていますが、自分から連帯保証人を降りることはできますか?
【A4】
子どもが勝手に親を連帯保証人してしまったケースなどを除けば、連帯保証人は、自らの意思だけでは連帯保証人を降りることはできません。相手との契約があることなので、代わりの連帯保証人を立てたり、別途担保を入れたりしなければ、貸主からの承諾は得られないでしょう。
【Q5】
知らないうちに親が連帯保証人になっており、親の死亡により連帯保証人の地位を相続してしまいました。借主とはまったく面識がないのですが、どうすればいいのでしょうか?
【A5】
まず連帯保証人として保証しなければならない債務の額があまりにも多い場合には、相続を放棄する(相続放棄)という手段があります。ただし相続放棄は親が死亡した時もしくは相続を知った時から3ヶ月以内に手続きをしなければならないので、気がついたときには3ヶ月を過ぎていたということもあると思います。連帯保証人の地位は相続されますので、借主と面識がないからといって、連帯保証人の責任を逃れることはできません。相続人は借主とすぐに連絡を取って、連帯保証人の解除の交渉をすべきでしょう。
また2020年4月からは、民法の改正(民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号))により連帯保証人の制度にも変更があります。連帯保証人が亡くなった場合には、その時点で保証すべき債務の額が確定されることになりました。相続人にとっては、無限に保証するリスクから解放されることになります。ただし自分で保証する債務額が確定するだけですので、その債務保証ができるかどうかの検討が必要です。
出典:法務省「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」
参考:法務省「2020年4月1日から保証に関する民法のルールが大きく変わります」
代わりの連帯保証人が見つからない場合は?
最近は核家族化が進み、親類でも連帯保証人を引き受けてくれる方が少なくなっています。もし引き受けてくれても、高齢の両親では連帯保証人になれない可能性もあります。そのようなときに利用を検討すべきなのが「保証会社」です。住宅ローンだけでなく、今ではアパートなどの賃貸借契約の際も家賃保証会社をつける例が多くあります。
ただし保証会社にも審査がありますので、過去にカードやローンの延滞などがあると、保証会社からも保証が得られないので注意が必要です。また会社により料金は異なりますが、保証料が必要となりますので、連帯保証人と比べ負担が増します。
まとめ
連帯保証人が死亡したときにどのような対応をしたらよいかについて、解説してきました。
連帯保証人が死亡したとしても、その責任は相続人が引き継ぐことになります。一方で、資力などの用件があり、高齢の方では連帯保証人になれない可能性もあります。そんなときには保証会社の利用を検討することも必要です。
すべては貸主との交渉になりますので、連帯保証人が亡くなったら誰を連帯保証人にするのか、また保証会社でもいいかなど、よく相談することが大切です。
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March 24, 2020 at 04:29PM
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